株主になることで、会社に対して様々なことができる権利が与えられる。
この記事では、株主ができることについて詳しく解説する。
自益権とは
株主になることで、自益権と呼ばれる権利が得られる。自益権とは株主個人が利益を得ることを目的として、会社からお金を取ることができる権利を指す。自益権としてできる具体的なことは、以下の通りである。
剰余金配当請求権
剰余金配当請求権は、会社が利益を出したときに、その利益の一部を配当金という形で分配してもらえる権利のことだ。会社に出資した金額に応じて、配当金が受け取れるのである。
もちろん、会社によっては配当金を出さない場合もあるが、配当を出すかどうかの判断は株主に委ねられており、株主は配当を会社に請求する権利を、選択肢として常に持っているのである。
残余財産分配請求権
残余財産分配請求権とは、出資した会社が解散するときに、会社に残った財産について請求できる権利を指す。負債の返済が終わったあとに残った財産に対して、保有株数に応じた分配が行われる。
株式買取請求権
株式買取請求権は、株主が発行会社に対して、保有する株式の買取を求めることができる権利を指す。ただし、株式の買取を請求できるのは次のような場合に限られる。
- 保有株式が単元未満株である
- 会社が再編するときの株主総会決議に反対した
保有している株式が単元未満株であるときには、会社に株式の買取を請求することができる。
また、会社が再編するときとは、会社の合併や分割、株式交換などが行われるときであり、株主総会の決議で組織の再編に反対した株主は、会社との関係を断つために会社に保有株式の買取を請求することができるのだ。
共益権とは
共益権とは、会社の経営に参加する権利である。共益権は最低単元株数を保有することで、権利を行使できるが、共益権の中には、一定株数以上保有していなければ行使できない権利も存在する。
最低単元株数から行使できる共益権の内容は、以下の通りだ。
議決権を行使する権利
株主になることで議決権を行使する権利が得られる。
議決権とは、株主総会の議題に上がる提案に対して「賛成」または「反対」の意思を表示する権利のことだ。
会社の経営に参加するためには、株主総会に参加して、議決権を行使する必要がある。そのため、会社の今後を決める上で話し合われる、重要なテーマに関する意思決定の一旦を担うことができるのである。
株主総会の決議における提訴権
株主総会の決議における提訴権とは、株主総会における決議の取り消しや無効などを主張できる権利のことだ。決議が法令に従って行われなかった場合に、株主は決議の内容を提訴できるのである。
定款閲覧謄写請求権
定款閲覧謄写請求権は、会社の定款などを閲覧したり、コピーを取れる権利である。
閲覧できる資料は、会社の定款に加えて次のようなものがある。
- 定款
- 株主名簿
- 株主総会の議事録
- 議決権行使書面
- 取締役の議事録
- 会計帳簿
- 計算書類
上記の資料について、株主は会社に閲覧やコピーを請求することができるため、会社の今後を判断する上で、欠かせない権利なのだ。
責任追及の提訴権
責任追及の提訴権は、取締役などの会社役員が会社の定款や法令に違反したことで、会社に損害を与えた際に、損害賠償などの訴訟を起こすことができる権利である。
取締役などの違法行為の責任を追求できるため、会社の持ち主である株主の損害を抑えるための権利といえる。
持ち株比率に応じてできることが増える
共益権は最低単元株数を保有することで得られる権利であるが、一定株数以上を保有することで株主としてできることがさらに増える。具体的にできることは、持ち株比率に応じて分けられている。
持ち株比率とは
持ち株比率とは、その会社の発行済株式数に対して、株主が保有する割合のことを指す。持ち株比率の算出方法は、以下の通りだ。
持ち株比率(%)=保有株式数➗発行済株式数×100
例えば、会社の発行済株式数が100万株で、現在の保有株式数が10万株であるとすると、持ち株比率は10%と算出される。
持ち株比率を算出することで、会社の経営にどの程度参加できるのか明確になるため、持ち株比率は重要な割合なのだ。
持ち株比率が上がるとできること
持ち株比率が上がるほど、株主としてできることが増える。というのも、持ち株比率の割合に応じて、できることが明確に定められているからである。
持ち株比率に応じて、株主ができることには、次のようなものがある。
持ち株比率 | 株主としてできること |
---|---|
持ち株比率1%または300株以上 | 株主提案権議案通知請求権 |
持ち株比率3%以上 | 株主総会招集請求権会計帳簿閲覧請求権 |
持ち株比率33.4%以上 | 株主総会特別決議の単独否決 |
持ち株比率50%以上 | 株主総会普通決議の単独可決取締役会の解任請求権 |
持ち株比率66.7%以上 | 株主総会特別決議の単独可決解散請求権 |
上記の通り、持ち株比率が増えるにつれて、できることが増えているのがわかる。
株主提案権とは、株主総会の議案を提案する権利のことであり、持ち株比率の1%以上または300株以上保有することで得られる。
また、株主総会招集請求権は株主が、取締役に対して株主総会の招集を請求する権利であり、持ち株比率3%以上の株式を6ヶ月前から持つことで得られる権利だ。
会計帳簿閲覧請求権は、株主が会社に対して、会計帳簿の閲覧を請求できる権利であり、総勘定元帳のほかに仕訳帳や契約書、領収書や請求書などの請求を行うことができるのである。
このように一定割合以上の株式を保有している株主に対してのみ、行使が認められる権利を少数株主権として呼ばれており、持ち株比率に応じて明確に分かれているのだ。
特に発行済株式数の過半数である50%以上を保有すると、株主総会の普通決議を単独可決することができるため、会社に対する株主の影響力は、大変強いものになるだろう。
株主にはできることがある
株主としてできることは、権利として認められている。権利には大きく分けて自益権と共益権の二種類があり、自益権は株主個人が会社の利益からお金を取れる権利である。
それに対して、共益権は会社の経営に参加できる権利である。
また、会社の株式を多く保有することで、少数株主権と呼ばれる権利が認められる。
したがって、株主としてできることがさらに増えるのである。自身の持ち株比率を計算して、会社にできることを確認すると良いだろう。
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