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医療費控除はいくらから利用できる?上限額や申告方法などを解説

この記事で解決できる悩み
  • 医療費控除が利用できる金額を知りたい
  • 医療費控除の申請方法を知りたい

年間の医療費が一定額を超えると、確定申告の際に医療費控除を利用できる。還付金として医療費が戻ってくるため、積極的に利用したい制度だ。

本記事では、この医療費控除について詳しく解説する。そもそも医療費控除とは何かや、医療費控除の申請方法など、気になる疑問を解消していこう。

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目次

医療費控除が利用できるのはいくらから?

医療費がいくらを超えると医療費控除が活用できるのだろうか。

まずは医療費控除の基本を抑え、パターンごとの適用条件を抑えていこう。

そもそも医療費控除とは

医療費控除とは、年間(1月1日から12月31日)の医療費が一定額を超えた場合に利用できる控除制度だ。確定申告の際に同時に申請することにより、規定の計算式にもとづいて医療費の金額を所得税から差し引ける。

基礎控除や配偶者控除にならび、総所得から差し引き可能な控除制度であり、節税効果が期待できる。また、会社に雇用されている人であれば、還付金として支払い過ぎた所得税が戻ってくる可能性が高いため、積極的に利用すべき制度だ。

医療費控除の適用要件

医療費控除が 適用される大まかな要件は、「年間の総所得が200万円以上ある人」と「年間の総所得が200万円未満の人」の2パターンに分けられている。

「年間の総所得が200万円以上ある人」は、医療費の金額が年間10万円を超えると、医療費控除の申請が可能だ。

一方、「年間の総所得が200万円未満の人」は、医療費の金額が総所得の5%を超えると申請できる。たとえば年間の総所得が150万円の場合、医療費の金額が7万5,000円を超えると医療費控除が申請できるということだ。

この他に、下記のような適用要件もあるため、医療費控除が適用されるかどうかは総合的に判断しよう。

  • 納税者が、自己または自己と生計を一緒にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
  • その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となる)
  • 会社に雇用されている人の場合、会社の年末調整とは別に確定申告手続きを自身で行うこと
  • セルフメディケーション制度と併用しないこと

以上の要件に適用すれば、医療費控除を利用できる。医療費控除の限度額は年間200万円だ。

ちなみに、医療費控除に計上する医療費は、個人ではなく「生計を一緒にしている人の合計」で計上する。つまり、配偶者や扶養家族だけでなく、所得を共有していると認められる場合、各人の医療費の合計を計上することになる。

医療費控除の対象

医療費控除の対象となるのは、「病気または怪我の治療のために支払った医療費」である。そのため、美容整形や入院時の個室代金、予防接種費用などは医療費控除の対象にならない。

医療費控除の対象になるもの医療費控除の対象にならないもの
医師、歯科医師による治療・入院費用
(入院時の食事代を含む)
美容整形費用
医師の送迎費用治療又は療養に必要な医薬品と判断される漢方の購入費用
治療・療養に必要な医薬品費用インフルエンザやコロナウイルスなどの予防接種費用
医師の診療を受けるための通院費用
(ガソリン代・駐車場代は除く)
リラクゼーションを目的として鍼灸院を利用した場合の費用
鍼灸師、柔道整復師による施術費用メガネ、コンタクトレンズの購入費用
妊娠時の定期検診・検査・通院費用
(分娩費用など含む)
健康診断や人間ドックなどの検診費用

医療費控除の対象になるもの、対象にならないものは明確に分かれているので、事前にチェックしておこう。

たとえば審美歯科にあたるインプラントは一見すると医療費控除の対象にならなさそうだが、実際は対象となる。また、同じ入院費であっても自己都合で希望したベッド代の差額やテレビの借用料などは対象にならない。

控除の対象・非対象を把握していないと、還付金が受け取れずに損をしている可能性があるだろう。

医療費控除の控除額を計算する方法

医療費控除による控除額は、以下の式によって計算する。

年間の総所得が200万円以上の人

(年間で支払った医療費の合計-保険金などで補填される金額)-10万円

年間の総所得が200万円未満の人

(年間で支払った医療費の合計-保険金などで補填される金額)-年間総所得×5%

上記で算出した医療費控除の控除額に、年間総所得に対応した所得税率をかけることにより、還付金の額がわかる。

所得税の速算表

課税される所得金額税率控除額
1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円
出典:No.2260 所得税の税率|国税庁

