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相続した投資信託や株は売るべき?持ち続けるか決める方法と税金について

親や配偶者が遺した投資信託を、このまま持っていてよいのか迷ったことはありませんか?

相続の手続きが終わり、口座があなたの名義に変わった。取引残高報告書を見ても、何に投資している商品なのか分からない。売ろうかと考えると、遺した人に申し訳ない気がする。売れば税金がかかるとも聞く。担当者に「このままお持ちになっては」と言われ、結局そのままにしている。

しかし、相続した商品は、遺した人の年齢や目的に合わせて選ばれたものです。持ち続けるか売るかを決めるときに見るのは、そのお金をいつ使うか、値下がりしたときに生活が困らないか、あなたがすでに持っている資産と重なっていないかです。

売る前には、取得価額※を金融機関で確かめ、税金を計算しておきましょう。思い入れのある分は、生活に使うお金とは別に「残す金額」を先に決めておけば、残りをどうするかだけを考えれば済みます。

この記事では、相続した商品があなたの生活に合うかの確かめ方と、持ち続ける・一部売る・売るの選び方を紹介します。売るときの税金の計算方法や、思い入れのある商品の残し方も載せています。持ち続けるか売るかを決める参考にしてください。

この記事でわかること
  • 相続した商品を売ったときの税金の計算方法
  • 相続した商品が老後の使い道に合うかの確かめ方
  • 持ち続ける・一部売る・売るを選ぶ目安
  • 思い入れのある株や投資信託の残し方

※取得価額:亡くなった人が株や投資信託を買ったときの価額。売ったときの税金は、この価額をもとに計算します。
※税制・NISA制度の情報は2026年9月時点のものです。

目次

相続した投資信託を売るべきか迷うのはなぜ?

相続した投資信託を売るか迷うのは、何に投資しているか分からない、税金が気になる、思い入れがある、担当者に勧められた、といった理由があるからです。どの理由で迷っているかによって、先に確かめることが変わります。

何に投資しているか分からない

相続した投資信託は、遺した人が自分の年齢や目的、そのときの相場を考えて選んだ商品です。たとえば、遺した人が年金の不足を分配金で補っていたなら、毎月分配金を出す商品を選んでいたかもしれません。

一方、あなたがまだ働いていて、分配金を生活費にあてる必要がないなら、毎月分配金を受け取る仕組みは必要ないことになります。遺した人に合っていたかどうかと、あなたに合うかどうかは、分けて確かめる必要があります。何に投資しているかは、金融機関に書類を出してもらって確かめましょう。

売ると税金がかかると聞いた

「相続税を払ったのに、売るとまた税金がかかるのか」と感じる方もいるでしょう。実際、相続した商品を課税口座で売って利益が出ると、その利益に20.315%の税金がかかります。

さらに、利益の計算に使うのは、相続したときの価額ではなく、亡くなった人が買ったときの価額です。その分、思っていたより税金が多くなってしまうことがあります。ただし、取得価額が分かれば、税金がいくらになるかは売る前に計算できます。相続税を納めた人は、売る時期によって税金を減らせる場合もあります。

遺した人の思いを考えると売りにくい

長く大切に持っていた株や、「家族のために」と積み立てていた投資信託なら、売ることにためらいを感じるのは自然なことです。

ただし、全部を持ち続けるか、全部を売るかの二つから選ぶ必要はありません。残したい分の金額を先に決めておけば、残りの分だけを、あなたの生活に合うかどうかで決められます。

担当者にそのまま持つよう勧められた

相続の手続きは、原則として、亡くなった人が取引していた金融機関にあなた名義の口座を開き、そこへ商品を移す流れです。手続きが終わってから、そのまま持ち続けるか売るかを選びます。

その手続きの場で、担当者から「このままお持ちになっては」と勧められたり、別の商品への乗り換えを勧められたりすることがあります。しかし、窓口の担当者が勧めるのは、基本的にその金融機関で扱っている商品です。その場で返事をせず、あなたの生活に合うかを確かめてから決めましょう。乗り換えを勧められた場合は、投資信託の乗り換えを勧められたときの確かめ方も参考にしてください。

※ 相続税の申告と納税の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。相続税がかかる場合は、持ち続けるか売るかとは別に、税理士などと進めておきましょう。

【診断】相続した投資信託は持ち続ける?売る?

