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相続税は何年前までさかのぼるのか?時効成立期間やペナルティについて

この記事で解決できる悩み
  • 税務調査は何年前までさかのぼって調査するのか知りたい
  • 相続税を申告しないとどうなるのか?
  • 相続と生前贈与はどちらの節税効果が高いのか知りたい

相続税の申告漏れや過少申告があった場合、何年前までさかのぼって調査されるのか?と気になっている人も多いだろう。

そこで本記事では、相続税は何年前までさかのぼって調査されるのか、および時効成立期間とペナルティについて解説する。

相続税は時効が成立するよりも、ペナルティが課せられるリスクの方が大きいため、この機会に相続税の税務調査やペナルティなどについて知ってほしい。

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目次

税務調査で相続税は何年前までさかのぼる?

相続税を申告すると、5人に1人の割合で税務調査が行われると言われている。税務調査の対象者はランダムに選出されることもあるが、大抵は「過少申告の疑いがある」として、税務調査の対象となる。

では、税務調査が入った場合、何年前までさかのぼって調査されるのか?結論から言って、「最大10年」だ。それでは、詳しく解説する。

相続税の時効成立期間は5年または7年

相続税の時効成立期間は「5年または7年」である。

まず、時効成立期間が5年というのは、「相続税を納める必要性を全く認知していなかった」という場合に該当するケースだ。そのため、時効成立期間として5年が適用されるケースは少ない。

一方で、時効成立期間が7年というのは、「相続税を納める義務があると認知していながら申告を行わなかった」という場合に該当する。

相続税の必要性を認知していない人はほとんどいないと仮定すると、大抵は時効成立期間として7年が適用される。

相続税の時効起算日について

相続税の時効起算は、「被相続人が死亡したと認知した翌日から10ヶ月後」を申告期限として、その翌日で起算する。

例えば令和5年4月1日に被相続人が死亡を認知した場合、その翌日から10ヶ月間が申告期限となる。

つまり、最終期限は令和5年2月2日だ。相続税の時効は、この令和5年2月2日を起算日として、5年間または7年間が時効成立期間となる。

従って、時効成立期間が5年なら令和10年2月2日、7年なら令和12年2月2日に相続税の時効を迎えることになる。

最大で10年前までさかのぼる可能性がある

相続税が無申告のまま時効成立にいたれば、そこから税務署の調査が入ることはない。しかし、相続税を過少申告している場合、事項成立期間の5年・7年を経過しても、税務署の調査が入ることはある。

では具体的にどれくらいまでさかのぼって調査が行われるかというと、本章の冒頭で紹介したように「最大10年」だ。

この「最大10年」というのは法律による定めではなく、「金融機関が取引(財産)情報を保存する一般的な期間」に基づいている。

ちなみに、税務署には預金口座の調査権限があるため、本人の同意は不要だ。取引に不審な動きがあれば、相続人だけでなくその家族の預金口座まで調査される可能性がある。

また、税務署は2001年までの納税者情報をさかのぼって調査できるため、被相続人の生前の納税情報から、それくらいの財産があったかなども把握可能だ。

相続税を申告しないとどうなる?

前述のように、相続税の時効を成立させるのは非常に難しい。相続から5年以内に、税務調査が入る可能性が高いのだ。では、相続税を申告しないとどうなるのか?ここでは相続税無申告のペナルティについて解説する。

重いペナルティが課せられる

相続税を申告しないまま税務調査が入ると、無申告が明らかになり、重いペナルティが課せられることになる。具体的には、以下のような税が徴収される。

無申告加算税贈与税の申告期限(贈与があった翌年の2月1日〜3月15日)までに申告を行なっていない場合に課せられる。自己申告した場合や税務調査が入った場合などに応じて、5〜20%が課税される。
過少申告加算税実際の贈与税よりも少なく申告した際に課せられる。税務調査の連絡前に自己申告をすれば罰則はなく、それ以外のケースでは5〜15%が課税される。
重加算税贈与税を故意に申告しなかった場合に課せられる。無申告の場合で40%、過少申告の場合は35%で課税される。
延滞税令和4年1月1日から12月31日までに受贈した分の贈与税について、申告期限の翌日(令和5年3月16日)から2ヶ月以内で2.4%、2ヶ月後で8.7%が、納税が遅れた日数分課税される。

