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懲戒解雇されたら退職金は受け取れない?知っておくべきポイントと対策

この記事で解決できるお悩み
  • 懲戒解雇された場合の退職金への影響を理解したい
  • 懲戒解雇時の給料・年金の取り扱いが知りたい
  • 懲戒解雇後の転職と再就職手当について学びたい

懲戒解雇されると、退職金の支給に重大な影響がある。

そもそも悪いことをして首になっているのだから、退職金なんて一切もらえないだろう、と思っている人もいるはずだ。

ただ、本当に全くもらうチャンスはないのだろうか。

そこでこの記事では、懲戒解雇が退職金に及ぼす具体的な影響、給料や年金への影響、さらには懲戒解雇後の転職に関する情報を提供する。

読者が直面するかもしれない状況を理解し、適切な対応策を学ぶことができる内容となっている。

もしもの時に備えて、記事内容を理解して知識を身につけてもらいたい。

目次

懲戒解雇された場合の退職金の取り扱い

会社から懲戒解雇をされた場合、退職金を受け取ることができるかどうかという点は非常に重要なポイントとなる。

企業ごとに対応が異なる上に、懲戒解雇の内容によっても支給・不支給が変わってくるのだ。

そのため、一般的なポイントを押さえておくことが大切になる。

ここでは、懲戒解雇をされたときの退職金の扱いについて解説していく。

懲戒解雇と退職金支給の関係

懲戒解雇された従業員に対して退職金を支給しないことは、就業規則で規定していれば法律上まったく問題ない。

実際、日本企業の多くが懲戒解雇の場合に退職金を支給しない旨を退職金規程で設けている。

しかし、退職金は従業員にとって退職後の生活を支える大切な資金となる。

懲戒処分を下したからといって退職金を一切支給しないのは、極端な対処法であるという考え方も少なくない。

実際、過去の判例を見ると退職金の不支給が認められるのは「長年勤めた労働者の功績を抹消するほどの重大な不信行為である」ケースに限られている。

懲戒処分の内容によって不支給となるかどうかが判断されるのだ。

一般的には会社の財産を着服・横領したり、職場内で違法行為があった場合に不支給と判断されるケースが多い。

退職金の受給が認められるケース

前述したように、重大な不信行為であるケースに限って退職金は不支給となる。

一方、減額されながらも退職金が支給されるのはどういったケースなのだろうか。

退職金の一部または全部の受給が認められる場合としては、以下のようなものが挙げられる。

  • 退職前に懲戒解雇であるという意思表示が明確に示されていない
  • 退職金規程で不支給になる旨が明記されていない
  • 重大な不信行為にあたると評価することが難しく、懲戒解雇権の濫用である

会社側が懲戒解雇である意思表示を事前に示していなかったり、就業規則の退職金規程において不支給とする旨を記載していなければ、一部または全部の退職金を受給できる可能性が高い。

