最近ではネット証券やスマホ証券の台頭などにより、証券会社の手数料競争が激しくなっています。
そのような環境の中、現在取引している証券会社から他の証券会社に変えてみたいというニーズは高まっています。
しかし、いざ証券会社を変えるとなると、どのような手続きをすればいいのか、わからない方もたくさんいらっしゃいます。
今回は、証券会社口座の株式移管の方法について解説します。
証券口座の株式移管とは
株式で資産運用している方は、必ず証券会社口座を開設しています。
しかし、取引コスト面やサポート面で異なる証券会社を利用したい場合、保有している「株式」を移動する方法があります。
取引している証券会社口座で保有している株式を、他の証券会社口座に移動させるという意味であり、これを株式移管といいます。
厳密には株式移管は上場株式を別の証券会社に移すことであり、証券保管振替機構を通じて、移管先で証券会社口座を開設した後、上場株式を振り替えて株式移管手続きが完了します。
国内株式の場合
それでは、具体的に証券会社口座の株式移管の流れについてみていきます。まず、国内株式から見ていきましょう。
担当者に連絡する
まず取引している証券会社の営業担当者に連絡し、「保有株式を他の証券会社に移管したい」という意向をはっきり伝えましょう。
ネット証券ではWeb上で株式移管の手続きはスタートしますが、対面証券(総合証券)では営業担当者への連絡から株式移管の手続きがスタートするケースがほとんどです。
しかし、対面証券(総合証券)では、営業店舗や営業担当者個人の営業成績の関係があり、「他の証券会社への株式移管」の理由を確認されたり、「何とか株式移管はやめて欲しい!」など、抵抗されるケースがあります。
そのため、はっきりと株式移管の意向を伝えなければなりません。
「振替依頼書」を請求する
次に、現在の証券会社(移管元といいます)に、「口座振替依頼書」または「特定口座内上場株式等移管依頼書」の取り付けを行います。
特定口座から特定口座への株式移管の場合は、「特定口座内上場株式等移管依頼書」が必要です。
また、移管元と移管先の一般口座間、もしくは特定口座間の株式移管に限られます。
一般口座から特定口座、特定口座から一般口座への株式移管はできませんので注意してください。
「振替依頼書」を担当店舗に提出する
取り付けた「振替依頼書」や「特定口座内上場株式等移管依頼書」に、移管先の証券口座の詳細情報を記載し、担当店舗に提出してください。
証券会社や書類の不備などによって変わりますが、通常は移管元になる証券会社が必要書類を受領後、10日前後で株式移管の手続きが完了するケースが多いです。
外国株式の場合
外国株式の場合も、基本的な流れは国内株式と同じです。
担当者に連絡する
まず取引している証券会社の営業担当者に連絡し、「保有株式を他の証券会社に移管したい」という意向をはっきり伝えましょう。
「外国証券振替依頼書」を請求する
次に移管元証券会社から、「外国証券振替依頼書」を取り付けします。
ただし、外国株式は、証券会社ごとに取り扱い銘柄が異なっている関係があるため、株式移管できるのは、移管先で株式移管する当該外国株式を取り扱っている場合に限られるので注意が必要です。
「外国証券振替依頼書」を担当店舗に提出する
取り付けた「外国証券振替依頼書」に、移管先の外国証券口座の詳細情報を記載し、担当店舗に提出しましょう。
これで手続きは完了です。
株式移管の際の注意点
株式移管する際に、注意しなければならない点をご紹介します。
移管理由を正直に伝える
前述のとおり、「株式移管」について、移管元の証券会社から抵抗されるケースはあります。
しかし、移管先のサービスが充実している点や、株式移管キャンペーンが開催されている点など、移管元には正直に移管理由を伝えることをおすすめします。
移管後について要望を伝える
移管先の証券会社に対しては、今後どのようにサポートして欲しいかなど、要望をはっきり伝えましょう。
また、引き続き移管元の証券会社と取引を継続する場合は、同じく今後の要望を伝えることをおすすめします。
まとめ
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