いま相続した商品についてどこまで分かっているかを選ぶと、先に確かめることと、持ち続けるか売るかの方向が分かります。分からない項目は「わからない」を選んでください。

相続した投資信託どうする?診断

Q1相続したお金を、近いうちに使う予定はありますか?

例:修繕、生活費の補い、家族への援助

Q2相続した商品と、あなたの商品の投資先は似ていますか?

例:どちらも米国株式の投資信託なら「似ている」

Q3亡くなった人が買ったときの価額(取得価額)は分かりますか?

取引残高報告書に載っています

Q4相続税はかかりましたか?

Q5売るのをためらういちばんの理由は何ですか?

相続した株や投資信託はあなたの生活に合う?

相続した株や投資信託が生活に合うかは、使う時期、値下がりしたときの影響、自分の資産との重なり、費用の順に確かめます。

決め手になるのは、そのお金をあなたがいつ、どう使うかです。確かめるときは、相続の手続きをした金融機関から出してもらう書類を使います。

まず金融機関に書類を出してもらう

何に投資している商品なのか、亡くなった人が買ったときの価額(取得価額)はいくらかは、自分で探すより、相続の手続きをした金融機関の担当者に頼むほうが早く済みます。「取得価額が分かる資料と、商品の説明資料をください」と伝えれば、次の書類を出してもらえます。

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書類分かること
取引残高報告書評価額、取得価額、口座の種類(NISA・特定・一般)
交付運用報告書・月次レポート投資先の国や銘柄、分配金の実績
交付目論見書年間の費用、換金の条件、値動きの大きさ

そのお金はいつ使う?

まず、相続したお金のうち、数年以内に使う予定の分があるかを考えてみましょう。住まいの修繕、年金だけでは足りない生活費、子や孫への援助などです。

値動きのある商品は、使う時期にちょうど値下がりしてしまうことがあります。そのときに売ると、損失が出たまま使うしかなくなってしまいます。数年以内に使う分は、値動きのある商品で持ち続けないようにしましょう。

値下がりしても生活に困らない?

次に、相続した商品が値下がりしたときに、あなたの生活に影響が出ないかを確かめます。株式に投資する投資信託を1,000万円相続した場合、3割下がると700万円になってしまいます。

300万円減っても、生活費や予定していた支出を預金でまかなえるなら、慌てて売らずに済みます。まかなえないなら、持ち続ける金額を減らしましょう。個別株は1社の業績で値段が大きく動くため、投資信託より値下がりの幅が大きくなってしまうこともあります。

もともと持っている資産と重なっていない?

見落とされがちなのが、あなたがもともと持っている資産との重なりです。たとえば、あなたが米国の株式に投資する投資信託を持っていて、相続したのも米国の株式に投資する別の投資信託だったとします。商品は2本でも投資先はほぼ同じなので、値下がりするときは一緒に下がってしまいます。

相続した商品とあなたの資産を1枚の表に書き出して、重なりや偏りを確かめましょう。書き出し方は、保有資産を一覧にして見直す方法を参考にしてください。

費用と分配金の受け取り方は合っている?

投資信託は、持っている間も運用管理費用(信託報酬)がかかり続けます。年1.65%の商品を800万円持っていると、年に約13.2万円かかります。同じ投資先で費用の低い商品があるなら、相続した商品を持ち続けるほど、毎年の費用を多く払ってしまいます。

分配金を毎月受け取る商品も、分配金の多さだけで判断しないようにしましょう。分配金の一部が「元本払戻金(特別分配金)」なら、投資した元本の一部が払い戻されているだけです。相続した商品の分配金を生活費にあてたい場合は、毎月分配型の投資信託を老後の生活費にあてるときの注意点も確かめておきましょう。