国税庁が発表している資料によると、令和3年事務年度(同年4月1日から翌年3月31日)までに行われた相続税の実地調査は、6,317件だった。そのうち申告漏れなどの件数は5,532件になり、前年比で123.6%ポイントも増加している。

実地件数や非違件数よりも注目したい調査データは「重加算税賦課割合」だ。申告漏れなどの件数のうち、重加算税を課せられた件数は15.5%にのぼる。

このように、相続税を無申告のまま過ごそうとすると、後々に重加算税を課せられるリスクが非常に高い。1件あたりの追徴税額が886万円(過去2番目の高さ)だったことを考えると、やはり相続税の無申告にはリスクがある。

悪質な「逋脱」は刑事罰になることも

「逋脱」とは、納税を免れようとする行為のことだ。相続税の無申告や過少申告も「逋脱」と言える。実は、悪質な「逋脱」は刑事罰に発展する可能性もあるため注意してほしい。

悪質な「逋脱」の場合、「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」に処せられる。さらに「脱税」と判断されると、「10年以下の懲役もしくは1,000万円の罰金、または併科」に処せられる。

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生前贈与は相続税節税に有効なのか?

相続税の節税方法として、「生前贈与が有効だ」などの話を聞いたことがある人も多いだろう。しかしこれは、ケースバイケースである。ここでは、生前贈与のメリット・デメリットなどを紹介する。

そもそも「生前贈与」とは

生前贈与とは、存命の個人から親族やその他の人に財産を譲渡することだ。とりわけ、相続税を節税したい人が、数年または十数年かけて財産を贈与していくことを指す。

生前贈与には節税効果があるとされているが、前述の通り、これはケースバイケースである。「生前贈与の方が税額が安い」と思い込み贈与を進めたところ、相続にした方が節税メリットがあった、というケースも少なくない。

相続と生前贈与のどちらの節税効果が大きいかは、事前にシミュレーションしておくことが大切だ。

生前贈与のメリット・デメリット

生前贈与のメリットは、次のとおりだ。

  • 年間110万円の基礎控除を利用できる
  • 簡単に法定相続人以外にも贈与できる
  • 相続トラブルが起きるリスクを減らせる

生前贈与は、暦年課税で贈与を行えば年間110万円の基礎控除を利用できるため、無課税で財産を譲渡できる。また、法定相続人以外への贈与手続きも簡単であり、相続時のトラブルも少なくなる。

一見すると大きなメリットがある制度だが、生前贈与にはデメリットもある。それは、「贈与とみなされないリスク」だ。

例えば暦年課税で毎年100万円の生前贈与を、10年間に渡って行なったと仮定する。

合計1,000万円が無課税となるはずだが、これが生前贈与とみなされず、後から贈与税を課せられるケースもあるのだ。

たとえば受贈者が「贈与された」という認識がなかったり、継続的に贈与する財産価額があらかじめ決まっていた場合などは、生前贈与とみなされない可能性が高い。

生前贈与にはこうしたリスクもあるため、相続すべきか生前贈与すべきかは、慎重に検討しなければいけない。

生前贈与にはさまざまな特例措置がある

生前贈与が節税対策として効果があると言われているのは、さまざまな特例措置が用意されているのも理由の一つだ。たとえば、生前贈与には以下のような特例措置がある。

生活費の贈与家族を扶養するための生活費、教育費は贈与税の対象外となる。
また、親が子の結婚費用や出産費用を負担する場合も、贈与税は課税されない。
ただし、まとまった金額を贈与した場合、年内に使いきれなかった部分については課税される。
配偶者控除
(おしどり贈与)
夫婦間で居住用の不動産、またはその購入資金を贈与した場合、2,000万円まで控除される。
基礎控除と合わせると最大2,110万円の控除になる。適用できるのは1度のみ。
また、婚姻期間が20年以上あり、贈与された人は翌年の3月15日までに、贈与された不動産または贈与された資金で購入した不動産に居住する必要がある。
相続時精算課税制度(一時的な控除)贈与者が亡くなるまでに贈与した財産と、亡くなった際に相続した財産を一体のものとして考える課税制度。同制度を適用すると通算2,500万円まで贈与税が非課税となる。

