- 相続手続きの具体的な手順が知りたい
- 相続手続きを自分でできるかどうか知りたい
- 相続手続きにかかる費用について詳しく知りたい
相続手続きは、多くの人にとって人生で何度も経験する出来事ではない。
そのため、いざ相続手続きが発生したときに何から手続きをしたらよいか、どのくらい費用がかかるのか、などと困る方も多いだろう。
本記事では、相続手続きの具体的な手順や手続きのポイント、相続手続きに必要な費用などを解説しつつ、相続手続きをスムーズに進めるためのポイントを紹介する。
相続手続きが不安な方や、これから相続手続きを始めるという方は、本記事を参考に進めていってほしい。
相続手続き後の資産管理を行うにあたってのおすすめの相談先も紹介しているため、ぜひ参考にしてほしい。
相続手続きでまずやるべきこと
相続が発生すると、決められた期間内に相続手続きを行う必要がある。
相続手続きには必要書類を集める必要もあるため、なるべく早く取り掛かるのをおすすめする。
相続手続きの主なスケジュールは下記の通りだ。
手続き期限 | 手続き内容 |
---|---|
7日以内 | 死亡診断書の取得 死亡届の提出 火葬許可証・埋葬許可証の提出 |
14日以内 | 世帯主変更届の提出 国民健康保険資格喪失届の提出 |
3ヶ月以内 | 相続放棄の手続き 限定承認の手続き |
4ヶ月以内 | 準確定申告の手続き |
10ヶ月以内 | 相続税の申告および納付 |
まずは、相続が発生した際に最初に行うべきことや確認すべきポイントを紹介する。
死亡届の提出と火葬許可証の取得
家族が亡くなった場合、死亡診断書の取得と死亡届の提出が必要となる。
死亡診断書は病院に発行を依頼すれば作成され、取得費用は3,000円〜5,000円程度なっている。
死亡診断書を手に入れたら、死亡届を市区町村に届け出て、火葬許可証を取得する。
死亡届の届出期限は死亡日から7日以内となっており、届出人として認められるのは本人の親族や後見人、同居人または家主などだ。
死亡届を提出したあとは、公共料金の引き落とし口座の変更や死亡保険金の請求手続き、公的年金・健康保険の手続きなども速やかに行おう。
遺言書の確認
続いて、遺言書の有無を確認する。
一般的な遺言書には、遺言者本人が手書きで書く「自筆証書遺言」と、公証人が遺言者から確認した内容を公正証書として作成した「公正証書遺言」がある。
自筆証書遺言は、作成に費用がかからずいつでも手軽に書き直せるというメリットがある一方、一定の要件を満たしていないと遺言が無効になる可能性があるなどのデメリットもある。
遺言者が亡くなったあと、自宅などから自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要がある。
検認手続きとは、遺言書の偽造を防ぐために行われる手続きで、家庭裁判所で相続人が立ち会った上で遺言書を開封し、筆跡等の確認をする。
検認手続きの申立人は、遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人となっている。
検認手続きには、家事審判申立書と遺言者および相続人全員の戸籍謄本が必要となる。
ただし、令和2年から始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用して作成された遺言書は、家庭裁判所での検認手続きは不要だ。
自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言書とその画像データを法務局で保管する制度で、適切な保管によって紛失や改ざんを防止できたり、無効な遺言書になりにくかったりするといったメリットが存在する。
遺産分割の方法
遺産の分け方は、遺言の有無や遺言書に従うかどうかで異なる。
民法で定められている遺産の分け方は下記の3種類だ。
- 遺言書に従った遺産分割
- 相続人による遺産分割協議に基づく遺産分割
- 家庭裁判所の調停や審判に基づく遺産分割
遺言書が存在し、なおかつ相続人全員が遺言書に従うと決まった場合は、遺言書に則って遺産分割を行う。
ただし、このとき相続人遺留分侵害には注意が必要だ。
たとえば遺言書があっても遺言書に従わず遺産分割協議が行われた場合や、そもそも遺言書がないために遺産分割協議が行われた場合、遺言書に記載がない財産が発覚した場合などは、相続人全員による遺産分割協議に基づく遺産分割となる。
遺産分割協議を行った場合は、誰に何を分けるかという合意内容を遺産分割協議書にまとめておく必要がある。
遺産分割協議書の書式は決められていないが、相続人全員が署名し、実印を押したうえで各自が1通ずつ保管する。
遺産分割協議書を作成した後に、相続人単独で内容を変更することはできず、変更するためには相続人全員の合意が必要となるため、慎重に内容を検討することが重要だ。
