厚生年金の44年特例という制度をご存知だろうか。
厚生年金に長期間加入している場合に、60歳〜65歳の間に受給できる特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)に、一定の条件を満たすと定額部分が加わることがある制度である。お得な制度に見えるが、デメリットもあるため、正しく理解して活用することが重要だ。
本記事では、厚生年金の44年特例の仕組みや条件、デメリットをわかりやすく解説する。
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厚生年金の44年特例とは
まずは、厚生年金の44年特例の制度概要を見てみよう。
厚生年金とは
最初に、44年特例のベースとなる厚生年金の基本を確認しておきたい。
厚生年金は、会社員や公務員が加入する公的年金である。3階建ての年金制度の2階部分にあたる。1階部分は20歳以上60歳未満が全員加入する国民年金、3階部分は企業や個人が拠出・運用する企業年金だ。
会社員や公務員の人が給与天引きで納めている厚生年金には、1階部分の国民年金分も含まれている。厚生年金加入者が老後に年金を受給する際には、国民年金分である老齢基礎年金に、厚生年金の報酬比例部分の老齢厚生年金が上乗せされる形だ。
厚生年金は何歳から受け取れる?
年金の支給開始年齢は、老齢基礎年金(国民年金)、老齢厚生年金とも65歳である。
ただし現在は、60歳から64歳の間に特別支給の老齢厚生年金が支給されている。支給開始年齢は生年月日や性別によって異なる。
特別支給の老齢厚生年金とは、年金の支給開始年齢を60歳から65歳に引き上げた際に、急激な引き上げによる影響を緩和するために設けられた経過措置である。
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢も段階的に引き上げられており、昭和36年4月2日(女性は昭和41年4月2日)以降に生まれた人からは支給されない。
65歳より前に支給される特別支給の老齢厚生年金には、定額部分と、報酬比例部分がある。
生年月日や性別に応じて、報酬比例部分と定額部分それぞれの受給開始年齢が異なる。
厚生年金に44年以上加入した人には特例がある
44年特例は、44年以上厚生年金保険に加入して特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている方が、定額部分の受給開始年齢到達前に退職などにより被保険者でなくなった場合に、報酬比例部分に加えて定額部分も受け取れる(長期加入者の特例)制度である。
したがって、すでに65歳を迎えている人は対象にならない。また、特別支給の老齢厚生年金を受け取れない昭和36年4月2日(女性は昭和41年4月2日)以降生まれの人も対象外だ。
このように、44年特例は対象者がかなり絞られる制度と言っていいだろう。
厚生年金の44年特例の条件と受給金額

44年特例の制度概要がわかったところで、対象となる条件と受給できる金額を見てみよう。
特例の対象になる3つの条件
44年特例で上乗せ年金を受給するには、以下の3つの条件がある。
- 特別支給の老齢厚生年金の受給者
- 厚生年金の加入期間が44年以上
- 厚生年金の被保険者ではない
1点目は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給していることだ。受給開始年齢は、上で説明したとおり生年月日と性別によって異なる。
2点目は、厚生年金に44年以上の加入履歴があることだ。大卒で22歳から会社勤めを始めた人は、44年後には65歳を過ぎているため対象にならない。中卒、または高卒で60歳以降まで働き続ける必要がある。
なお、厚生年金保険の被保険者期間は、日本年金機構の管理する厚生年金保険被保険者期間・公務員共済組合に加入している厚生年金保険被保険者期間・私学共済に加入している被保険者期間の、いずれか一つの期間のみで44年以上ある場合に限られ、これらの期間は合算しない。
3点目は、定額部分の受給開始年齢到達前に、退職などにより厚生年金保険の被保険者でなくなっていることだ。被保険者でなくなった月の翌月分から定額部分を受け取れる。
定額部分については、受給者が退職後に事業所が被保険者資格喪失届を年金事務所に提出することで長期加入者の特例に該当する手続きも併せて行われるため、定額部分を受け取るための届出を受給者が別途行う必要はない。加給年金額の対象者(子や配偶者)がいる場合は、届出により加給年金額を受け取れる。
定額部分が上乗せ
上で述べたとおり、44年特例が適用されると、特別支給の老齢厚生年金に定額部分が上乗せ支給される。定額部分は厚生年金の加入期間に応じて決まり、令和7年4月分からの計算式は「1,734円(昭和31年4月1日以前生まれの方は1,729円)×生年月日に応じた率×被保険者期間の月数」とされ、被保険者期間の月数には上限(生年月日により444月〜480月)がある。
- 出典:日本年金機構「定額部分」(更新日:2025-04-01)