確かめた結果は、次の表に当てはめてみてください。

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確かめること見る書類持ち続けてよい状態見直したい状態
使う時期—当面使う予定がない5年以内に使うお金が含まれている
値動きの大きさ交付目論見書3割下がっても生活の予定が変わらない値下がりすると生活費が足りなくなる
投資先月次レポートあなたの資産と投資先が重ならないあなたの投資信託と投資先がほぼ同じ
年間の費用取引残高報告書・交付目論見書金額に直しても納得できる同じ投資先で費用の低い商品がある
分配の方針交付運用報告書分配金の受け取り方を自分で選んでいる元本払戻金が続いている

持ち続ける・一部売る・売るはどう選ぶ?

相続した投資信託は、全部を持ち続けるか全部を売るかではなく、使う分だけ売って残りを持ち続ける方法も選べます。

表に当てはめると、「持ち続けてよい状態」と「見直したい状態」が混ざることもあるでしょう。その場合も、お金を使う時期ごとに分ければ、どれだけ売ってどれだけ残すかを決められます。

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方針向いている状況進め方
持ち続ける当面使う予定がなく、あなたの資産と投資先が重ならない分配金の受け取り方や費用を確かめ、あなたに合う形に変える
一部売る数年以内に使うお金が含まれている、または残したい分がある使う額と残す額を決め、その分だけ売る
売る投資先が重なる、費用が高い、値下がりに耐えられない手元に残る金額を計算し、売ったお金の置き場所を先に決める

使う予定がなく資産と重ならないなら持ち続ける

当面使う予定がなく、値下がりしても生活に影響がなく、あなたの資産とも投資先が重ならない。この3つがそろっていれば、相続した商品を持ち続けてかまいません。

持ち続ける場合も、遺した人の設定のままにせず、分配金を受け取るか再投資するかを、あなたの使い方に合わせて選び直しましょう。

使う予定のお金が含まれているなら一部を売る

相続したお金の中に数年以内に使う分があるなら、その額だけを売って預金に移せば、値下がりした時期に売るしかない事態を避けられます。

利益が大きい商品は、売る額に応じて税金も増えてしまいます。売る額を決めたら、手元に残るお金を計算しておきましょう。1本の商品をいつ売るかの考え方は、投資信託を売るか持ち続けるかの判断を参考にしてください。

重なり・費用・値下がりが心配なら売る

あなたの資産と投資先が重なっている、同じ投資先で費用の低い商品がある、値下がりすると生活が困る。このどれかに当てはまるなら、売ることを考えましょう。

売る前に決めておきたいのが、売ったお金の置き場所です。預金にどれだけ残し、どれだけを運用に回すかは、60代の資産配分の決め方を参考にしてください。あなたのNISA口座に空きがあれば、売ったお金で似た商品を買い直す方法もあります。買い直すときの注意点は、特定口座の投資信託をNISAで買い直すときで確かめてください。

思い入れがあって売れないときはどうする?

思い入れがあって売れないときは、全部を持ち続けるか売るかで考えず、残す分を金額で決めましょう。

生活との相性を確かめて売ると決めたのに、それでも手放せない。遺した人が大切にしていた株や投資信託なら、そう感じるのは不思議ではありません。しかし、残す分を金額で決めれば、その分を手放さずに、残りだけをどうするか考えられます。

残す金額を先に決める

たとえば、1,200万円分の株と投資信託を相続し、そのうち遺した人が長く持っていた会社の株が200万円分あったとします。この株の200万円分は残すと決めれば、残りの1,000万円だけを、使う時期や値下がりへの備えで決められます。

個別株なら、全部を売らずに一部の株数だけ残す方法もあります。残すと決めた分は、値下がりしても売らないお金として、生活に使うお金とは別に考えておきましょう。

家族で相続した商品の扱いを話しておく

兄弟姉妹と分けて相続した場合、あなたが売ったことを後で知った家族から「勝手に手放した」と受け取られてしまうことがあります。残す金額を決めた時点で、どの商品をどれだけ残すかを家族に伝えておきましょう。

配偶者が運用していた口座を引き継いだとき

運用を夫や妻に任せてきた場合は、どの金融機関で何を持っていたか、担当者は誰かを把握することから始めてください。取引残高報告書が届いていれば、金融機関と商品の種類は分かります。

配偶者の担当者にそのまま任せるか、別の相談先にも見てもらうかは、その担当者が、相続した商品とあなたの資産を合わせた見直しまで扱えるかで選びましょう。

相続した投資信託を売ると税金はいくらかかる?