この他、住宅取得資金や教育資金、結婚資金、子育て資金の一括贈与にも特例措置が設けられている。ただし、これらの特例措置を利用できるシーンは限定的で、必ずしも生前贈与の方が節税効果が高いわけではないので注意しよう。

相続税で疑問・不安があるならIFAへ相談

相続税について疑問・不安がある場合、金融機関のFP(ファイナンシャル・プランナー)や税理士に相談するという人が多いだろう。一方で、最近では「IFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)」へ相談する人も増えている。

IFAとは、資産運用や投資に関するアドバイスを行う専門家のことだ。証券会社や金融機関に属さず、独立的な立場から資産運用などのアドバイスを行うため、顧客に寄り添った提案ができることを強みとしている。

なぜ相続税の疑問・不安をIFAに相談する人が増えているかというと、資産運用と相続税の節税方法など、併せて提案してもらえるからだ。

相続税相談でIFAを活用するメリット

IFAは資産運用や投資など資産形成に関する専門家というイメージがあるかもしれないが、IFAには、これらに加えて相続税に関する疑問・不安も相談できる。

これは、正しい税制の理解と控除などの活用も含めて資産形成と言えるからだ。そのため、IFAに相談することで安心感を持って資産運用を進められる。

また、相続税相談にあたってIFAを活用する最大のメリットは、「長期にわたって相談可能である」ということだ。

金融機関に属しているFPの場合、転勤は組織的な都合により、担当者が変わることが多い。その際に、十分な引き継ぎが行われておらず、ストレスを感じた人もいるだろう。

また、担当者が変われば方針も変わり、相談する側として戸惑うことも少なくない。

一方で、IFAは個人的な資産運用アドバイザーとして相談できるため、長期にわたっての相談が可能だ。IFAを利用する人の多くは、10年や20年といった長いスパンでIFAとのパートナーシップを考え、資産運用だけでなく相続や生前贈与などについても相談している。

したがって、相続税や生前贈与に加えて、資産運用についても長期的に相談したいという人は、IFAの活用を検討してほしい。

まとめ

本記事では、相続税を何年前までさかのぼって調査されるのか、相続税が無申告または過少申告だった場合のペナルティなどを解説した。繰り返しになるが、相続税の調査は「最大10年」を目安としてさかのぼることが多い。

したがって、相続税を過少申告しても、税務調査によって発覚するリスクが高いため、相続税申告は正しく行うことをすすめる。

とはいえ、納税額を可能な限り安くしたいという気持ちは悪いことではない。そこで検討すべきなのが生前贈与だ。

しかし、相続と生前贈与のどちらに節税効果があるかの判断は難しい。

こうした専門知識をカバーしてくれるのがIFAでもある。相続すべきか生前贈与すべきか、さらに長期的な資産運用も踏まえて、IFAに相談してみてはいかがだろうか。

現在、「わたしのIFA」ではIFAへの無料相談を実施している。相続税に関する疑問や、生前贈与をすべきかどうかなど、「わたしのIFA」でマッチングしたIFAに相談してみてほしい。

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※本コラムは情報提供を目的としたものであり、個別銘柄の推奨や、金融商品の紹介、周旋を行うものではございません。

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執筆者

2019年に野村證券出身のメンバーで創業。投資家とIFA(資産アドバイザー)とのマッチングサイト「わたしのIFA」を運営。「投資家が主語となる金融の世界を作る」をビジョンに掲げている。

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