1. ホーム
  2. 保険
  3. 生命保険とは?保険の種類やジャンルを項目別に分かりやすく解説

生命保険とは?保険の種類やジャンルを項目別に分かりやすく解説

この記事で解決できるお悩み
  • 生命保険の種類が分からない
  • 生命保険を契約するべきか分からない
  • 生命保険の相談ができる専門家を探したい

公益財団法人 生命保険文化センターの調査によると、約9割の世帯が生命保険に加入している。

このように多くの人が生命保険に加入している一方で、様々な種類がある生命保険について、それぞれの特徴や役割がどのようなものか、正確には分からない人も多いのではないだろうか。

そこで、今回は生命保険の種類について解説する。生命保険の内容を知りたい人は、ぜひ参考にしてほしい。

目次

生命保険の種類

生命保険は、加入者があらかじめ保険料を負担しあい、万が一の場合に保険金を支払う相互扶助の考え方で成り立っている。生命保険の種類は、以下の3種類がある。

  • 終身保険
  • 定期保険
  • 養老保険

それぞれの種類について解説していこう。

終身保険

終身保険は、契約してから一生涯にわたって、死亡時の保障を受けられる生命保険である。自身の葬儀費用や相続対策として活用されている。また、終身保険は保険契約を解約した場合、一定の割合でお金が戻ってくる。

この仕組みは「解約返戻金」といわれており、教育資金や老後の生活費など、まとまった資金が必要なタイミングに活用することができる。

以上から、終身保険は一生涯の死亡保障や、老後資金や教育資金の準備に活用されるケースが多い。

定期保険

定期保険は、契約時から満期として設定したタイミングまで死亡時の保障が備わっている保険である。

終身保険と比較すると保障期間が短い分、毎月支払う保険料が割安になる。そのため、子どもが独立するまでの生活費を確保する目的で準備するケースが多い。

満期を迎えると保障が消滅するため、一生涯の死亡保障としては使えないが、割安な保険料で保障を準備できるメリットがある。

養老保険

養老保険は、定期保険と同じく死亡保障の期間に満期が設定されている。定期保険との違いは、満期になった時点で「満期保険金」が支払われる点だ。

たとえば、養老保険で死亡保障が1,000万円の場合、満期保険金も1,000万円となる。

養老保険は、死亡時も満期時もお金が受け取れる保険となっているので、終身保険と同じく老後の生活資金にも活用されている。

生命保険以外にはどんな保険がある?

生命保険は亡くなった際の保険だが、それ以外にどのようなリスクで給付される保険があるかを解説する。

保険の種類は、大きく分けると以下の5つがある。

  • 医療保険
  • がん保険
  • 介護保険
  • 学資保険
  • 個人年金保険

どのような保障となっているのか、それぞれ確認していこう。

医療保険

医療保険は、病気やケガで入院や手術をした場合に給付金が受け取れる保険である。

一般的な保障内容は、入院した日数ごとに給付金が受け取れる「入院給付金」や、手術の種類によって給付金が受け取れる「手術給付金」がある。

保険会社の商品によっては、女性特有の疾病や三大疾病といった特定の病気に対する保障をオプションで付けられる。

そのため、自分自身が必要とする保障をカスタマイズできる。

がん保険

がん保険は、文字通りがんと診断を受けた際や治療をする際に給付金が受けられる。

がんと診断を受けた場合にまとまった一時金が受け取れる「がん診断給付金」や、抗がん剤で治療をした場合に給付金が受け取れる「抗がん剤治療給付金」などがある。

一般的に、がん保険で保障するがんの種類は保険会社によって決められている。

どのような場合に給付金が受け取れるのか、保険に加入する前に確認しておく必要があるだろう。

介護保険

介護保険は、自身が介護状態になった場合に給付金を支払う保険である。

一般的に、介護保険は、国の公的介護保険制度に連動して保障されることが多い。

介護保険制度は、介護が必要なレベル別に、要介護1から5の5段階に分けられている。

  • 要介護1:生活の一部について部分的に介護を必要とする状態
  • 要介護2:軽度の介護を必要とする状態
  • 要介護3:中等度の介護を必要とする状態
  • 要介護4:重度の介護を必要とする状態
  • 要介護5:最重度の介護を必要とする状態

介護保険は、要介護の認定レベルに応じてまとまった給付金を受けられる商品と、介護状態によって年金が受け取れる商品がある。

学資保険

学資保険は、子どもが特定の年齢になった場合に満期金を受け取れる保険である。

契約期間中に子どもの親が死亡した場合は、保険料を払う必要がなくなり、予定していた満期金が受け取れる保障内容となっている。

個人年金保険

個人年金保険は、老後の生活資金を準備するための保険である。契約期間中に保険料が積み立てられて、満期を迎えると年金として分割して受け取る。

一般的な個人年金保険の受け取り期間は10年だが、一生涯にわたって受け取れる終身年金もある。

とはいえ、教育資金や老後資金の準備を学資保険や個人年金保険をすべきかどうかは、個人の状況で異なる。

まずは、目標に対して保険での準備が適切なのか、資産運用の専門家でもあるIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)にも相談すると良いだろう。

IFAに保険は相談できるのか?

