- 株を相続する正確な手順が知りたい
- 相続人が複数いる場合の株の分け方が知りたい
- 株を相続する際の注意点が知りたい
「相続財産に株が含まれているかどうしたら良いかわからない」「複数の相続人で株をどのようにわければ良いかわからない」と悩む人は少なくない。
本記事では、株の相続方法や具体的な名義変更手順、株を相続後に売却する際の注意点などを詳しく解説する。
株を相続する人や、今後相続の可能性がある人は、ぜひ参考にしてみていただきたい。
なお、基本的な株のやり方が知りたい人はこちらの記事を見てほしい。
株を相続する手順とは

相続が発生すると、さまざまな資産について適切な手続きを行う必要がある。
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があるため、なるべくスムーズに手続きを行わないといけない(期限が土曜日・日曜日・祝日などに当たるときは、その翌日が期限とみなされる)。
まずは、株を相続する際の基本的な流れを確認しよう。
相続人や相続財産の調査
相続の手続きを始めるにあたって、まずは相続人や相続財産の調査を行う。
被相続人の戸籍謄本を取り寄せ、相続人が誰かを確定させよう。
戸籍謄本を取り寄せると、それまで知らなかった養子や血縁関係にある親族などが判明するケースもある。
また、相続財産についても洗い出し、遺言書があるかどうかもチェックする。
被相続人が株取引を行っていた証券会社に亡くなったことを伝えると、保有していた株式の残高証明書や相続に必要な書類が郵送される。
どの証券会社で口座を保有していたかが不明な場合は、取引残高報告書や残高証明書などの郵送物で確認できる。
郵送物を受け取っていない場合などは、関係先(証券会社等)の案内に従って、口座の開設先を確認する手続きを行う。
ただし、照会の際は本人確認や相続関係を示す書類の提出を求められる場合がある。
上場株式の場合は証券会社で取引することとなるが、投資信託の場合は銀行や信託銀行経由で購入していることもあるため注意しよう。
遺産の分割協議
遺言書があった場合は、遺言書の内容に基づいて遺産の分割を行う。
遺言書がない場合は、遺産分割協議によって被相続人の財産をどう分けるかを決める必要がある。
協議のもとで遺産の分割方法が決まったら、遺産分割協議書を作成する。
株式を複数人で分割して相続する方法としては、一般に「現物分割」「代償分割」「換価分割」が挙げられる。
遺産分割協議で用いる株価の基準日や評価方法は、相続人間の合意内容により定める。
相続税を申告する際の株式の評価額とは考え方が異なる点に注意しよう。
なお、遺産分割協議が成立するまでは、株式の売却などの処分は相続人全員の合意が必要となる。
相続人の間で遺産分割協議が成立しなかった場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる。
それでも成立しない場合は、審判によって誰が株式を相続するかを決めることとなる。
株式の名義変更の手続き
協議の結果、誰がどれだけ株式を相続するかが決まったら、証券会社で株の名義を変更する。
名義変更に必要な書類は証券会社から案内されるが、一般的に以下のような書類が必要となる。
- 証券会社所定の名義変更依頼書
- 被相続人および相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書または遺言書の写し
- 相続人全員分の印鑑証明書
株の名義を変更する際は、被相続人が取引していた証券会社の口座を相続人も開設する必要がある。
相続人が当該証券会社の口座を持っていない場合は、新たに口座開設の手続きも必要となる点に注意しよう。
なお、上場株式ではなく非上場株式を保有している場合は、発行会社に直接問い合わせを行って名義変更の手続きを行う。
株を相続する方が知っておくべき知識

