- 株を相続する正確な手順が知りたい
- 相続人が複数いる場合の株の分け方が知りたい
- 株を相続する際の注意点が知りたい
相続財産に株が含まれていると、「どの証券会社に口座があるのか」「相続人が複数いる場合にどう分けるのか」「売却すると税金はいくらかかるのか」など、確認すべきことが多くなる。
株を相続するときは、基本的に相続人・財産の調査、遺産分割協議、証券会社での名義変更、必要に応じた売却という順番で進める。
また、相続税の申告が必要な場合は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納税しなければならない。手続きに時間がかかることもあるため、証券口座や保有銘柄の確認は早めに始めることが重要だ。
本記事では、株の相続方法、名義変更の手順、相続後に売却する際の注意点を解説する。
株を相続する人や、今後相続の可能性がある人は、ぜひ参考にしてほしい。
なお、基本的な株のやり方が知りたい人はこちらの記事を確認してほしい。
株を相続する手順|10か月の申告期限を意識して進める

相続が発生すると、預貯金や不動産だけでなく、株式についても適切な手続きを行う必要がある。
相続税の申告と納税が必要な場合は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う。期限が土曜日・日曜日・祝日などに当たるときは、その翌日が期限とみなされる。
株式は、被相続人の証券口座から相続人名義の口座へ移管してから売却・保有を判断する流れが一般的だ。まずは、株を相続する際の基本的な流れを確認しよう。
1. 相続人・相続財産・証券口座を調査する
相続手続きを始めるにあたって、まずは相続人と相続財産を調査する。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などを取り寄せ、相続人が誰かを確定させよう。相続手続き先が複数ある場合は、法務局の「法定相続情報証明制度」を利用すると、戸除籍謄本等の束を何度も提出する手間を減らせる場合がある。
相続財産については、預貯金や不動産だけでなく、証券口座、投資信託、配当金、未受領の株式関係書類なども確認する。遺言書があるかどうかも、この段階で確認しておきたい。
被相続人が株取引を行っていた証券会社がわかる場合は、証券会社に亡くなったことを伝える。証券会社から、残高証明書の発行方法や相続手続きに必要な書類が案内される。
証券会社がわからない場合は、以下のような書類や履歴を確認しよう。
- 取引残高報告書
- 年間取引報告書
- 配当金計算書
- 株主総会招集通知
- 証券会社からの郵送物やメール
- 銀行口座の入出金履歴
それでも口座の開設先がわからない場合は、証券保管振替機構(ほふり)の「登録済加入者情報の開示請求」によって、振替株式等の口座が開設されている証券会社・信託銀行等を有料で確認できる。
ただし、この開示請求で確認できるのは、主に口座管理機関の一覧であり、銘柄名・取引履歴・保有残高までは確認できない。開示結果をもとに、各証券会社等へ直接問い合わせる必要がある。
また、ほふりの開示請求は郵送での受付となり、結果の送付まで1か月ほどかかる場合がある。相続税申告が必要なケースでは、時間に余裕を持って手続きを進めよう。
なお、投資信託は証券会社だけでなく、銀行や信託銀行経由で購入している場合もある。上場株式以外の金融商品がないかもあわせて確認しておきたい。
2. 遺言書の有無を確認し、遺産分割協議を行う
遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に基づいて遺産を分ける。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、被相続人の財産をどう分けるかを決める必要がある。協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成する。
株式を複数人で分割して相続する方法としては、一般に「現物分割」「代償分割」「換価分割」がある。
遺産分割協議で用いる株価の基準日や評価方法は、相続人間で合意して決める。相続税申告に使う株式の評価額とは考え方が異なるため、混同しないよう注意しよう。
また、遺産分割が成立していないからといって、相続税の申告期限が延びるわけではない。相続税の申告が必要な場合は、未分割の状態でも期限内に申告・納税が必要になることがある。
遺産分割協議が成立するまでは、株式の売却などの処分は相続人全員の合意が必要になるのが一般的だ。共同所有のまま長く放置すると、議決権の行使や売却手続きが複雑になりやすいため、早めに分け方を決めることが望ましい。
相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる。それでも成立しない場合は、審判によって誰が株式を相続するかを決めることになる。
3. 証券会社で株式の名義変更・移管を行う
協議の結果、誰がどれだけ株式を相続するかが決まったら、証券会社で株式の名義変更・移管手続きを行う。