また、懲戒解雇であっても退職金の支払いを一切拒否できるとまでは言えない内容であれば、減額されて一部支給されるケースが多くなっている。

ただし、支給は個別の判断に委ねられるため、一概に退職金の受給が認められると断定することはできない。

懲戒解雇に関する退職金支給のトラブルについては、専門家である弁護士を介して会社と交渉することがベストだ。

懲戒解雇後の給与・年金の対応

懲戒解雇をされ、仕事と収入が無くなった場合にどのように対応すべきか分からない方も多いはずだ。

「給与はもらえるのだろうか」「年金・社会保険はどうすれば良いのだろうか」など、いくつもの悩み・疑問が浮かんでくる。

ここでは、懲戒解雇時の給与や年金、健康保険の扱いや解雇後の経済的な支援制度について解説していく。

懲戒解雇時の給与

懲戒解雇が有効だったとしても、働いてきた分の給与が無効になるわけではない。

懲戒処分を受けた場合でも給与を請求する権利は正当に持っているため、負い目を感じることなく請求手続きを進めよう。

企業によっては「懲戒解雇だから給与は支払わない」という態度で対応してくる可能性もある。

懲戒処分を受けた身からすると反論がしづらく、給与を諦めてしまうケースもあるかもしれない。

しかし、懲戒処分と働いた分の給与は分けて考えられるべきものだ。

処分があったからといって、給与を請求する権利まで失われることはないのである。

仮に会社に損害賠償を与えた場合であっても、労働者の同意なしで給与から損害賠償額を相殺することができないと定められている。

懲戒解雇後の当面の生活を安定させるためにも、しっかりと給与は請求しておこう。

トラブルに発展しそうな場合は、弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめする。

解雇後の年金や健康保険の扱い

懲戒解雇をされた場合であっても、将来受け取る年金額に影響は生じない。

退職時点まで納めていた年金保険料に基づいて支給される年金額が決定するため、退職の理由が懲戒処分であろうと関係なく受給できる。

ただし、解雇後に個人事業主・フリーランスとなるような場合、会社員とは違って厚生年金に加入しないこととなる。

会社員のままでいた場合に比べて支給額が減少する可能性が高い点には注意が必要だ。

また、健康保険については解雇されたときに資格を喪失するため、保険証を引き続き使用することはできない。

基本的には次の会社に就職するまでの間だけ国民健康保険に加入するか、個人事業主・フリーランスになって継続的に国民健康保険に加入するかのいずれかを選ぶことになる。

ただし、解雇日から20日以内に「健康保険の任意継続」の手続きを行うことで資格を2年間継続させることも可能だ。

保険料は会社との折半ではなくなるため全額負担となるが、国民健康保険の保険料と比べて安い方を選択できる。

上記の内容を踏まえ、年金・健康保険の対応をしっかりと考えておこう。

退職金を受け取ることができなかった場合の解雇後の経済的な支援制度

懲戒解雇をされ、次の就職先を見つけるまでの間に支援を受けられる制度として「失業保険(雇用保険)」がある。

就職の意思や能力があって仕事を探しているにも関わらず、職業に就いていない状態であると判断される場合に手当が支給される仕組みだ。

失業保険の手当は懲戒解雇の場合であっても支給される。

しかし、重責解雇であるとみなされた場合は、手当を受給する要件が厳しくなる。

会社都合退職と比べると、圧倒的不利な状況になると言わざるを得ないのだ。

重責解雇とみなされるケースとしては、以下のようなものが挙げられる。

  • 職務上の犯罪行為
  • 設備・器具の破壊
  • 就業規則等に対する違反
  • 機密保持義務の違反
  • 経歴詐称

重責解雇に該当した場合、手当の受給要件が「離職前2年間に雇用保険の被保険者である期間が12ヶ月以上あったこと」となる。

会社都合であれば「離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上あったこと」であるため、要件が厳しくなっていることが分かる。