遺産分割協議がまとまらない場合、裁判所に遺産分割調停を申し立てることとなる。
遺産分割調停では、調停委員の仲介によって相続人全員が納得できる形での分割方法を探る。
それでも合意が成立しない場合には、裁判所の審判によって遺産分割内容が決定される。
相続手続きの流れ
続いて、相続が発生した場合にどのように手続きを行っていくかを、流れに沿って確認していこう。
遺言がなかった場合、相続手続きのおおまかな流れは下記の通りとなる。
- 相続人および相続財産の確定
- 遺産分割協議
- 相続財産の名義変更手続き
- 相続税の納付手続き
各手続きのポイントや注意点について具体的に確認していこう。
相続人および相続財産の確定
遺産分割を行うにあたっては、まずは誰が法定相続人となるのかを確定する必要がある。
法定相続人は、民法で定められている相続の権利がある人のことを指す。
配偶者は常に法定相続人となり、第1順位が子、第2順位が父母、第3順位が兄弟姉妹となる。
上位の順位の人がいない場合は、後の順位の人が法定相続人となる。
相続人を確定させるためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続人の戸籍・除籍謄本等も市区町村役場から取り寄せる。
相続人を確定したら、相続財産の確定も行う。
被相続人の財産について、何がどこにどれくらいあるのかをしっかりと把握しなくてはならない。
銀行の通帳や不動産の契約書、保険の契約書などをチェックして、相続財産を確認する。
ネット銀行や暗号資産など、本人でも気付きにくい資産については特に慎重にチェックしよう。
遺産分割協議と相続財産の名義変更
遺言書がある場合、原則としてその内容に従って遺産を分割するため、遺産分割協議は必要ない。
一方、遺言書がなく、複数の相続人がいる場合、被相続人の財産は法定相続人の共有財産となるため、遺産分割協議によって遺産をどのように分けるかを話し合う。
相続財産を分ける上では、法律上の分け方である「法定相続分」が一応の基準となる。
また、相続人が当然取得できる割合として、民法が定めている最低限度の相続分を「遺留分」という。
生前贈与や遺言で遺留分を侵害していたとしても、その贈与や遺言が無効となるわけではないが、遺留分を侵害された相続人は他の相続人に対して侵害された割合について請求できる。
法定相続分および遺留分を法定相続人ごとにまとめると下記の通りとなる。
法定相続人 | 法定相続分 | 遺留分 | |
---|---|---|---|
配偶者のみ | 1 | 1/2 | |
配偶者と子 | 配偶者 | 1/2 | 1/4 |
子 | 1/2 | 1/4 | |
配偶者と両親 | 配偶者 | 2/3 | 1/3 |
両親 | 1/3 | 1/6 | |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 | 3/4 | 1/2 |
兄弟姉妹 | 1/4 | 0 | |
子のみ | 1 | 1/2 | |
両親のみ | 1 | 1/3 | |
兄弟姉妹のみ | 1 | 0 |
遺産分割協議によって、誰が何をいくら相続するかが決まったら、遺産分割協議書を作成する。
遺産の分割について相続人の間で話がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判の手続きが必要となる。
なお。遺産分割協議後に他の遺産が見つかった場合は、遺産分割のやり直しや新たに見つかった遺産についての遺産分割協議が必要となる。
他の遺産が見つかったことによって思わぬ税負担がかかってくる場合もあるため注意しよう。
遺産分割協議が終了したら、各相続人は相続財産の名義変更手続きを行う。
名義変更に必要な書類は相続財産によって異なるが、主に以下のような書類を準備する必要がある。
被相続人についての情報がわかるもの | 戸籍謄本 改製原戸籍謄本 住民票の除票 戸籍の附票 など |
---|---|
相続人についての情報がわかるもの | 戸籍謄本 全部事項証明書 住民票抄本 印鑑証明書 遺産分割協議書 など |
相続財産についての情報がわかるもの | 登記事項証明書 固定資産評価証明書 名寄帳 不動産賃貸借契約書 不動産の図面 など |
金融資産についての情報がわかるもの | 預貯金残高証明書 公社債残高証明書 株式等の残高証明書 など |
債務についての情報がわかるもの | 公租公課納付書 借入金明細書 など |
その他の情報がわかるもの | 生命保険支払い明細書 退職金支払い明細 など |
相続税の納付
相続が発生してから10ヶ月以内に、相続税の申告および納付を行う。