加えて、加給年金額の対象者(配偶者や子)がいる場合には、加給年金額(令和7年4月から)は配偶者239,300円、1人目・2人目の子は各239,300円、3人目以降の子は各79,800円が加算される。配偶者については、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて35,400円〜176,600円の特別加算が加算され、合計額は274,700円〜415,900円となる。
加給年金額とは、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算される年金だ。
- 出典:日本年金機構「加給年金額と振替加算」(更新日:2026-02-27)
定額部分や加給年金額が加算される場合、受給額は加入期間や加算対象者の有無などによって増える。
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厚生年金の44年特例にはデメリットも
以上のように、44年特例は、対象者であれば上乗せで年金が受給できるお得な制度だ。
ただし、デメリットもあるため、受給するかどうかは収入の状況や老後の働き方を踏まえて慎重に判断する必要がある。
以下、主なデメリットを3つ紹介する。
多くの場合、働き続けるより収入が減る
44年特例の対象になる3つの条件で説明したとおり、44年特例の上乗せ年金を受給するには、退職などにより厚生年金保険の被保険者でなくなる必要がある。
つまり、60歳以降も会社員や公務員として継続して働いている人は、退職などで被保険者でなくならなければならないということだ。
多くの場合、44年特例で得られる年金額は、働いて得る収入よりも減ることだろう。それでも退職するのが得策かどうか慎重に判断することが大切だ。
65歳以降も働きたい場合、再就職しなくてはいけない
2021年4月1日に施行された高年齢者雇用安定法の改正により、70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務とされた。
超高齢化社会の中、65歳を超えても働きたいと考えている人も多いだろう。
もし、44年特例の上乗せ年金のために60歳から64歳の間に退職などで被保険者でなくなった場合、65歳以降に新たに職を探す必要が出てくることを考慮しておきたい。
健康保険料が全額負担になる場合も
44年特例のために勤務先を退職すると、健康保険料が全額自己負担になる場合がある。
会社員や公務員の場合は、健康保険料は勤務先と折半だ。扶養家族の分も負担しなくて良い。
しかし退職すると、子供など別の家族の扶養に入らない場合は、全額自己負担となる。退職後の加入先や世帯の状況によっては、保険料の負担が増えることがある。
退職して44年特例の上乗せを考える場合には、健康保険料の負担増も考慮に入れて判断しよう。
まとめ

厚生年金の44年特例は、老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳に引き上げられた際の、影響を緩和するための措置のひとつだ。
65歳より前(開始年齢は生年月日・性別による)に特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給され、44年以上の長期加入者で退職などにより被保険者でなくなった場合には、報酬比例部分に加えて定額部分も受け取れる。定額部分は、令和7年4月分から「1,734円(昭和31年4月1日以前生まれの方は1,729円)×生年月日に応じた率×被保険者期間の月数」で計算され、加給年金額が加算される場合もある。
ただし、上で紹介したとおり、条件を満たすために退職することで、収入が減ったり、健康保険料の負担が増えたりすることも考えられるため、適用は慎重に判断しよう。
一方で、お金の悩みは多く、手続きや自分で判断するのが難しいという方は多いと思う。
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参考・出典
- 日本年金機構『特別支給の老齢厚生年金』(公表日/更新日:2022-04-01)
- 日本年金機構『44年以上厚生年金保険に加入している特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給者が、退職などで被保険者でなくなったとき』(公表日/更新日:2020-08-18)
- 日本年金機構『(年金用語集)定額部分』(公表日/更新日:2025-04-01)
- 日本年金機構『加給年金額と振替加算』(公表日/更新日:2026-02-27)
- 日本年金機構『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額』(公表日/更新日:2025-04-01)
- 日本年金機構『老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額』(公表日/更新日:2025-04-01)
- 厚生労働省『高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)』(公表日/更新日:2025-03-31)