懲戒解雇後の転職・再就職は難しいケースが多いため、しっかりと手当を受け取りながら転職の準備を進めよう。

懲戒解雇後の転職事情

懲戒解雇をされた後、新たな企業に再就職するための転職活動はどういったものになるのだろうか。

再就職までの期間が長引くほど生活に負担がかかる可能性が高まるため、対策・準備の方法を明確にした上で転職活動を進めることが大切だ。

ここでは、懲戒解雇が転職市場へどういった影響を及ぼすのか、どういった対策・準備を進めれば良いのかという点を解説していく。

懲戒解雇の転職市場への影響

懲戒解雇をされた後の転職活動への影響として「転職・再就職は可能だが、転職先が決まりにくい可能性がある」ことを頭に入れておこう。

懲戒処分のなかでも最も重い懲戒解雇を受けている以上、転職先に知られてしまった場合に警戒される可能性が高いことは考慮しておく必要がある。

犯罪行為によって有罪判決を受けている場合を除き、懲戒解雇については履歴書等に記載する必要はなく、会社にバレない可能性も十分にある。

しかし、前職の退職理由を面接で問われた際は、隠すことなく正確に伝えなければならない。

面接で前職の退職理由を質問されたにも関わらず、懲戒解雇の事実を隠して就職した場合に後から発覚すると解雇される恐れがある。

重大な経歴詐称として、新しい勤め先でも懲戒解雇される可能性が非常に高い。

懲戒解雇後に転職活動を行う際は、転職先が決まりにくいことを承知の上で対策・準備を進めることが大切となる。

そして、前職での退職理由を尋ねられた場合は、懲戒解雇の事実を隠さずに正確に伝えよう。

懲戒解雇後の転職・再就職のポイント

上記の通り、懲戒解雇をされた場合は転職・再就職のハードルが高くなる可能性は否定できない。

しかし、まったく転職ができないわけではないため、しっかりと対策・準備を行って転職活動を進めよう。

懲戒解雇をされた場合の対策・準備のポイントとして以下の2点を押さえておこう。

  • 懲戒解雇されたことをしっかりと反省する
  • 応募先の企業を見極める

まず、最も重要となるのが「懲戒解雇された事実を受け止めて反省する」という点である。

懲戒解雇に至った経緯を踏まえて「どういった点を改善すべきなのか」「転職してから仕事にどう向き合うのか」という点を採用担当者にしっかりと伝えられるように準備しておこう。

懲戒解雇自体はマイナスな評価になりやすいものの、反省して説得力がある話を伝えられればプラスの評価を得られる可能性もある。

前職での自分としっかり向き合い、反省してどうすべきなのかを考えていこう。

また、応募先の企業を見極める点も重要だ。上場している大手企業や金融系などの業種の場合、経歴を重視されるケースが多いため、懲戒解雇の事実があると就職が難しい場合がある。

