- 医療費控除の申告期限が知りたい
- 過去の医療費も申請できるか知りたい
所得金額に関わらず、適用要件に合致すると利用できる節税スキームが「医療費控除」だ。そんな医療費控除について、いつまでに申請すべきか、また何年前までさかのぼって申告できるのか、気になっている人も多いだろう。
そこで本記事では、この2点に絞り医療費控除に関する気になる疑問を解消していく。
医療費控除の申告期限
医療費控除とは、年間に支払った医療費が一定額を超えると、申請できる控除制度だ。ほとんどの人に適用される節税スキームであるため、忘れずに利用してほしい。ただし、適用要件や申告期限があるので注意しよう。
まずは、医療費控除の適用要件からチェックしていこう。
医療費控除の適用要件
医療費控除の適用要件は、以下の通りだ。
- 納税者が、自己または自己と生計を一緒にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
- その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となる)
- 会社に雇用されている人の場合、会社の年末調整とは別に確定申告手続きを自身で行うこと
- セルフメディケーション制度と併用しないこと
これらの適用要件に合致していれば、誰でも医療費控除を利用できる。利用可否の大きなポイントは、「セルフメディケーション制度」を利用しているかどうかだ。
セルフメディケーション制度について、本記事「医療費控除とセルフメディケーション税制」の項目で解説しているので参考にしてほしい。
実際の医療費控除はいくらくらいなのか
医療費控除の金額は、年間総所得が200万円以上か、200万円未満かによって変わる。医療費控除の控除額を計算する方法は、以下の通りだ。
年間の総所得が200万円以上の人
(年間で支払った医療費の合計-保険金などで補填される金額)-10万円
年間の総所得が200万円未満の人
(年間で支払った医療費の合計-保険金などで補填される金額)-年間総所得×5%
- 医療費控除の上限は200万円
こうして計算する医療費控除は、10万円以上または年間総所得の5%以上の医療費が発生した年の、翌年2月16日から3月15日までに申告しなければいけない。
前述の計算式に従って控除額を計算し、さらに所得税率をかけると医療費控除による還付金の額が判明する。
所得税の速算表
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
たとえば、年間の医療費合計が20万円で、年間の総所得が600万円の人の場合、算出した控除額に所得税率の20%をかける。
保険金で補填された金額がゼロと仮定すると、10万円が控除額となり、そこに20%をかけると2万円の還付金が戻ってくることになる。
ちなみに、医療費控除の対象となるもの、ならないものは以下の通りだ。
医療費控除の対象になるもの | 医療費控除の対象にならないもの |
医師、歯科医師による治療・入院費用 (入院時の食事代を含む) | 美容整形費用 |
医師の送迎費用 | 治療又は療養に必要な医薬品と判断される漢方の購入費用 |
治療・療養に必要な医薬品費用 | インフルエンザやコロナウイルスなどの予防接種費用 |
医師の診療を受けるための通院費用 (ガソリン代・駐車場代は除く) | リラクゼーションを目的として鍼灸院を利用した場合の費用 |
鍼灸師、柔道整復師による施術費用 | メガネ、コンタクトレンズの購入費用 |
妊娠時の定期検診・検査・通院費用 (分娩費用など含む) | 健康診断や人間ドックなどの検診費用 |
医療費控除を申告しないとどうなるのか?
医療費控除の申告は義務ではないため、申告を忘れたり、過少申告してしまっても罰則等はない。
しかし、本来受けられるはずの控除や還付が受けられなくなるため、医療費申告の忘れや過少申告は避けたいところだ。
ちなみに、医療費控除の申告期間である翌年2月16日から3月15日の間に申告しなかった場合、申告期間の延長措置などは設けられていない。
なお、医療費控除の具体的な計算方法や申請方法は、以下の記事で解説している。
医療費控除は5年前まで遡って還付申告できる
前述のとおり、医療費控除を申告期間内(翌年の2月16日から3月15日)に申請しなかった場合、延長措置はない。ただし、医療費控除は5年前まで遡って申請できるため、安心して欲しい。
医療費控除の対象となる医療費を過去5年以内に支払っている場合は、医療費控除の申請が可能だ。では、具体的な申請期限について確認していこう。
申請期限は翌年の1月1日から5年後の12月31日まで
令和5年に支払った医療費の控除申請は、令和6年の2月16日から3月15日の間に行わなければいけない。
確定申告の申告期限と重複しているため、個人事業主やフリーランスなど自ら確定申告を行う人は、同時に医療費控除を申請することになるだろう。
一方、会社に雇われ、源泉徴収されている人の場合、確定申告は不要だ。そのため、医療費控除は確定申告と同時に行うのではなく、還付申告として行うことになる。
つまり、支払い過ぎた所得税が還付金として支払われるわけだ。還付申告の申告期間は、翌年の1月1日から5年後の12月31日までだ。
令和5年に支払った医療費の場合、令和6年1月1日から令和10年12月31日が申告期間となる