株式の相続を行う際に、必要な基礎知識を確認する。
相続株の分割や共同所有の方法
株式を複数人に分けて相続する場合、以下の3つの方法がある。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
それぞれの仕組みや注意点を確認しておこう。
現物分割
「現物分割」は、株式を売却せずにそのまま株式のまま相続する方法だ。
1,000株を1人がそのまま相続する場合や、1,000株を500株ずつ2人で分ける場合のどちらも現物分割となる。
株式の評価額は日々変動するため、遺産分割協議を終えてから名義を書き換えるまでに株式の評価額が大きく変わることも珍しくない。
また、株式を現金化する際は、証券会社に支払う手数料や売却益に対する譲渡益税などが必要となる。
そのため、相続が発生した後すぐに現金化したとしても相続評価額より手取り金額が減ってしまう可能性がある点に注意しよう。
代償分割
「代償分割」は、株式の現物を1人の相続人がまとめて取得し、それ以外の相続人に対してはその分の現金を支払う方法だ。
株式を取得する相続人は、現金化するために手数料や税金などのコストがかかったり、名義変更などの手間が発生したりするというデメリットがある。
そのため、代償分割を行う際は、その手間やコストを加味して資産配分を調整する場合もある。
換価分割
「換価分割」は、相続手続きの流れの中で保有株を売却し、その売却代金を相続人の中で分割する方法のことだ。
まず、相続人の中の代表者が証券会社に口座を開設して、名義を変える手続きを行った後に株式の売却手続きを行う。
続いて、売却したあと手元に残った現金を相続人の間で協議に基づいて分割する。
分割する時点で証券会社に支払う手数料や譲渡益税などは差し引かれて計算できるため、相続資産を公平に分割しやすいというメリットがある。
相続する株式の評価方法
相続財産がどれくらいかを評価するためには、株式の評価額を決定する作業が必要だ。
株式の時価は日々変動するため、どの時点の価格をもとに計算すべきかが定められている。
上場株式は、原則として被相続人が死亡した日の最終価格で評価する。ただし、その最終価格が「死亡日の属する月」「前月」「前々月」の最終価格の月平均額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額で評価する。
- 被相続人が死亡した日の最終価格
- 被相続人が死亡した月の最終価格の月平均額
- 被相続人が死亡した前月の最終価格の月平均額
- 被相続人が死亡した前々月の最終価格の月平均額
相場の急変などで一気に株価が上がってしまった場合などを考慮して、このような算出方法が定められている。
なお、非上場株式の場合は、上場株式とは異なる算出方法で評価額を決定する。
複雑な算定方法が必要となるため、税理士などに相談するのをおすすめする。
株を相続する時にかかる税金の種類と申告・納税方法
株式にかかわらず、資産を相続する際は相続税が必要となる。
相続税の算出手順は以下のとおりだ。
- 株式の評価額を算出する
- 株式の評価額をその他の財産と合算して、遺産総額を算出する
- 遺産総額から負債や基礎控除などを差し引いて、課税遺産総額を算出する
- 課税遺産総額を法定相続分に応じて按分した取得金額に速算表を当てはめ、算出した税額を合計して相続税の総額を求める
相続税は、取得金額に応じて税率が上がる累進課税方式であり、最大55%の税金がかかる。
詳細や速算表については、国税庁のホームページからも確認できる。
さらに、相続した株を売却した場合は、売却益に対して所得税および住民税が必要となる。
上場株式等を売却して譲渡益が生じた場合、譲渡益に対する所得税・住民税(復興特別所得税を含む)の税率は原則20.315%だ。
売却益(譲渡所得等の金額)は、譲渡価額(売却金額)から取得費(取得価額)と売却手数料等を差し引いて計算する。
なお、相続または遺贈により取得した株式などの財産を、相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合、相続税額のうち一定金額を取得費に加算できる特例がある。
取得費が分からない場合には、同一銘柄ごとに売却代金の5%相当額を取得費とすることも認められるが、実際の取得費より小さくなりやすく、譲渡益が大きく計算されることがある。
特定口座では、金融商品取引業者等が「上場株式等の譲渡所得等の金額」を計算し、一定の要件のもとで源泉徴収が行われる仕組みがある。ただし、申告の要否は損益通算・繰越控除などの適用や他の所得の状況によって異なる。
ただし、特定口座以外で譲渡した場合や、譲渡損失の損益通算・繰越控除などを行う場合は、確定申告が必要になることがあるため注意しよう。
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相続した株を売却する手順とは

