- 証券会社ではどのようなものが禁止されているのか
- 禁止事項に遭遇した場合はどうすればよいのか
証券会社では、さまざまな禁止事項が金融商品取引法などによって定められています。
しかし、本来あってはならないことですが、禁止事項を行う事業者や投資家が少なからず存在しているのが現状です。
意図せず禁止事項に遭遇する可能性もあるので、自分の身を守るためにも禁止事項についてしっかり把握しておくと良いでしょう。
そこで今回は、証券会社で禁止されていることや、禁止事項に遭遇してしまった場合の対処法などを解説します。
証券会社で禁止されていること
証券会社で禁止されていることは多々ありますが、今回は以下5つについて解説します。
- 損失補填
- 断定的な情報提供
- 公開前の情報提供
- インサイダー取引
- 仮名取引
損失補填
損失補填とは、有価証券等の売買で発生した顧客の損失を、証券会社などの金融商品取引業者が穴埋めすることを言います。
例えば、証券会社の担当者によって紹介された金融商品を買付したとします。
紹介された商品が値下がりし、損失が出る場合もあるでしょう。
しかし、紹介されて買付した金融商品だからといって、損失が出たとしても穴埋めしてはもらえません。
当然ですが、金融商品にはリスクがあるため損失が出る場合があります。
あくまでも投資は自己責任であることを頭に入れておきましょう。
断定的な情報提供
断定的な情報提供により、金融商品の勧誘等を行うことは禁止されています。
断定的な情報とは、「絶対儲かる」など、確実に利益が生じると誤解させる情報のことです。
投資において絶対に儲かる商品などはありません。
「絶対」、「必ず」などの文言を利用した投資勧誘には注意しましょう。
公開前の情報提供
証券業界ではさまざまな情報が存在しますが、公開前には知り得ない情報を提供することは禁止されています。
市場に影響を与える未公開情報や、業務上知り得た未公開情報などをもとに投資勧誘を行うことはできません。
インサイダー取引
インサイダー取引とは、企業の内部情報を知り得る立場の役職員などが、業務上知り得た重要事実をもとに、情報公開前に企業の有価証券等を売買することです。
重要事実には、株式分割や新株発行、合併などさまざまな内容が含まれます。
これらの情報は、金融商品取引所のホームページなどに掲載された時点で公開となります。
インサイダー取引は罰則の対象となり、取引によって得た利益も没収となります。
また、投資家自身が会社の重要事実を知り得る部署に所属している場合は、その旨を証券会社に届け出なければいけません。
自分が在籍している企業の有価証券を売買する際は、担当者に確認の上、慎重に行いましょう。
仮名取引
仮名取引とは、証券口座の名義人と、実際に取引を行う人が異なる取引のことです。
仮名取引は、マネーロンダリングや脱税、不公正取引などに利用されるケースが多く、証券会社では受託が禁止されています。
家族や友人など、近しい人の名義でも利用してはいけません。
必ず自分の名義で取引を行いましょう。
禁止事項に遭遇した場合
禁止事項に遭遇した、もしくは遭遇した可能性がある場合は、速やかに対処しましょう。
具体的な対処法は、以下の3つです。
- 担当者に確認する
- 担当店舗の総務課に確認する
- 第3者に相談するそれぞれ解説します。
担当者に確認する
対面証券では各顧客に担当者が付いているので、まずは担当者に連絡し、事実確認をしましょう。
禁止事項への遭遇が事実であれば、その後の対応について指示があるはずです。
ただし、損失補填や断定的な情報提供、公開前の情報提供など、証券会社の担当者によって禁止行為が行われている場合、証券会社に直接連絡しましょう。
担当店舗の総務課に確認する
証券会社に直接連絡する場合は、担当店舗の総務課に連絡しましょう。
証券会社の総務課は、取引に関する不審な点があった場合などに、苦情や意見などを受け付ける窓口にもなっています。
担当者が禁止行為を行っているとみられる場合、担当者に連絡しても解決しない可能性があるため、総務課を利用しましょう。
第3者に相談する
担当者や証券会社へ連絡するのに抵抗がある人は、第3者に相談してみましょう。
自分だけで思い詰めても解決しないので、行動を起こすことが重要です。
知り合いに詳しい人がいれば良いですが、いない場合は家族や友人などに相談しましょう。
解決の糸口になる可能性があります。
まとめ
証券会社では、ほかにもさまざまな禁止事項が定められています。
証券会社だけでなく、投資家にもルールを守る責任があるので、禁止事項をしっかり把握しておくことが重要です。
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