個人事業主やフリーランスなど、自ら確定申告を行う人が医療費控除の申請を忘れた場合、申請期限を過ぎると還付申告の扱いになる。
つまり、会社に雇われ源泉徴収されている人と同様、医療費を支払った年の5年後の12月31日までに還付申告を行えば良い。
したがって厳密に言えば、医療費控除の申請期限が5年間なのではなく、申請を忘れた医療費の還付申告期限が5年間なのだ。
ちなみに確定申告時に所得税が控除されるケースと、還付金として受け取るケースとで金額は変わらない。
医療費の繰越は行えるのか
令和5年分の医療費控除を申告し忘れ、2年後に還付申告を行なったと仮定する。令和5年の医療費合計は20万円、令和6年の医療費合計は30万円だった。
では、これらの医療費を合算して申告するのかといえば、それはできない。
医療費控除は過去5年位さかのぼって申告できるが、あくまで1年単位での計算になる。医療費の繰越ができるわけではないため、その点に注意してほしい。
前年に受けた治療の費用を今年支払った場合
インプラントの治療に対して、100万円の治療費が請求されたケースを考えてみよう。前年の8月から毎月10万円ずつ、分割で窓口で支払った。
治療費の支払いが終わるのは今年の5月だ。この場合、前年度の治療費として医療費控除に計上できるのは、前年の8月から12月までに支払った50万円のみだ。
つまり、医療費控除に計上する医療費は、「治療を受けた日」ではなく「治療費を支払った日」で考える。
また、クレジットカードにて決済を行なった場合は、さらに医療費の計上がずれ込む。
例えば前年の8月から100万円の治療費をクレジットカード10回払いで支払うと、実際に引き落としが行われるのが9月である。つまり、医療費支払いが始まったのは9月であり、8月ではない。
この場合、前年の医療費合計は40万円となり、今年の医療費合計は60万円となる。このように、医療費控除は支払い方法にかかわらず「治療費を支払った日」ベースで考える。
医療費控除とセルフメディケーション税制
医療費控除は、セルフメディケーション税制と併用できないため、注意してほしい。
セルフメディケーション税制とは、2017年1月に開始した医療費控除の特例である。
スイッチOTC医薬品※を購入している人が一定の条件を満たせば、所得税の還付・減額が受けられる制度だ。その条件とは、以下のとおりだ。
スイッチOCT医薬品を年間12,000円以上購入し、同年に健康診断など健康の維持増進や疾患予防への取り組みを行っていること
ちなみにスイッチOCT医薬品とは、「要指導医薬品および一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品」のことだ。
主にドラッグストア等で購入できるOCT医薬品を指しており、以下のマークが目印になる。
セルフメディケーション税制の適用医薬品については、厚生労働省のホームページにて公表している。
医療費控除も含めた節税対策はIFAに相談しよう
会社に雇われている人の多くは、医療費控除によって還付金が戻ってくる可能性が高い。また、個人事業主やフリーランスの人は、所得税の節税になるため、積極的に利用したい制度だ。
医療費控除などを含めた節税対策については、IFA(Independent Financial Adviser)への相談を検討してみてほしい。
IFAとは?なぜ節税対策を相談すべきなのか
IFAとは、証券会社などの金融機関に属さず独立的な立場から資産運用のアドバイスを行う、専門家を指す。
そのIFAに対して、なぜ節税対策を相談すべきかというと、資産運用と税金制度は密接な関係にあるため、節税対策に詳しいIFAが多いからだ。
一般に、節税対策といえば税理士を思い浮かべるだろう。 一方、IFAは顧客の資産形成・運用をサポートするだけでなく、節税対策についてのアドバイスも行うため、税金制度の知識も豊富にある。
また、税理士・税理士事務所出身者でなくても顧客の資産運用を任される中で、節税の知識・ノウハウを深めていくIFAが多いのだ。
そのため、医療費控除も含めた節税対策は、IFAへの相談を検討してみよう。
節税対策に加えて資産運用のアドバイスまでもらえるため、「税額を減らす・還付金をもらう」という視点だけでなく、「資産を増やす」という視点も含めて、幅広く提案してくれるだろう。
医療費控除など節税対策まで相談できるIFAを探すのなら、IFAマッチングサービスである「わたしのIFA」がおすすめだ。
登録されている多くのIFAの中から、自分のIFA活用目的にあったIFAを選ぶことができる。相談無料のため、節税対策の相談相手探しとして、気軽に利用してみてほしい。
まとめ
本記事では、医療費控除の申告期限はいつまでか、医療費は何年前までさかのぼって申請できるのかなどを解説した。
会社に雇用されている人の場合、医療費は5年前までさかのぼって医療費控除を申請できることを、覚えておこう。
また、医療費控除などの節税対策に加えて、資産運用について疑問・悩みがある人は、IFAへの相談を検討しよう。
前述のように、IFAは資産運用から節税対策まで、幅広い知識・ノウハウを持っているケースが多い。
現在、「わたしのIFA」では無料相談を実施している。気になるIFAに無料で相談し、医療費控除を含めた節税対策や、資産運用に関する疑問・悩みを晴らして見てほしい。