相続した投資信託を売ったときの税金は、亡くなった人が買ったときの価額(取得価額)をもとに計算します。

一部でも売ると決めた分は、手元にいくら残るかを先に計算しておきましょう。相続税が相続したときの価額で計算されるので、売ったときの利益も同じ価額から計算すると思われがちです。ところが、相続した株式や投資信託は、亡くなった人の取得価額をそのまま引き継ぎます。売る前に確かめておかないと、手元に残るお金が思っていたより少なくなってしまいます。

利益は亡くなった人が買った価額で計算する

相続で受け取った株式や投資信託は、亡くなった人の取得費(取得価額)をそのまま引き継ぎます。課税口座で売ったときにかかる税金は、利益の20.315%です(所得税15%とその2.1%にあたる復興特別所得税、住民税5%。2026年9月時点)。

亡くなった人が500万円で買い、相続したときに800万円になっていた投資信託を、そのまま800万円で売った場合を計算します。

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項目金額
亡くなった人が買ったときの価額(引き継ぐ取得価額)500万円
売った価額800万円
利益300万円
税金(利益×20.315%)約61万円
手元に残るお金約739万円

※ 金額は計算用の仮の例です。売るときの手数料などは含みません。

相続したときの800万円が取得価額だと思っていると、この約61万円を見落としてしまいます。相続税と、売ったときにかかる税金は、別々の税金です。

亡くなった人が特定口座で持っていた商品を、あなたの特定口座に移した場合は、取得日と取得価額も一緒に引き継がれます。特定口座なら、売ったときの利益の計算は金融機関が行います。

取得価額が分からないと税金が増えてしまう

取得価額がどうしても分からない場合は、売った代金の5%を取得価額として計算できます。800万円で売った例なら、取得価額は40万円です。

すると、利益は760万円、税金は約154万円になります。取得価額の500万円が分かっている場合より、税金が約93万円多くなってしまいます。

そのため、売る前に、亡くなった人が取引していた金融機関に、取得価額が分かる記録が残っていないかを確かめましょう。

NISA口座の商品は相続した日の価額で計算する

亡くなった人がNISA口座で持っていた商品は、扱いが違います。相続が始まった日(亡くなった日)の終値に相当する金額で、あなたが取得したものとみなされます。相続する前に出ていた利益に、税金はかかりません。

ただし、相続した商品はNISA口座のままでは引き継げず、あなたの特定口座か一般口座で受け入れることになります。NISA口座に受け入れられるのは、NISA口座で新たに買った商品だけだからです。受け入れたあとの値上がりには、税金がかかります。

相続税を納めた人は売る時期で税金が減る

相続税を納めた人が、相続した株式や投資信託を決められた期間内に売ると、納めた相続税の一部を取得価額に足せます。取得価額が増える分だけ利益が減り、売ったときの税金も減ります。これを「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」といいます。

期間は、相続が始まった日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までです。申告期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内なので、おおよそ相続から3年10か月以内になります。足せる金額は、次の式で計算します。

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計算式計算例
納めた相続税額 × 売った財産の相続税評価額 ÷ 相続した財産の合計額相続税300万円 × 800万円 ÷ 6,000万円 = 40万円

※ 出典:国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」をもとに作成。金額は計算用の仮の例です。足せる金額は、特例を使わずに計算した利益が上限です。生前に贈与を受けていた場合などは、分母の金額が変わります。

