- 年金受給者の場合、医療費控除給でどれだけ戻ってくるか
- 医療費控除の仕組みや認められるもの、認められないもの
- 医療費控除を受けるための注意点や申請方法
高齢になると、通院や入院で医療費の支払いが多くなってくるだろう。
1年間に一定額以上の医療費を支払った場合、納めた税金の一部が還付される「医療費控除」制度がある。年金受給者でも、納税していれば制度の利用が可能だ。
現役時代は大きな病気やケガをすることとは無縁だった人でも、高齢になると利用する機会があるかもしれない。
この記事では、医療費控除の制度や還付額の例、利用の注意点をわかりやすく解説する。
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医療費控除とは
まずは医療費控除の制度のポイントを確認していこう。
1年間の医療費のうち10万円を超えた分が控除
医療費控除は、1月から12月の1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合に、超えた額を確定申告することで税金が再計算される制度である。
10万円を超えた額が所得から控除されるため、その分税金が安くなり、払い過ぎていた税金が還付される。10万円を超えた額が全額還付される訳ではないので、誤解しないようにしよう。
なお、高額医療制度や医療保険の給付金を受け取っている場合には、その分を差し引いて計算する必要があるので、申告の際には注意が必要だ。
所得が200万円未満の場合は所得の5%を超えた分が控除
ただし、1年間の所得が200万円未満の場合には、医療費の支払いが所得の5%を超えた分が医療費控除の対象になる。
つまり、医療費が10万円に満たなくても、医療費控除の対象になるということである。公的年金で生活している方の多くはこちらのケースに当てはまるだろう。所得は、収入から経費を差し引いた金額であり、年金受給額とは異なる。
65歳以上の年金受給者の場合、最低でも公的年金等控除110万円と基礎控除48万円を合わせた158万円が控除される。
例えば、年金受給額が240万円の人は240万円 – 158万円で所得は82万円となる。
この場合、82万円の5%で4万1,000円以上の医療費を支払った場合には、超過分が医療費控除の対象になるということだ。なお、年金受給額が158万円以内で税金を納めていない場合には、当然医療費控除も対象外である。
医療費控除に認められるもの・認められないもの
医療費控除の対象になる支払いは、診療費や入院費そのものだけではなく、関連する費用も認められる。
ただし、治療に関係のない費用は認められない。以下にまとめたので参考にしてほしい。
認められるもの
- 診療費、治療費
- 治療用の医薬品の購入費(風邪薬など)
- 入院費、入院時の部屋代・食事代
- 治療のためのマッサージ、はり、灸の施術費
- 介護保険制度で提供された施設・サービスの自己負担額
- 松葉杖、補聴器、義歯などの購入費
- 通院のための公共交通機関の交通費
- おむつを使う必要があると医師が認めた場合のおむつ代 など
認められないもの
- 健康診断、人間ドックの費用
- 予防や健康維持のための医薬品の購入費(ビタミン剤など)
- リラックスや体調維持のためのマッサージなどの費用
- 美容・整形費用
- 医師への謝礼
- 自動車で通院するためのガソリン代・駐車場代 など
年金受給者は医療費控除でいくら戻る?
