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厚生年金の44年特例で年金が上乗せ?デメリットも考えて受給の判断をしよう

厚生年金の44年特例という制度をご存知だろうか。

厚生年金に長期間加入している場合に、60歳〜65歳の間に受給できる、特別支給の老齢厚生年金が上乗せされる制度である。お得な制度に見えるが、デメリットもあるため、正しく理解して活用することが重要だ。

本記事では、厚生年金の44年特例の仕組みや条件、デメリットをわかりやすく解説する。

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目次

厚生年金の44年特例とは

まずは、厚生年金の44年特例の制度概要を見てみよう。

厚生年金とは

最初に、44年特例のベースとなる厚生年金の基本を確認しておきたい。

厚生年金は、会社員や公務員が加入する公的年金である。3階建ての年金制度の2階部分にあたる。1階部分は20歳以上60歳未満が全員加入する国民年金、3階部分は企業や個人が拠出・運用する企業年金だ。

会社員や公務員の人が給与天引きで納めている厚生年金には、1階部分の国民年金分も含まれている。厚生年金加入者が老後に年金を受給する際には、国民年金分である老齢基礎年金に、厚生年金の報酬比例部分の老齢厚生年金が上乗せされる形だ。

厚生年金は何歳から受け取れる?

年金の支給開始年齢は、老齢基礎年金(国民年金)、老齢厚生年金とも65歳である。

ただし現在は、60歳から64歳の間に特別支給の老齢厚生年金が支給されている。支給開始年齢は生年月日や性別によって異なる。

特別支給の老齢厚生年金とは、年金の支給開始年齢を60歳から65歳に引き上げた際に、急激な引き上げによる影響を緩和するために設けられた経過措置である。

特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢も段階的に引き上げられており、昭和36年4月2日(女性は昭和41年4月2日)以降に生まれた人からは支給されない。

厚生年金の44年特例で年金が上乗せ?デメリットも考えて受給の判断をしよう 資産運用ナビコラム
出典:日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金」(2023年1月参照)

65歳より前に支給される特別支給の老齢厚生年金には、老齢基礎年金(国民年金)に相当する定額部分と、老齢厚生年金に相当する報酬比例部分がある。

定額部分が支給対象となる人はすでに65歳以上となっているため、現在では報酬比例部分のみが支給対象になっている。

厚生年金に44年以上加入した人には特例がある

44年特例は、44年以上厚生年金に加入した人が条件(後述)を満たした場合に、特別支給の老齢厚生年金の支給期間に、通常の報酬比例部分に加えて、定額部分を上乗せで受け取ることができる制度である。

したがって、すでに65歳を迎えている人は対象にならない。また、特例支給の老齢厚生年金を受け取れない昭和36年4月2日(女性は昭和41年4月2日)以降生まれの人も対象外だ。

このように、44年特例は対象者がかなり絞られる制度と言っていいだろう。

厚生年金の44年特例の条件と受給金額

厚生年金の44年特例で年金が上乗せ?デメリットも考えて受給の判断をしよう 資産運用ナビコラム

44年特例の制度概要がわかったところで、対象となる条件と受給できる金額を見てみよう。

特例の対象になる3つの条件

44年特例で上乗せ年金を受給するには、以下の3つの条件がある。

  1. 特別支給の老齢厚生年の受給者
  2. 厚生年金の加入期間が44年以上
  3. 厚生年金の被保険者ではない

1点目は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給していることだ。受給開始年齢は、上で説明したとおり生年月日と性別によって異なる。

2点目は、厚生年金に44年以上の加入履歴があることだ。大卒で22歳から会社勤めを始めた人は、44年後には65歳を過ぎているため対象にならない。中卒、または高卒で60歳以降まで働き続ける必要がある。

なお、民間企業、公務員共済、私学共済の被保険者期間は合算されないため、44年以上厚生年金に加入していても、途中でこれらをまたいで転職している場合は注意が必要だ。

3点目は、受給対象年齢に達していても、会社員や公務員としてフルタイムで働き続けている場合は対象外ということだ。退職して無職や個人事業主などになっている人は対象になる。

