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投資信託で確定申告の仕方について解説

現在、コロナ禍や老後2000万円問題があり、投資に注目している人も多いのが現状である。

その中で、投資信託で運用をしている人や考えている人も多く、投資信託を運用した際に確定申告は必要なのかと考える人って多いはずだ。

今回は投資信託で確定申告をする際の行い方を説明していく。

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目次

投資信託の税金の仕組み

投資信託の税金の仕組み 資産運用ナビコラム

所得税は利子所得や配当所得と不動産所得、事業所得と給与所得、退職所得、山林所得更には譲渡所得、一時所得最後に雑所得だ。

その中でも投資信託の場合は分配金と売却益によって所得が違う。

売却益の場合は譲渡所得で、分配金に関しては株式投資信託の場合、配当所得公社債投資信託は利子所得である。

なぜ投資信託の税金によって違ってくるかは、投資信託の性質によって違う。

株式投資信託は投資信託の中に株式が入っているもので、公社債投資信託は公社債に投資して運用するといったものだ。

ただし、不動産投資信託(JーREIT)に関しては、不動産とありますが株式と同じ仕組みになるため配当所得である。

その他にも投資信託の場合は運用するだけでなく売却で利益を狙うことも可能ですので、その場合は譲渡所得に分類され、税率は20.315%になる。

投資信託で投資した際は確定申告は必要な場合と必要な場合がある。

投資信託は分配金と売却益で稼いでいく仕組みである。分配金には普通分配金と特別分配金の2種類があり、どちらとも原則確定申告は必要ないが、必要なケースもある。

必要なケースとして、申告分離課税を選択し損益通算するケースと総合課税を選択し配当控除受けるケース、年収2000万円以上だ。

今から損益通算と損失の繰越控除について説明していく。

損益通算

異なる金融機関で運用した場合、損益通算した場合確定申告が必要となりますが、A証券会社で投資信託を運用して100万円の利益を出したとしよう。

B証券会社で運用して100万円の損失を出した場合、A証券会社で購入した投資信託の100万円の利益とB証券会社で購入した投資信託の100万円の損失を合算することで0円となる。

損失の繰越控除

投資信託を売却した際、損益通算してもなおマイナスがある場合、次の年に繰越が可能となります。

損失の繰越控除は最大3年となっており確定申告をすることで可能だ。

投資信託の確定申告の仕方

投資信託の確定申告の仕方 資産運用ナビコラム

先ほど投資信託で確定申告をする場合、申告分離課税を選択し損益通算する場合と総合課税を選択し配当控除を受ける場合が確定申告をしなければならないと説明した。

そこで、今から投資信託の確定申告について説明する。

用意するもの

印鑑や給与所得や退職所得等の源泉徴収票、特定口座年間取引報告書などの1年間の損益がわかるもの、そして運転免許証やマイナンバーなどの身分証明書が必要だ。

その他にもマイナンバー関係の書類はマイナンバーカード(個人番号カード)に関しては運転免許証といった本人確認書類は不要となる。

書類

書類は申告書B(第一表・第二表)、分離課税を選択されている場合は申告書第三表が必要で、投資信託を売却された場合は株式等にかかる譲渡所得等の金額の計算明細書が必要だ。

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確定申告の投資信託別で注意すべきポイント

確定申告の投資信託別で注意すべきポイント 資産運用ナビコラム

確定申告で書類を記入するうえで注意すべき点がある。

それは「株式投資信託か?」「公社債投資信託か?」の2択だ。

所得税は利子所得や配当所得と不動産所得、事業所得と給与所得、退職所得、山林所得更には譲渡所得、一時所得最後に雑所得である。

その中でも投資信託の場合は分配金と売却益によって所得が違います。

売却益の場合は株式投資信託と公社債投資両方とも信託譲渡所得で、分配金に関しては株式投資信託の場合、配当所得で公社債投資信託は利子所得だ

株式投資信託は投資信託の中に株式が入っているもので、公社債投資信託は公社債に投資して運用するといったものを言う。

ただし不動産投資信託(JーREIT)に関しては、不動産とありますが株式と同じ仕組みになるため配当所得である。

次に確定申告の書類の記入の仕方について説明する。

確定申告書類の書き方

投資信託を運用益や譲渡益を挙げた場合で、申告分離課税で損益通算するケース・総合課税を選択し配当控除受けるケース、年収2000万円以上の人は確定申告をしなければならない。

そのため確定申告の書類を書く手順について説明していきたい。

必要な確定申告書は確定申告書B第一表と第二表、分離課税の場合第三表、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書が必要である。

今回は株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の記載の仕方について説明する。

それでは運用している際の投資信託の確定申告書の書き方と売却時の確定申告の書き方についての説明だ。

まずは株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書から記入する。

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

記入する場所として1面と2面である。

まず最初に2面から記入していき1面に記入する方法が良い。

  • 2面の記入
    • 2面の記入は区分(一般株式か上場株式のいずれか)を選択し、譲渡年月日と譲渡した株式等の銘柄、譲渡先、数量と譲渡による収入、取得費そして譲渡のための手数料の欄そして取得年月日を入力していくことだ。
  • 1面の記入
    • 2面を記入したら1面の項目の①譲渡による収入金額のところに記入をする。記入場所は一般株式のみであれば一般株式、上場株式のみであれば上場株式のところに記入する。
    • 記入したら③の小計の欄に記載をしたら、④の所の取得費の所に記載をし、委託手数料が発生しているのであれば⑤の譲渡のための委託手数料を記入し、最後に⑦の小計(④+⑤)のところを費用の合計を記入する。
    • そして⑨の差引金額(③-⑦)を記入して、さらに⑨で記入した差し引き金額を⑪の所得金額と⑬の繰越控除後の所得金額に記入すれば完成だ。

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の書き方について説明したが、まずこの書類を書くとなれば一般株式等と上場株式等に分けて申告しなければならない。

まとめ

まとめ 資産運用ナビコラム

投資信託の確定申告の書き方は、通常の確定申告と別に株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書が必要だ。

ただ確定申告が必要のないケースもあるので、投資信託を購入した証券会社などの金融機関に聞いてみるのも一つだ。

また、投資信託を購入してみたものの、どの様に運用して良いか悩んでいないだろうか。

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執筆者

2019年に野村證券出身のメンバーで創業。資産運用の相談サイト「資産運用マッチング」を運営。「投資家が主語となる金融の世界を作る」をビジョンに掲げている。

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