- 特別徴収と普通徴収の特徴と違いが知りたい
- それぞれのメリット・デメリットの比較をしたい
住民税を納税する方法として、特別徴収と普通徴収の2つあるものの、それぞれの違いが分からないと悩んでいる人も多いだろう。
そこで本記事では、特別徴収・普通徴収の定義と特徴、それぞれの違いについて徹底解説していく。
自分がどちらに当てはまるか分からない方は、参考にしてほしい。
特別徴収とは何か
まずは、特別徴収とは何かを確認するために、以下3つに分けて解説していく。
- 特別徴収の目的とは
- 特別徴収が行われるケースとその理由
- 特別徴収のメリットとデメリット
順番に確認しよう。
特別徴収の目的とは
住民税は、前年度の取得額に応じた県民・市民税の2つを合わせた税額を指し、特別徴収とは企業が従業員の給料から控除して納税する制度である。
地方税法によって、所得税の源泉徴収の対象者である事業者は、住民税を特別徴収で納付することが義務付けられている。
そのため、原則として会社側や従業員側の都合で特別徴収から普通徴収に切り替えることはできない。
特別徴収が行われるケースとその理由
特別徴収が行われるのは、会社員などの給与所得者が対象である。
特別徴収は、会社側がまとめて従業員の住民税を納税するため、納税手続きが効率化される。
所得税において源泉徴収を受けていれば、住民税の支払いは特別徴収がで行われる。
特別徴収のメリットとデメリット
特別徴収のメリット・デメリットについては、以下の表を参考にしてほしい。
メリット | デメリット | |
会社側 | – | ・事業処理の手間が増える |
従業員側 | ・納税忘れがない ・納税の手間がかからない ・給与から毎月天引きされるため、負担に感じづらい | ・手取り額が少なく感じる |
特別徴収に関して、従業員側は「手取り額が少ない」と不満に感じる方も多いものの、実際はメリットが大きい。
一方、会社側は事業処理の手間が増えるため、コストがかかってしまうというデメリットがある。
普通徴収とは何か
次に、普通徴収について確認していこう。次の3つに分けて解説していく。
- 普通徴収の目的とは
- 普通徴収が行われるケースとその理由
- 普通徴収のメリットとデメリット
普通徴収の目的とは
普通徴収は、給与所得者ではない事業者や、給与とは別の所得がある場合に適用される。
所得税とは異なり、住民税は収入の高さに関わらず「均等割」の10%の税額負担が発生する。
前年の所得を確定申告すると、5〜6月頃に住民税の税額を提示した納税通知書が送られてくる。
納税期限は「6月・8月・10月・翌年1月」の四期に分かれており、期限内に納付書を金融機関やコンビニエンスストアに持っていき納税する。
支払い方法は、口座振替や指定口座への振り込みが一般的ではあるが、一部の市区町村ではクレジットカードに対応しているケースもある。
普通徴収が行われるケースとその理由
自営業者や個人事業主など、所得税が発生する事業者が普通徴収される。
住民税の納税は、地方税法によって定められているため、必ず納税手続きを行おう。
なお、ふるさと納税を活用すると、翌年の住民税や所得税から減額されたり返礼品などを貰えたりするため、節税したい方は活用しよう。
普通徴収のメリットとデメリット
普通徴収のメリット・デメリットについては、以下の表を参考にしてほしい。
メリット | デメリット |
・市区町村によってはクレジットカードで納税できる ・クレジットカードのポイントを貯められる | ・納付忘れや滞納のリスクがある ・特別徴収に比べて1回あたりの納税額が高い |
普通徴収は、市区町村によってはクレジットカードで納付できるため、ポイントを貯められるというメリットがある。
一方、自分で納税する必要があるため、納付忘れや滞納のリスクがある。
また、普通徴収は6月末までに一括で支払うか、年4回に分けて納税する必要がある。12回に分けて天引きされる特別徴収に比べ、1回あたりの負担額が大きく感じるというデメリットもあるだろう。
特別徴収と普通徴収の違いを紹介
ここでは、特別徴収と普通徴収の違いを、以下3つの視点から紹介する。
- 徴収方式の適用条件
- 給与収入と非給与収入
- 徴収方式の選択
さらに、「徴収方式は選択できるのか」「選択したらどのような影響があるのか」についても確認していこう。
給与収入と非給与収入での違い
給与所得者は住民税を特別徴収で納税し、給与所得者以外の事業者は普通徴収で納税するのが一般的である。
給与所得者が会社を退職し、個人事業主になる場合には特別徴収から普通徴収へ切り替える。切り替えに必要な手続きは会社が行ってくれるため、退職後に自分で申請する必要はない。
残りの住民税を納める旨の通知書が送られてくるため、通知書に沿って納税しよう。
一方で、事業者から給与所得者へ変わる場合には、市区町村の役所に「特別徴収切替届出書」を提出する必要がある。
ただし、これは会社が行ってくれるため、自分自身で申請する必要はないことを覚えておこう。
徴収方式の選択とその影響
給与所得者は特別徴収、事業者は普通徴収と定められているため、自分の意思で徴収方法を変更することは不可能である。
給与所得者であっても、副業や資産運用で収益が出た場合には、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」で「自分で納付」を選ぶと普通徴収に切り替えられる。
普通徴収に切り替わったか心配な方は、4〜5月頃に自治体へ確認の連絡を取ることをおすすめする。
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最後に、IFAのサービスや個別アドバイスの価値、得られるメリットなどを紹介する。
IFAが提供する税務関連のサービスとは
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IFAは、悩みを抱える方の状況に合ったアドバイスをしてくれるだろう。
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IFAを活用することで得られる可能性のあるメリット
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まとめ
本記事では特別徴収と普通徴収のそれぞれの目的、特徴、メリット・デメリットを詳しく説明した。
IFAに依頼することで特別徴収と普通徴収の違いやそれぞれのメリット、デメリットを理解できる。
そして、自分の状況に最適な選択ができるようになるだろう。
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