以上の条件を満たせば、44年特例を上乗せ受給するための特別な手続きは必要なく、通常の年金受給手続きの中で対応してもらえる。

老齢基礎年金相当が上乗せ

上で述べたとおり、44年特例が適用されると、特別支給の老齢厚生年金に定額部分が上乗せ支給される。2023年現在、支給金額は満額で年間77万8,080円だ。計算式は以下のサイトをご覧いただきたい。

  • 出典:日本年金機構「定額部分」(2023年1月参照)

定額部分は65歳から受給される老齢基礎年金(国民年金)に相当する部分なので、65歳以降に受給する年金が前倒しで受け取れるイメージだ。加えて、加給年金の対象者がいる場合には、配偶者でおよそ38.9万円、子ども1人あたり約22.4万円(3人目以降は約7.5万円)が追加される。

加給年金額とは、配偶者や子どもがいて、一定の条件を満たす場合に上乗せされる年金だ。条件は以下のサイトをご覧いただきたい。

  • 出典:日本年金機構「加給年金」(2023年1月参照)

加給年金も加えると年間で100万円を超える金額を受給できることになる。

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厚生年金の44年特例にはデメリットも

以上のように、44年特例は、対象者であれば上乗せで年金が受給できるお得な制度だ。

ただし、デメリットもあるため、受給するかどうかは収入の状況や老後の働き方を踏まえて慎重に判断する必要がある。

以下、主なデメリットを3つ紹介する。

多くの場合、働き続けるより収入が減る

44年特例の対象になる3つの条件で説明したとおり、44年特例の上乗せ年金を受給するには、厚生年金を抜けなくてはならない。

つまり、60歳以降も会社員や公務員として継続して働いている人は、退職しなくてはならないということだ。

多くの場合、44年特例で得られる年金額は、働いて得る収入よりも減ることだろう。それでも退職するのが得策かどうか慎重に判断することが大切だ。

65歳以降も働きたい場合、再就職しなくてはいけない

2021年に施行された高年齢者雇用安定法で、70歳までの就業確保が企業の努力義務とされた。

超高齢化社会の中、65歳を超えても働きたいと考えている人も多いだろう。

もし、44年特例の上乗せ年金のために60歳から64歳の間に一度退職した場合、65歳以降に新たに職を探す必要が出てくることを考慮しておきたい。

健康保険料が全額負担になる場合も

44年特例のために勤務先を退職すると、健康保険料が全額自己負担になる場合がある。

会社員や公務員の場合は、健康保険料は勤務先と折半だ。扶養家族の分も負担しなくて良い。

しかし退職すると、子供など別の家族の扶養に入らない場合は、全額自己負担となる。配偶者や扶養している子供がいればその分も負担が発生する。

退職して44年特例の上乗せを考える場合には、健康保険料の負担増も考慮に入れて判断しよう。

まとめ

厚生年金の44年特例で年金が上乗せ?デメリットも考えて受給の判断をしよう 資産運用ナビコラム

厚生年金の44年特例は、老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳に引き上げられた際の、影響を緩和するための措置のひとつだ。

65歳より前(開始年齢は生年月日・性別による)に、老齢基礎年金(国民年金)に相当する、特別支給の老齢厚生年金の定額部分を受け取れる。満額で年間およそ78万円、加給年金も対象の場合は100万円以上と大きな金額になる。

ただし、上で紹介したとおり、条件を満たすために退職することで、収入が減ったり、健康保険料の負担が増えたりすることも考えられるため、適用は慎重に判断しよう。

一方で、お金の悩みは多く、手続きや自分で判断するのが難しいという方は多いと思う。

そんな時は、アドバイザーに相談をしてはいかがだろうか。プロの視点からお金の疑問を解決し、納得した上で行おう。

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執筆者

2019年に野村證券出身のメンバーで創業。資産運用の相談サイト「資産運用マッチング」を運営。「投資家が主語となる金融の世界を作る」をビジョンに掲げている。

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