遺産総額が相続税の基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかからないため申告・納税は不要となる。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+(法定相続人数×600万円)」となり、この範囲内に収まる場合、相続税はかからない。
逆に、相続財産の相続税評価額がこの金額を超える場合は、特例制度等によって相続税がかからないケースであっても、相続税の申告を行う必要がある。
相続税が課される財産は、土地や建物、預貯金、有価証券、現金などの他、金銭に見積もることができるすべての財産となる。
日本国内に所有する財産の他、日本国外に所在する財産も相続税の課税対象だ。
また、被相続人の死亡に伴って支払われる生命保険金や退職金などは、相続によって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる。
ただし、生命保険金や退職金のうち一部は非課税で受け取れる。
相続財産の評価方法は、財産の種類によって異なる。特に、不動産や建物の評価方法は複雑になるケースもあるため注意が必要だ。
相続税の税額を計算する際は、課税遺産総額を一旦法定相続分で分割したものと想定して相続税の総額を計算する。
課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ― |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
その後、実際の相続割合によって相続税の総額を按分し、各種税額控除を差し引けば納付額が求められる。
相続税の申告は相続人自身でも行えるが、その場合は自分自身で相続税の計算や必要書類の準備を期限内に行う必要がある。
銀行や役所は平日の決められた時間しか空いていないため、スケジュールに余裕を持って手続きを進めなくてはいけない。
自分で手続きを進めるのが難しいという方は、税理士などの専門家に依頼することも可能だ。
相続手続きにかかる費用
続いて、相続手続きにかかる費用について確認していこう。
相続手続きを自分で行うか、専門家に依頼するかによって、費用は大きく変わってくる。
ここでは、相続手続きにどんな費用がかかるかや、具体的にどのくらい費用がかかるかを解説する。
相続手続きにかかる費用の概要
相続手続きを行うために、どのような手続きのためにどのくらい費用がかかるかを下記にまとめた。
手続き内容 | 費用の目安 |
---|---|
遺言書の有無の確認 (自筆証書遺言または秘密証書遺言がある場合) | 検認手続きの申立て費用950円 |
相続人の調査 | 必要書類取得費用約3,000円 |
相続放棄 | 相続放棄申述書作成費用約2,350円 |
不動産の名義変更手続き | 固定資産税評価額×0.4%の登録免許税 |
自動車の名義変更手続き | 3,000円 |
相続人や相続財産の調査のために必要となる費用は、主に以下の通りだ。
- 戸籍謄本
- 450円
- 改製原戸籍謄本、除籍謄本
- 750円
- 住民票
- 300〜400円
- 相続人の住民票除表
- 300〜350円
- 印鑑登録証明書
- 300〜400円
- 固定資産評価証明書
- 200〜300円
相続手続きを司法書士や税理士などに依頼する場合は、別途依頼料が必要となる。
相続手続きを専門家に依頼する場合の費用
相続手続きを専門家に依頼する場合の費用は、手続きの内容や専門家によって異なる。
相続手続きについて相談できる専門家は、主に弁護士・司法書士・税理士・行政書士となる。
まずは、相続について各士業が対応できる業務内容をチェックしておこう。
弁護士 | 司法書士 | 税理士 | 行政書士 | |
---|---|---|---|---|
法定相続人調査 (戸籍謄本等の収集) | ○ | ○ | ○ | ○ |
相続財産調査 (残高証明書等の収集) | ○ | ○ | ○ | ○ |
相続放棄の申立て | ○ | △ | × | × |
遺言検認の申立て | ○ | △ | × | × |
遺産分割協議書の作成 | ○ | △ | △ | △ |
相続税の申告 | △ | × | ○ | × |
不動産の名義変更 | △ | ○ | × | × |
預貯金の解約払い戻し | ○ | ○ | △ | ○ |
有価証券の名義変更 | ○ | ○ | △ | ○ |
自動車の名義変更 | × | × | × | ○ |
相続人間の紛争解決 | ○ | △ | × | × |
続いて、それぞれの士業の特徴と費用目安を確認していこう。
弁護士
弁護士は、税務及び不動産登記以外の手続きならほとんど対応可能だ。
相続人間でトラブルが起きた際も、弁護士に依頼する必要がある。
幅広く相続業務の手続きが可能な分、費用は他の専門家に依頼するよりも多少割高になりやすい。
費用の相場は20万円以上となっており、相続財産が大きくなるほど報酬が大きくなるように設定されているケースが多い。