IFAは、特定の保険会社や銀行をはじめとする金融機関に所属しない資産運用の専門家である。

保有している資産を、どのような手段で運用に回せば投資家が思い描く資産運用ができるかをアドバイスする。

IFAは、資産運用を保険でするべきかどうかも相談できるので、積極的に活用すると良い。一般的に、IFAに相談をするメリットは、次の3つである。

  • 幅広い専門知識をもとにした提案
  • 資産運用に関する中立的なアドバイス
  • 運用後のアフターフォロー

では、それぞれ確認していこう。

幅広い専門知識をもとにした提案

IFAは保険だけでなく、資産運用の専門家なので、金融に関する知識や経験が豊富である。

商品の特徴や、最新の経済情勢などの動向もアドバイスしてくれるので、自分に最適な運用手段、また保険商品を見つけてもらえる。

特に、保険会社や保険商品はいくつもあるので、資産状況や世帯の状況に応じて、どういった準備が望ましいのかプランニングしてくれる。

投資家にとっても、保険を利用して資産を運用すべきかを教えてくれるので、ありがたいといえるだろう。

幅広い専門知識をもとにした提案ができる点が、IFAを利用するメリットである。

資産運用に関する中立的なアドバイス

IFAは、特定の金融機関に所属しないため、資産運用において中立的な視点でアドバイスしてもらえるメリットがある。

銀行や保険会社をはじめとした、特定の金融機関に所属しているアドバイザーだと、自社の営業方針や販売ノルマに沿う必要がある。

そのため、アドバイザーや自社に有利な提案を受ける可能性が高い。IFAは特定の金融機関に所属しないので、より顧客に対して中立な観点からアドバイスを受けられる。

運用後のアフターフォロー

投資家がIFAのアドバイスを継続的に受けられる点もメリットである。継続的に保険商品の最新の傾向や資産運用に関する分析やアドバイスを受けられる。

資産運用を目的に保険の準備をした場合は、運用の効果が出ているのか定期的に分析しながら、現状や今後の戦略について投資家にアドバイスする。

継続的に運用方法や改善案についてフォローしてもらいたい人は、IFAに相談を実施するのも検討してほしい。

保険で資産運用するべきかどうか専門家でもあるIFAに相談しよう

生命保険は、万が一の死亡リスクに対してお金を支払う保険で、終身保険、定期保険、養老保険の3つに分けられる。

終身保険は、亡くなった場合の保障が一生涯受けられる保険で、さらに解約した場合に払い戻し金がある。

定期保険は、保障される期間が定められているので、一生涯の保障は持てないが、保険料が割安になる。

養老保険は、定期保険と同じく満期が設定されているが、満期をむかえるとお金が受け取れる。

その他、医療保険やがん保険、介護保険といったリスクに応じて給付金が受け取れる保険もある。

学資保険や個人年金保険は、特定の目的のために資金を準備する目的があるが、保険で準備する必要があるのか、世帯状況や資産状況を踏まえて判断する必要があるだろう。

そのため、教育資金や老後の資金を準備したい場合は、保険で備えるべきかIFAに相談してみると良い。

「資産運用ナビ」は、IFAと投資家を結ぶマッチングサービスだ。さまざまな条件から投資家に合ったIFAを提示し、提示されたIFAから希望する人を選ぶことができる。

相談は無料でおこなっているため、保険について知りたい人は相談してみると良いだろう。

無料相談で気に入った場合は、パートナーとして資産形成を長期的にサポートしてもらえるはずだ。

執筆者

2019年に野村證券出身のメンバーで創業。資産運用の相談サイト「資産運用マッチング」を運営。「投資家が主語となる金融の世界を作る」をビジョンに掲げている。

・本サイト「資産運用ナビ」はアドバイザーナビ株式会社が運営しております。
・本サイトに掲載される情報に関しては、最大限の注意を払っておりますが、金利、手数料、その他商品情報の完全な正確性や信頼性を保証するものではありません。
・本コラムは情報提供を目的としたものであり、個別銘柄の推奨や、金融商品の紹介、周旋を行うものではございません。

目次