必要書類は証券会社や遺言書の有無によって異なるが、一般的には以下のような書類が求められる。
- 証券会社所定の相続手続依頼書・名義変更依頼書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
- 相続人を確認できる戸籍謄本等、または法定相続情報一覧図
- 遺産分割協議書、遺言書、調停調書、審判書など
- 相続人の印鑑証明書
- 相続人の本人確認書類
被相続人の口座で保有していた株式を相続人の口座へ振り替えるため、相続人名義の証券口座が必要になることが多い。相続人が該当する証券会社の口座を持っていない場合は、新たに口座開設の手続きも行う。
上場株式ではなく非上場株式を保有している場合は、証券会社ではなく発行会社や株主名簿管理人に問い合わせて、名義変更の手続きや譲渡制限の有無を確認しよう。
株を相続する前に知っておきたい分け方・評価・税金

株式の相続では、株の分け方、相続税評価額、売却時の税金を分けて考える必要がある。
ここでは、株式を相続する前に知っておきたい基礎知識を確認しよう。
相続株の分け方|現物分割・代償分割・換価分割を比較
株式を複数人に分けて相続する場合、主な方法は以下の3つだ。
| 分割方法 | 概要 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 現物分割 | 株式のまま相続人に分ける | 相続人ごとに保有・売却を判断したい場合 | 株価変動や単元株数により公平に分けにくい場合がある |
| 代償分割 | 1人が株式を取得し、他の相続人に代償金を支払う | 特定の相続人が株式を保有したい場合 | 代償金を支払う資金が必要になる |
| 換価分割 | 株式を売却し、売却代金を分ける | 相続人全員が現金化を希望する場合 | 売却タイミング、手数料、譲渡益税を考慮する必要がある |
それぞれの仕組みや注意点を確認しておこう。
現物分割
「現物分割」は、株式を売却せず、株式のまま相続する方法だ。
1,000株を1人がそのまま相続する場合や、1,000株を500株ずつ2人で分ける場合は、いずれも現物分割にあたる。
現物分割は、相続人ごとに「保有するか」「売却するか」を判断しやすい。一方で、株式の評価額は日々変動するため、遺産分割協議を終えてから名義変更するまでに株価が大きく変わることもある。
また、単元株数や保有株数によっては、金額ベースで公平に分けにくい場合もある。相続後に現金化する場合は、売却手数料や譲渡益税も考慮しておこう。
代償分割
「代償分割」は、株式を1人の相続人がまとめて取得し、他の相続人に対して代償金を支払う方法だ。
たとえば、特定の相続人が株式を保有したい場合や、非上場株式を会社関係者が引き継ぐ場合などに検討される。
ただし、株式を取得する相続人は、他の相続人に支払う現金を用意しなければならない。代償金の金額を決める際は、株価の基準日、売却時の税金、手数料、株価変動リスクを相続人間で確認しておくことが重要だ。
換価分割
「換価分割」は、相続した株式を売却し、その売却代金を相続人で分ける方法だ。
まず、相続人の代表者などが証券会社で相続手続きを行い、相続人名義の口座へ株式を移管する。その後、株式を売却し、手数料や譲渡益税などを考慮したうえで売却代金を分ける。
換価分割は、現金で分けられるため公平に分割しやすい。一方で、売却するタイミングによって手取り額が変わるため、相続人間で売却方針を事前に確認しておく必要がある。
相続税評価額の計算|上場株式は4つの価格を確認する
相続税を申告する場合、相続した株式の評価額を計算する必要がある。
上場株式は、原則として被相続人が死亡した日の最終価格で評価する。ただし、その最終価格が以下の3つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額で評価する。
- 被相続人が死亡した日の最終価格
- 被相続人が死亡した月の毎日の最終価格の月平均額
- 被相続人が死亡した前月の毎日の最終価格の月平均額
- 被相続人が死亡した前々月の毎日の最終価格の月平均額
つまり、死亡日の最終価格だけでなく、死亡月・前月・前々月の月平均額も確認する必要がある。
なお、死亡日に最終価格がない場合や、権利落ちなどがある場合には一定の修正が必要になる。評価明細書の作成や銘柄数が多い場合は、税理士に相談するのが安全だ。
非上場株式の場合は、上場株式とは評価方法が異なる。会社規模、株主構成、純資産、類似業種比準価額などを踏まえて評価するため、専門的な判断が必要になりやすい。
非上場株式の評価額は相続税額に大きく影響することがあるため、早めに税理士へ相談することをおすすめする。
株を相続するときの税金|相続税と売却時の譲渡益税を分けて考える
株を相続したからといって、必ず相続税がかかるわけではない。
相続税の申告と納税は、相続や遺贈によって取得した財産の価額の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要となる。
相続税の算出手順は以下のとおりだ。
- 株式の相続税評価額を算出する