司法書士
司法書士に依頼する場合の費用相場は10万円以上となっている。
司法書士は登記手続きの専門家であるため、相続手続きでは主に不動産登記を取り扱う。
相続財産の調査や書類の作成代行など、相続にかかる手続きをまとめて依頼する場合は、数十万円以上の費用がかかることもある。
税理士
税理士に依頼できるのは、相続税の計算や相続税の申告代行がメインとなる。
相続財産が大きくなるほど計算や申告手続きが複雑となるため、遺産総額に応じた報酬形態をとっている税理士事務所が多い。
税理士に依頼する場合の費用相場は、遺産総額の0.5%〜1%程度となっている。
税理士事務所によって費用体系や目安となる金額が大きく異なるため、事前に問い合わせておくと安心だ。
行政書士
行政書士は、文書作成代行を行う専門家であるため、不動産登記や紛争解決、税務の相談などは行えない。
自動車の名義変更や許認可の引き継ぎなどを主に取り扱う。
遺産分割協議書の作成は3〜5万円、自動車の名義変更は2〜5万円、などと他の専門家に比べて対応業務がシンプルな分、リーズナブルな費用で依頼できる。
「遺産分割協議書の作成だけ任せたい」「自動車の名義変更だけ依頼したい」などスポットで専門家の力を借りたい際に活用すると良いだろう。
相続手続きを自分で行う方法
相続手続きを自分で行う場合、専門家に支払う費用はかからず実費のみで済ませられる。
相続手続きを自分で行うと費用を抑えやすいが、いくつかのポイントに注意が必要だ。
まず、書類の準備を全て自分で行わなくてはいけない。役所や金融機関を回って必要書類を揃えたり、必要事項を記入したりするのは非常に手間がかかる。
次に、金融機関や不動産の所有状況を確認し、相続財産をリストアップするのも、相続財産が多いほど複雑になり、時間がかかるだろう。
不動産や金融資産の名義変更手続きにもかなりの労力が必要となるため、ある程度の知識がない場合は難しいかもしれない。
書類に不備があるなどすると、再度手続きをやり直す必要も生じてしまうため、間違いが起こらないよう慎重に手続きを進めていく必要がある。
相続手続きをせずに放置するとどうなる?
相続手続きは非常に面倒で時間がかかるため、期限までに手続きが間に合わないと考える人がいるかもしれない。
しかし、相続手続きを放置するとさまざまな問題やリスクが発生する。
相続放置のリスク
相続手続きを放置すると、法的トラブルやペナルティが発生する可能性がある。
特に注意したいのは不動産登記にかかる手続きだ。
2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化された。
これによって、相続によって不動産を取得した相続人は、取得を知った日または遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記を行わなければいけなくなった。
正当な理由なくこの義務に違反した場合は、10万円以上の過料の適用対象となるため、注意しよう。
なお、2024年4月1日より前に相続が開始している場合も、3年間の猶予期間はあるものの、義務化の対象となる。
不動産を相続した場合は、早めに登記の申請を行わないと行政上のペナルティを受ける可能性がある点に注意しよう。
財産管理の問題
相続手続きを放置していると、相続財産の管理が不明確になるというリスクもある。
例えば、預貯金の解約や名義変更といった手続きを行わずにいると、入出金などの取引がなく5年経過した場合は、払い戻し請求権が消滅してしまう。
さらに、相続手続きをせずに10年経過すると、休眠預金等活用法が適用されてしまい、休眠口座の残高は預金保険機構へ移管される。
高額な残高がある場合などは、早めに手続きを行わないと、本来得られるはずの相続財産が消滅してしまう可能性もある。
また、被相続人に借金がある場合、相続人がそのまま借金を引き継ぐこととなる。
現金や預貯金などプラスの相続財産以上に借金が大きい場合は、相続放棄や限定承認の手続きを行うのが望ましい。
しかし、相続放棄や限定承認の手続きは相続開始を知った日から3ヶ月以内が期限となっており、この期限を過ぎるとどちらの手続きも行えなくなる。
あとから借金が見つかってしまった、という事態にならないように、相続財産の確認や相続放棄を行うかの判断も早めに行っておくのが重要だ。
税金の滞納リスク
相続が発生した場合は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納税手続きが必要だ。
申告・納税手続き期限に間に合わなかった場合、本来かかる相続税に対して延滞税や無申告加算税が加算される可能性がある。
納税を行わずに先延ばしにしていると、最悪の場合は財産を差し押さえられるリスクもあるため、相続が発生した場合は早めに納税の手続きも行おう。
相続手続きの相談先はどこが良い?