一方で慢性的な人手不足に悩む企業であれば、過去の経歴を受け入れてくれる可能性もある。

応募先企業の特徴を踏まえ、採用される見込みが高いところをピックアップして転職活動を進めよう。

懲戒解雇により退職金が受け取れない場合の資産管理策

懲戒解雇などが原因で退職金が支給されない場合、退職後の人生設計に大きな影響が生じる可能性がある。

まとまった金額が支給されることが多い退職金は、ライフプランの実現にとって大きな役割を担っているためだ。

ここでは、退職金の役割や資産運用の重要性、資産運用における専門家の役割について解説していく。

退職後の生活における退職金の役割

本来、退職金は退職後の生活において以下のような役割を果たす。

  • 公的年金の不足分をカバーする
  • 退職後に予定しているライフイベントに備える

日本では現在、少子高齢化が長期的な社会問題となっている。

公的年金も少子高齢化の影響を受けており、財源不足が大きな課題になっているのだ。

十分な金額が支給されない可能性もあり、安定した老後生活を送ることが難しくなる場合も想定しなければならない。

しかし、まとまった金額の退職金が支給されていれば、公的年金の不足分も十分にカバーできる。

退職金を運用しておけば資産の寿命も長くなり、第二の人生を安心して歩んでいけるはずだ。

また、住宅の修繕や子どもの結婚、孫の誕生などの重要なライフイベントにもお金がかかる。

数十万円〜数百万円の出費となる可能性もあるが、退職金を備えておけば大きな出費もカバー可能だ。

このように、退職金は退職後の生活費や急な出費に対応するための役割を担っている。

懲戒解雇で退職金が支給されない場合はこうした役割を失うこととなるため、対策を考えなければならない。

資産運用の重要性

退職金は、退職後の生活資金として大きな役割を果たす。

もしも、受け取れなかった場合は資産運用によって準備することをおすすめする。

資産運用を行うべき理由として「資産を効率的に準備できる」という点が挙げられる。

まとまった金額の退職金が支給できない以上、老後に向けた資産準備をなるべく効率的に行わなければならない。

しかし、近年の低金利を考えると、銀行に預けていても効率良く資産を増やすことはほぼ不可能と言える。

ただ資金を貯めるだけでなく、投資を活用した資産運用を行えば銀行預金よりも大きなリターンが期待できる。

さらに運用を継続していけば、リターンがさらなるリターンを生んで雪だるま式に資産が増えていく可能性もある。

例えば、月3万円を20年間貯蓄した場合の金額は「3万円×12ヶ月×20年間=720万円」だ。

一方、同じ金額・年数で年利5%の運用が実現できた場合、およそ1,200万円となる。

つまり、20年間で約500万円の差が生じるということになる。

なるべく効率的に資産を準備するためにも、早めに資産運用を始めることが重要だ。

資産運用における専門家の役割

資産運用を行う際、運用のアドバイスを行う専門家に相談することをおすすめする。

自分にとって最適な運用戦略を行うには、専門家からのアドバイスが欠かせないからだ。

資産運用の専門家は豊富な知識や経験を有しているため、個々の状況にぴったりの運用プランを提案してくれる。

今後のライフプランや資産の状況、家族構成などを踏まえて最適な運用戦略のアドバイスを提供してもらえるのだ。

なかでもIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)は、金融機関から独立した立場で資産運用のサポートを行う専門家として近年注目を集めている。

金融機関に所属していないため、中立な立場から最適な運用アドバイスを提案してくれることが特徴だ。

「資産運用ナビ」では、IFAと無料でマッチングできるサービスを提供している。

たった60秒希望の条件を入力するだけで、あなたの資産状況や運用目的とぴったりマッチしたアドバイザーの紹介を行う。

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「退職金がないことに不安を感じている」「資産運用を始めてみたい」と考えている方は、ぜひこの機会に「資産運用ナビ」を利用してみてはいかがだろうか。

懲戒解雇は退職金の減額や不支給などを招く

懲戒解雇は退職金支給に大きく影響し、支給額の減額や不支給という対応を取られる可能性もある。

年金や健康保険などにも影響を及ぼす場合があるため、正確に理解しておくことが大切だ。

一般的に退職金は、退職後の生活資金としての重要な役割がある。

そのため、退職金が受け取れなかった場合には運用によって資産を準備する必要がある。

資産運用に関しての悩みや疑問などがあれば、専門家に相談してアドバイスしてもらうと良い。

なかでもIFAは、中立な立場であなたの資産運用を丁寧にサポートしてくれるため、資産運用の相談先としておすすめだ。

IFA検索サービス「資産運用ナビ」を活用し、あなたにぴったりの信頼できるアドバイザーを探してみてはいかがだろうか。

懲戒解雇と退職金に関するQ&A

懲戒解雇された場合、退職金は全くもらえませんか?

懲戒解雇の内容が「長年勤めた労働者の功績を抹消してしまうほどの重大な不信行為」に該当する場合、不支給となる可能性がある。

会社の資産の着服・横領や職場内での違法行為などのケースでは、まったく支給されないケースが多い。

ただ、重大な不信行為にあたると判断することが困難なケースや、退職金規程に不支給とする記載がないケースでは減額されて一部支給されることもある。

懲戒解雇後に雇用保険は受給できますか?

懲戒解雇後であっても雇用保険による失業手当は受給可能である。

ただし、重責解雇に該当する場合、受給資格の要件が会社都合退職の場合に比べて厳しくなる点に注意が必要だ。

会社都合であれば「離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上あったこと」で受給要件を満たせる。

一方、重責解雇に該当した場合は手当の受給要件が「離職前2年間に雇用保険の被保険者である期間が12ヶ月以上あったこと」となる。

懲戒解雇されたら履歴書に記載する必要はありますか?

基本的に履歴書に懲戒解雇の事実を記載する必要はなく「会社都合による退職」という記載で良い。

ただし、面接で詳細な退職理由を尋ねられた場合は、隠さずに正確に伝えることが大切だ。

尋ねられたにもかからず、懲戒解雇による退職であることを隠して就職した場合は経歴詐称として解雇される可能性がある。

執筆者

2019年に野村證券出身のメンバーで創業。資産運用の相談サイト「資産運用マッチング」を運営。「投資家が主語となる金融の世界を作る」をビジョンに掲げている。

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