相続によって手に入れた株を売る際の方法および注意点を確認していく。
個別売却・一括売却の概要及び注意点
複数の相続人が相続財産として株式を相続する場合、株式のまま保有を続けたい人もいれば、すぐに現金に変えて預貯金などに預けたいという人もいるだろう。
どのように保有したいかのニーズが異なる場合は、個別売却がおすすめだ。
相続人それぞれが個別に株式を保有するように名義変更の手続きを行い、売却するか保有を続けるかをそれぞれ決める。
この方法は、上記で解説した「現物分割」に該当する。
また、1人だけが株式のまま保有を希望し、それ以外の相続人は現金での相続を希望する場合などは、「代償分割」という選択肢もあるだろう。
一方で、相続人すべてが株式のまま保有したいという意向を持っておらず、現金化したいと考える場合は、「換価分割」による一括売却がおすすめだ。
相続人から代表者を決めて名義変更や売却の手続きを行い、現金化した後に相続人間で売却代金を分割することで、スムーズかつ公平に分割しやすい。
非上場株式の売却方法と注意点
証券取引所に上場していない非上場株式の場合、上場株式とは異なる方法で売却を行う必要がある。
証券取引所での売買ができないため、自ら買い手を見つけなくてはならないが、上場していない株式の場合は「譲渡制限」が設けられているケースが多い。
そのため、非上場株式を手放す場合は、まずは発行会社に譲渡制限の有無を確認し、売却方法などについても相談してみよう。
場合によっては発行会社が株式を買い取ってくれるケースもあるが、相続したにもかかわらず売却できない可能性もある。
逆に、非上場株式によっては相続で取得した際に強制的に売り渡すように請求できる権利を定めている場合もある。
その場合は、相続した非上場株をそのまま保有したいと思っても、会社に売却しないといけない。
後から見つかった相続株の売却方法と注意点
相続手続きを完了した後に被相続人名義の株式が見つかった場合などは、申告期限後であっても状況に応じて相続税の修正申告等が必要となることがある。
申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、加算税や延滞税がかかる場合があるため注意しよう。
申告期限後に新たな財産が判明した場合は、なるべく早く修正申告等の手続きを行う。
なお、税務署から調査の事前通知を受ける前に修正申告をした場合には、過少申告加算税はかからない。
通常の相続と同様に名義変更に必要な手続きを行った後に、株式を売却できるようになる。
なお、見つかった株式に受け取っていない配当金がある場合は、株式の発行会社の株主名簿管理人に指定されている金融機関で所定の手続きを行う。
ただし、配当金には請求期限が設けられている場合もあるため、あらかじめチェックするのをおすすめする。
株を相続する手順や相続後の対応は誰に相談するべき?

株式の相続が発生する際は、株式投資の専門家に相談するのがおすすめだ。
ここでは、おすすめの相談先や相談すべき理由を解説する。
株の相続に関する疑問や不安を専門家に相談する重要性
株を相続する際は、株式を売却するか保有を継続するかについて考える必要がある。
すでに株式投資を行っている人は、そのまま相続した株への投資を続けたいと考える人もいるだろう。
しかし、株式を保有することでそれまでの投資ポートフォリオの資産配分も変わるため、あらためて運用計画を立て直したり、投資先の再選定を行ったりする必要も生じるだろう。
また、今後成長の見込みのない銘柄については、売却して別の銘柄に投資をした方が効率よく資産形成を図れる場合もある。
このように、相続した株式をどのように取り扱うべきかは人によって異なるため、それぞれのニーズやリスク許容度に合わせて対応策を検討することが重要だ。
専門家に相談することで、相続した株式を売却すべきか保有すべきか、といった点についてもアドバイスをもらえるだろう。
IFAの役割とメリット
IFAは、資産運用のアドバイスや金融商品の仲介を行う専門家だ。
株式に関しても豊富な知識と経験を持つため、相続する株をどのように取り扱うかについても適切なアドバイスが期待できる。
また、投資を継続する場合の運用ポートフォリオの設計や運用銘柄の選定についても助言してもらえるため、安心して投資を任せられるだろう。
相続する株式について相談したいという方は、IFAへ依頼してみてはいかがだろうか。
株を相続する手順はあらかじめ理解しておこう

株を相続するにあたっては、評価方法や相続方法、相続の手順などをあらかじめ確認しておくことが重要だ。
相続した後は、速やかに名義変更の手続きを行い、売却や保有などニーズに応じた対応を行う。
相続した株式を売却する際は、税金や手数料なども考慮する必要がある。
株の相続について、疑問や不安があれば専門家からアドバイスを受けることをおすすめする。
特にIFAは、株式の相続後の運用や売却などを含めた相談先の一つとなる。
株式の相続について悩んだ際は、IFAに相談してみてはいかがだろうか。
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株を相続する手順に関するQ&A

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参考・出典
- 国税庁『No.4205 相続税の申告と納税』(公表日/更新日:2025-04-01)
- 国税庁『No.4152 相続税の計算』(公表日/更新日:2025-04-01)
- 国税庁『No.4155 相続税の税率』(公表日/更新日:2025-04-01)
- 国税庁『No.4632 上場株式の評価』(公表日/更新日:2025-04-01)
- 国税庁『No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)』(公表日/更新日:2025-04-01)
- 国税庁『No.1464 譲渡した株式等の取得費』(公表日/更新日:2025-04-01)
- 国税庁『No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例』(公表日/更新日:2025-04-01)
- 国税庁『No.1476 特定口座制度』(公表日/更新日:2025-04-01)
- 国税庁『No.2026 確定申告を間違えたとき』(公表日/更新日:2025-04-01)