- 株式の評価額をその他の財産と合算し、課税価格の合計額を算出する
- 課税価格の合計額から基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を算出する
- 課税遺産総額を法定相続分に応じて按分し、速算表を用いて相続税の総額を求める
- 各相続人の取得割合に応じて、各人の相続税額を計算する
相続税は、法定相続分に応ずる取得金額に応じて税率が上がる累進課税方式であり、税率は10%から55%までの範囲で定められている。
さらに、相続した株を売却した場合は、相続税とは別に、売却益に対して所得税・復興特別所得税・住民税がかかる。
上場株式等を売却して譲渡益が生じた場合、譲渡益に対する税率は原則20.315%だ。内訳は、所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%である。
売却益は、以下のように計算する。
相続または遺贈により取得した株式などの財産を、相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合は、相続税額のうち一定金額を取得費に加算できる特例がある。
ただし、この特例は、相続や遺贈で財産を取得した人に相続税が課税されていることなどが要件となる。相続税がかからないケースでは適用できないため注意しよう。
取得費がわからない場合は、同一銘柄ごとに売却代金の5%相当額を取得費とすることも認められている。ただし、実際の取得費より小さくなりやすく、譲渡益が大きく計算されることがある。
特定口座(源泉徴収あり)で売却した場合は、証券会社等が譲渡益の計算や源泉徴収を行う仕組みがある。ただし、損益通算や繰越控除を行う場合、他の所得との関係を確認する場合などは、確定申告が必要または有利になることがある。
税額の判断に迷う場合や、相続税の取得費加算の特例を使えるか確認したい場合は、税理士に相談しよう。
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相続した株を売却する手順と注意点

相続した株式を売却する場合は、被相続人名義の口座から直接売却するのではなく、相続手続きを完了して相続人名義の口座へ移管してから売却する流れが一般的だ。
ここでは、個別売却・一括売却・非上場株式・後から見つかった株式の注意点を確認していく。
個別売却と一括売却|保有したい人がいるかで選ぶ
複数の相続人が株式を相続する場合、株式のまま保有したい人もいれば、すぐに現金化したい人もいる。
相続人ごとに方針が異なる場合は、株式をそれぞれの相続人名義の口座へ移管し、各自で売却または保有を判断する方法が考えられる。この方法は、上記で解説した「現物分割」に近い考え方だ。
一方で、1人だけが株式の保有を希望し、それ以外の相続人は現金で受け取りたい場合は、「代償分割」も選択肢となる。
相続人全員が現金化を希望する場合は、「換価分割」による一括売却を検討する。代表者を決めて相続手続きと売却手続きを行い、売却代金を相続人間で分ける方法だ。
一括売却は現金で分けやすい一方、売却日によって株価が変わる。相続人間で「いつ売るか」「手数料や税金をどう扱うか」を事前に確認しておくことが大切だ。
非上場株式の売却は発行会社・株主名簿管理人に確認する
証券取引所に上場していない非上場株式は、上場株式のように市場で売買できない。
非上場株式を手放したい場合は、まず発行会社や株主名簿管理人に連絡し、名義変更の方法、譲渡制限の有無、売却先の候補、買取制度の有無を確認しよう。
非上場株式には、定款で譲渡制限が設けられている場合がある。この場合、第三者に売却するには会社の承認が必要になることがある。
また、定款に定めがある場合、会社は相続などで譲渡制限株式を取得した人に対して、株式を会社へ売り渡すよう請求できることがある。相続した非上場株式をそのまま保有したい場合でも、定款や会社側の対応を確認しておく必要がある。
非上場株式は、評価・売却・税務の判断が複雑になりやすい。発行会社、税理士、弁護士などに早めに相談するのが望ましい。
後から見つかった相続株は修正申告や受領手続きも確認する
相続手続きの完了後に、被相続人名義の株式が見つかることもある。
相続税申告後に新たな株式が判明し、税額が不足する場合は、修正申告が必要になることがある。反対に、申告内容の見直しによって税額が多すぎた場合は、更正の請求を検討することもある。
申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産より少ない額で申告した場合は、加算税や延滞税がかかる場合がある。後から株式が見つかった場合は、できるだけ早く税理士や税務署に確認しよう。
株式の売却自体は、通常の相続と同じく、名義変更や移管の手続きを行った後に可能となる。
見つかった株式に未受領の配当金がある場合は、発行会社の株主名簿管理人に指定されている金融機関などで手続きを行う。配当金の支払期間や請求方法は会社ごとに異なるため、早めに確認しておこう。
株を相続する手順や相続後の対応は誰に相談するべき?