ここからは、実際に年金受給者が医療費控除を活用した場合に戻ってくる税金額を、3つのサンプルケースで見てみよう
- (例1)平均的な公的年金で生活する65歳以上夫婦
- (例2)平均より多い公的年金で生活する65歳以上夫婦
- (例3)65歳以上の単身世帯(例1と同じ年金額)
金額は、以下の総務省の統計を参考にした。
平均的な公的年金で生活する65歳以上夫婦
1つめは、上の統計から年間260万円程度の公的年金で生活する、平均的な65歳以上の夫婦で、夫が医療費控除を申告するケースである。
- 公的年金受給額 夫180万円 妻80万円
- 社会保険料 16万円
- 年間医療費 20万円
- 所得金額
公的年金受給額180万円 – 公的年金等控除110万円 = 70万円
- 所得控除額
社会保険料控除16万円 + 基礎控除48万円 + 配偶者控除38万円 = 102万円
- 課税所得金額
- 所得金額70万円 – 所得控除額102万円 < 0万円
- 非課税
このように、平均的な年金受給額の夫婦で、税金を納付していない場合は、医療費控除の対象外となる可能性が高いだろう。
平均より多い公的年金で生活する65歳以上夫婦
では、上記の例1よりも夫の公的年金が多いケースを考えてみよう。
- 公的年金受給額 夫250万円 妻80万円
- 社会保険料 20万円
- 年間医療費 20万円
- 所得金額
公的年金受給額250万円 – 公的年金等控除110万円 =140万円
- 所得控除額
社会保険料控除20万円 + 基礎控除48万円 + 配偶者控除38万円 = 106万円
- 課税所得金額
所得金額140万円 – 所得控除額106万円 = 34万円
- 所得税額
課税所得金額34万円 × 税率5.105%(復興特別所得税含む) = 17,357円
- 医療費控除額
医療費20万円 – (所得金額140万円 × 5% = 7万円) = 13万円
- 還付金額
医療費控除額13万円 × 税率5.105% = 6,637円
源泉徴収で納めた17,357円の所得税から、6,637円が還付されることになる。
65歳以上の単身世帯(例1と同じ年金額)
単身世帯の場合は、社会保険料や配偶者控除が減るため、例1と同じ180万円の公的年金を受給している場合でも、医療費控除の対象となることがある。
- 公的年金受給額 180万円
- 社会保険料 8万円
- 年間医療費 20万円
- 所得金額
公的年金受給額180万円 – 公的年金等控除110万円 = 70万円
- 所得控除額
社会保険料控除8万円 + 基礎控除48万円 = 56万円
- 課税所得金額
所得金額70万円 – 所得控除額56万円 = 14万円
- 所得税額
課税所得金額14万円 × 税率5.105%(復興特別所得税含む) = 7,147円
- 医療費控除額
医療費20万円 – (所得金額70万円 × 5% = 3万5,000円) = 16万5,000円
- 還付金額
- 医療費控除額16万5,000円 × 税率5.105% = 8,423円
- 源泉所得税7,147円を上回るため、還付金額は7,147円
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医療費控除の注意点
最後に、年金受給者が医療費控除を受ける場合に注意したい2つのポイントを紹介する。
- 医療費控除を受けるには確定申告が必要
- 家族の中で所得の多い人が申請すると多くの還付を受けられる
医療費控除を受けるには確定申告が必要
公的年金は源泉徴収されており、以下の条件に該当する年金受給者は確定申告が不要だ。
- 年間の公的年金受給額が400万円以下
- 公的年金以外の所得が20万円以下
しかし、医療費控除を受けるためには確定申告が必要になる。
確定申告では、1月1日から12月31日の間に支払った医療費を、翌年の2月16日から3月15日の間に税務署へ申告する。
医療費控除など還付だけであれば、上記の期間に限らず手続きが可能だ。医療費控除の手続きには、自身で明細を作成して税務署に提出する必要がある。
また、医療費の領収書は提出不要だが、自身で5年間保存しなくてはならない。日頃から医療費の領収書整理や明細への記載などを行なっておくと、手続き時のミスや手間を減らせるだろう。
家族の中で所得の多い人が申請すると多くの還付を受けられる
医療費控除は生計を同一にする家族の分も合わせて申請できる。
例えば妻が納税していなくても、夫が税金を納めていれば、妻の医療費も合わせて夫が医療費控除を申請することが可能だ。
また、子供からの仕送りで生活しているような場合には、自身の医療費を子供が医療費控除を申請することで、子供が還付を受けられる。生計を同一にする家族の中で、収入の多い人(=所得税率が高い人)が医療費控除を申請するのがおすすめだ。
まとめ
税金を納めている年金受給者であれば、年間の医療費が定められた額を超える場合、医療費控除を受けられる。
医療費控除を受ける場合には、医療費の明細を作成して確定申告が必要となる。また、生計を同一にする家族がいる場合は、所得の多い人が申告するとより多くの還付を受けられる。日頃から領収書整理や明細作成などを行なっておくのがおすすめだ。
一方で、年金受給者の多くの方はお金の悩みを持っている人は多いだろう。
特に多いお悩みは「将来このままでお金は足りるだろうか。」、「物価が上昇しているが何か運用はした方が良いのだろうか。」といった悩みである。
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