この例では、取得価額に40万円を足せるため、売ったときの税金が約8万円減ります。ただし、この特例を使えるのは、相続税が実際にかかった人だけです。

夫や妻を亡くした場合は、そもそも相続税がかかっていないことがあります。配偶者が実際に取得した遺産は、1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い金額までは、相続税がかからないからです(配偶者の税額軽減)。相続税がかからなかった場合、この特例は使えません。特例が使えるかや足せる金額は、相続税の申告をお願いした税理士に確かめましょう。

取得価額の確認、生活との照らし合わせ、特例の計算を、相続した商品ごとに自分で進めるのは手間がかかってしまいます。書類の読み解きや、あなたの資産と合わせた比較は、資産運用のアドバイザー(IFA)に任せましょう。

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持つか売るかは誰に相談する?

持つか売るかの相談は、相続の手続きをした金融機関とは別に、資産全体を見てくれる資産運用の相談先が向いています。

相続に関わる相談は、内容によって相談先が変わります。手続きの窓口や税理士に「持ち続けるべきか」を聞いても、あなたの資産全体から答えてもらえるとは限りません。

相続の手続きと運用の相談は相談先が違う

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相談したいこと相談先
名義を移す手続き、必要な書類亡くなった人が取引していた金融機関の相続窓口
相続税の申告、取得費の特例の計算税理士
持ち続けるか売るか、売ったお金の置き場所資産運用の相談先(IFAなど)

IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)は、特定の銀行や証券会社の社員ではなく、独立した立場で資産運用の相談に乗るアドバイザーです。相続した商品を扱う金融機関とは別の立場で、あなたの資産全体から持ち続けるか売るかを一緒に考えてもらえます。相談先の種類や選び方は、60代の資産運用の相談先の選び方も参考にしてください。

相談に持っていくものと聞くこと

相談には、金融機関に出してもらった相続した商品の書類と、あなたがもともと持っている資産の取引残高報告書を持っていきましょう。残したい金額や、数年以内に使う予定があれば、メモにして一緒に渡してください。

相談では、相続した商品とあなたの資産の投資先が重なっていないか、売った場合に手元にいくら残るか、売ったお金をどこに置くかを聞いてみましょう。

\ 書類を持って話を聞いてみる /

相続した投資信託の売却でよくある質問

相続した投資信託を売る前によく出る疑問に答えます。

相続税を払ったのに売ると所得税もかかるのですか?

かかります。相続税と、売って利益が出たときの税金(所得税・住民税)は別の税金です。利益は亡くなった人の取得価額をもとに計算するため、相続する前に値上がりした分も含まれます。相続税を納めた人は、相続から3年10か月以内に売れば、取得費の特例で税金が減る場合があります。

相続した投資信託を自分のNISA口座に移せますか?

移せません。NISA口座に受け入れられるのは、NISA口座で新たに買った商品だけです。相続した商品は特定口座か一般口座で受け入れます。NISAで持ちたい場合は、売ってからNISA口座で買い直すことになります。

相続した投資信託の取得価額が分からないときはどうなりますか?

売った代金の5%を取得価額として計算できます。ただし、実際の取得価額より低くなると、税金が増えてしまいます。まずは相続の手続きをした金融機関に、取引の記録が残っていないかを確かめましょう。

相続の手続き中に値下がりしたら売るのを待つべきですか?

値下がりしたかどうかより、そのお金をいつ使うかで決めるのが基本です。手続きが終わってから、使う時期と生活への影響を確かめて、持ち続けるか売るかを選びましょう。

出典

この記事を書いた人

資産運用メディア編集部は、初心者から上級者までが「将来に備える確かな運用判断」を得られるよう、公的統計や最新市場データに加え、自社アンケートを基に中立的な情報を発信しています。記事は資産運用アドバイザーと投資家を結ぶプラットフォーム「資産運用ナビ」を運営するアドバイザーナビ株式会社が監修。おすすめの資産運用やおすすめのIFAなど、読者が自身に最適な資産運用の相談先を見つけることができるよう、適切な情報発信に努めている。

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