株の相続では、税金、名義変更、遺産分割、相続後の運用など、相談内容によって適した専門家が異なる。
ここでは、相談先の選び方と、IFAに相談できる内容を整理する。
相談先は悩みで分ける|税金は税理士、運用はIFA
株の相続に関する相談先は、以下のように分けて考えるとわかりやすい。
| 相談内容 | 主な相談先 | 相談できること |
|---|---|---|
| 証券口座・残高証明・名義変更 | 証券会社 | 相続手続きの必要書類、相続人口座への移管、売却方法 |
| 相続税評価・申告・売却時の税金 | 税理士 | 相続税申告、取得費加算の特例、譲渡益税、修正申告 |
| 相続人間の争い・遺産分割調停 | 弁護士 | 遺産分割協議、調停・審判、非上場株式をめぐる紛争 |
| 法定相続情報一覧図や関連する登記 | 司法書士 | 相続関係書類の整理、不動産がある場合の相続登記など |
| 相続後の運用・保有銘柄の見直し | IFA・金融アドバイザー | 売却・保有の判断、資産配分の見直し、運用方針の相談 |
相続した株式を売却するか、保有を続けるかは、相続人の資産状況、投資経験、リスク許容度、今後の資金需要によって変わる。
たとえば、相続によって特定の銘柄に資産が集中すると、ポートフォリオ全体のリスクが高くなる場合がある。反対に、すぐに売却すると株価の回復局面を逃したり、譲渡益税が発生したりする場合もある。
税務判断は税理士、法務上の争いは弁護士、相続後の運用判断はIFAというように、悩みの内容に応じて相談先を分けることが大切だ。
IFAに相談する場合は相続後の運用方針と手数料を確認する
IFAは、資産運用のアドバイスや金融商品の仲介を行う専門家だ。
相続した株式について、以下のような相談ができる。
- 相続した株を売却するか保有するか
- 保有銘柄が資産全体に占める割合は大きすぎないか
- 売却後の資金をどのように運用するか
- 相続人の年齢・収入・資金需要に合う運用方針は何か
ただし、IFAは税務申告や法律上の代理を行う専門家ではない。相続税申告や遺産分割の争いがある場合は、税理士や弁護士と連携できるかも確認しておくと安心だ。
IFAに相談する際は、相続株の相談実績、提案できる金融商品の範囲、報酬・手数料、税理士や弁護士との連携体制を確認しよう。
株を相続する手順はあらかじめ理解しておこう

株を相続する際は、まず相続人と相続財産を確認し、証券口座の開設先や保有銘柄を把握することが重要だ。
相続税の申告が必要な場合は、原則として10か月以内に申告・納税を行う必要がある。遺産分割がまとまっていない場合でも期限が延びるわけではないため、早めに準備を進めよう。
相続した株式は、相続人名義の証券口座へ移管した後、売却や保有を判断する。売却する場合は、譲渡益税、取得費、売却手数料、取得費加算の特例なども確認しておきたい。
非上場株式や相続人間の意見対立がある場合は、手続きが複雑になりやすい。税務は税理士、法務は弁護士、相続後の運用はIFAなど、相談内容に応じて専門家を使い分けることが大切だ。
相続した株式をどう扱うべきか迷った場合は、保有銘柄の状況、資産全体のバランス、今後の資金計画を整理したうえで、専門家に相談してみよう。
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株を相続する手順に関するQ&A

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出典
国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」(令和7年4月1日現在法令等)
国税庁「No.4208 相続財産が分割されていないときの申告」(令和7年4月1日現在法令等)
国税庁「No.4152 相続税の計算」(令和7年4月1日現在法令等)
国税庁「No.4155 相続税の税率」(令和7年4月1日現在法令等)
国税庁「No.4632 上場株式の評価」(令和7年4月1日現在法令等)
国税庁「No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」(令和7年4月1日現在法令等)
国税庁「No.1464 譲渡した株式等の取得費」(令和7年4月1日現在法令等)
国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」(令和7年4月1日現在法令等)
国税庁「No.1476 特定口座制度」(令和7年4月1日現在法令等)
国税庁「No.2026 確定申告を間違えたとき」(令和7年4月1日現在法令等)
証券保管振替機構「登録済加入者情報の開示請求」
証券保管振替機構「ご本人又は亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認したい場合」
法務局「法定相続情報証明制度について」
大和証券「必要な書類について」
大和証券「相続手続きQ&A」
e-Gov法令検索「会社法」