相続手続きを専門家に依頼する際は、いくつかの選択肢が考えられる。
ここでは、司法書士や行政書士への相談、税理への相談、資産管理のプロへの相談の3つにわけて解説する。
司法書士や行政書士への相談
相続手続きに関して法的なアドバイスを受けたい場合や、書類作成を依頼したい場合は、司法書士や行政書士への相談が適している。
司法書士は土地や建物の登記に関する業務の専門家だ。
相続財産に不動産が含まれる場合は、司法書士への相談を検討するとスムーズに手続きを進められるだろう。
司法書士は遺言書の検認手続きや特別代理人の申立てなども代行できるため、相続手続き全般に関する総合的なアドバイスも期待できる。
不動産の登記手続きや遺言書の検認手続きが不要な場合は、行政書士に依頼するのも選択肢の一つだ。
行政書士は、相続人や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成などを依頼できる。
ただし、協議書を作成したあとの手続きは依頼できないため、必要な場合は別途司法書士などに依頼する必要があるだろう。
「どこまでを依頼できるか」をあらかじめ確認しておくことで、スムーズに相続手続きを行える。
税理士への相談
相続税の申告や税務相談には税理士が適している。
不動産や非上場株式などは評価方法が複雑なため、よくわからないまま計算すると相続税が高額になったり、誤った納税額を申告してしまったりする可能性がある。
また、税理士に相談すると、効果的な相続税への対策方法を提案してもらえて、税負担を抑えられる可能性がある。
二次相続のトラブルが不安な方などは、税理士に相続対策を相談すると良いだろう。
ただし、相続を主に取り扱う税理士とそうでない税理士では、対応できる手続きなどに大きな差が出る場合がある。
相続税についての相談を行う際は、相続専門の税理士や相続手続きの実績が豊富な税理士に相談するのをおすすめする。
「資産運用ナビ」の利用
相続後の資産管理や効率的な運用方法について相談したい場合は、IFA(独立系ファイナンシャルプランナー)がおすすめだ。
IFAは、銀行や証券会社など特定の金融機関に所属せずに、資産運用についての相談業務や金融商品の提案・仲介を行う専門家だ。
すべてのIFAは金融商品仲介業者としての登録を受けているため、具体的な金融商品の提案や仲介を行うことが可能という特徴がある。
相続財産に金融商品がある場合や、受け継いだ金融資産を効果的に運用したい場合など、相続手続き後のお金の管理などに悩みがある際は、IFAに相談すると適切な管理方法を案内してくれる。
また、自分の相続に向けてあらかじめ相続対策を行いたいという人も、生命保険などを活用した相続対策などについて相談に乗ってもらえる。
特定の企業に属していないため、会社の営業方針や販売ノルマに影響されず、親身になって相談に乗ってもらえるところがIFAのメリットだ。
IFAに相談を依頼する際は、自分に適したアドバイザー選びが重要となる。
特に、相続後の資産管理について相談したい場合は、相続に強いIFAや相続に関する実績が豊富なIFAを選ぶと良いだろう。
しかし、IFAを利用したことがない人にとっては、自分のニーズに適したIFAを選ぶのは難しいと感じられるだろう。
そこでおすすめなのが、IFA検索サービス「資産運用ナビ」の利用だ。
「資産運用ナビ」は、自分の年齢や運用ニーズ、住まいなどを入力すると、全国のIFAデータベースから最適なアドバイザーを検索・紹介してくれるマッチングサービスだ。
検索されたアドバイザーの実績や得意分野はプロフィールページから確認できるため、相続対応の実績があるかをチェックするのがおすすめだ。
相続後の資産管理に興味のある方は、この機会にIFA検索サービス「資産運用ナビ」を利用してみてはいかがだろうか。
相続手続きは専門家に相談してスムーズに進めよう
相続が発生した場合は、決められた期日までにさまざまな手続きを行う必要がある。
どのように進めるか、いつまでに手続きを行うかを常に意識しながら進めていくことが大切だ。
自分で手続きを行う場合、相続手続きにかかる費用は安く抑えやすいが、非常に手間や時間がかかる点には注意が必要となる。
専門家に依頼する場合の費用は、相談先や依頼する内容によって費用が大きく異なるため、あらかじめ何の手続きを依頼したいかについて整理した上で、どの程度費用が必要になるかを問い合わせよう。
相続手続きを放置しておくと、財産管理や税金についてトラブルが発生する可能性がある。
思わぬリスクが生じないように、相続手続きは早めに進めるのをおすすめする。
資産管理のプロであるIFAに相談すれば、相続後の資産の管理方法や適切な運用方法についてアドバイスをくれる。
IFAによっては、税理士などと連携してサポートしてくれるため、税務面で不安がある場合も助けてもらいやすいだろう。
自分に適したIFAを探すためには、IFA検索サービス「資産運用ナビ」の利用がおすすめだ。
自分の年齢や住まい、ニーズなどを入力すれば、自分に適したアドバイザーが自動的に検索される。
興味のある方は、ぜひこの機会に「資産運用ナビ」を利用してみてほしい。