たとえば、年間総所得が700万円の人の場合、700万円から控除額の63万6,000円を差し引き、税率23%で所得税額を計算する。そのため、医療費控除による還付金は、医療費控除の控除額に税率23%をかけて計算した金額となる。

そのため、医療費控除の控除額が20万円だった場合、「4万6,000円の還付金」が戻ってくるのだ。

医療費控除の申請方法を解説

医療費控除を利用するには自ら確定申告を行わなければいけない。ここでは、具体的な申請方法を解説する。

医療費の通知、領収書を確認する

まずは、前年の1月1日から12月31日までに支払った医療費を算出するために、病院や歯科クリニックから受け取った医療費の通知、または領収書を確認しよう。

そのうち、医療費控除に計上できるのは、「病気または怪我の治療のために支払った医療費」のみだ。前述のように、美容整形費用や予防接種費用、健康診断費用などは計上できないため注意してほしい。

医療費の通知や領収書を確認したら、年間総所得が200万円以上の人なら合計額が10万円を超えているか、年間総所得が200万円未満の人なら所得の5%を超えているかチェックしよう。

これらの基準金額を超えていれば、医療費控除を申請できる。

医療費控除と還付金を計算する

続いて、医療費控除の控除額と、還付金を計算しよう。前述の計算式によって、まずは医療費控除の控除額を計算する。

年間の総所得が200万円以上の人

(年間で支払った医療費の合計-保険金などで補填される金額)-10万円

年間の総所得が200万円未満の人

(年間で支払った医療費の合計-保険金などで補填される金額)-年間総所得×5%

最終的には、算出した医療費控除の控除額に、所得税率をかけると、還付金として戻ってくる金額がわかる。所得税率は年間総所得によって変わるため注意してほしい。

ちなみに、個人事業主やフリーランスで自ら確定申告を行なっている人の場合、取引先から源泉徴収を受けていない限り、医療費控除による還付金はない。

確定申告と同時に医療費控除明細書を作成する

続いて、国税庁のホームページから医療費控除明細書をダウンロードし、記入しよう。医療費控除明細書には前回までのステップでまとめた、医療費の通知や領収書を参照にしながら記入するとスムーズだ。

医療費控除の明細書

出典:医療費控除の明細書様式|国税庁

確定申告と同時に医療費控除の明細書を提出する

医療費控除の明細書を作成したら、確定申告と同時に税務署へ提出する。確定申告の申告期間は、原則として、所得や医療費支払いがあった翌年の2月16日から3月15日だ。

確定申告と医療費控除の明細書提出は、この期間でなければならない。

会社に雇われている人の場合、この申告期間を過ぎると確定申告を受け付けてくれないため、医療費控除による還付金が戻ってこないので注意しよう。ただし、医療費控除は過去5年間にさかのぼって申告できる。

医療費控除による還付金を受けたいが、忙しく確定申告ができなかった人や、申告を忘れた人は、翌年に申告できるよう医療費の明細や領収書を保存しておこう。

なお、個人事業主やフリーランスなど自ら確定申告を行う義務のある人は、申告期間を過ぎると無申告として、加算税や延滞税が徴税されるので注意が必要だ。

医療費控除による還付金を確認する

確定申告と医療費控除の明細書提出が完了すると、しばらくして「国税還付金振込通知書」が所定の住所に届く。このタイミングと前後して、還付金が指定の銀行口座に振り込まれるはずだ。

還付金額としていくら戻ってくるのか(戻ってきたのか)、事前に計算した還付金とつき合わせて確認しよう。還付金が事前の計算よりも少なかった場合は、申告した医療費の一部が、医療費として認められなかった可能性がある。

気になる場合は税務署に連絡し、確認を取って欲しい。

以上が、医療費控除のやり方だ。

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まとめ

本記事では、医療費控除の概要や計算方法、申請方法などを解説した。会社に雇われている人なら医療費控除による還付金が戻ってくる可能性が高いため、積極的に活用しよう。

現在、「わたしのIFA」ではIFAへの無料相談を実施している。医療費控除に加えて、資産運用や投資について何かしらの悩みがあれば、無料相談を活用してみてはいかがだろうか。

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※本コラムは情報提供を目的としたものであり、個別銘柄の推奨や、金融商品の紹介、周旋を行うものではございません。

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執筆者

2019年に野村證券出身のメンバーで創業。投資家とIFA(資産アドバイザー)とのマッチングサイト「わたしのIFA」を運営。「投資家が主語となる金融の世界を作る」をビジョンに掲げている。

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