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株を譲渡する方法の完全ガイド!かかる税金や譲渡時の注意点も解説

この記事で解決できるお悩み
  • 株を譲渡する際に必要な手続きが知りたい
  • 譲渡時の税金や対策法を知っておきたい
  • 株を譲渡する際の注意点が知りたい

株式投資を始めた人のなかには、譲渡の方法について知りたい人もいるのではないだろうか。

「早めに財産を整理しておきたい」「譲渡するならできるかぎり節税したい」など、無駄なく、効率よく株を譲渡したいと考えるのは自然なことである。

この記事では、個人投資家の方が自身の保有する株式を譲渡する際の方法について、かかる税金や譲渡時の注意点を詳しくまとめた。

株式の譲渡に関して不安がある場合の相談先も解説しているので、本記事の内容を参考に、株式を譲渡する方法を理解しよう。

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目次

株を譲渡する3つの方法

株を譲渡する3つの方法 わたしのIFA

自身が保有する株式を譲渡する方法には、大きく分けて以下の3つが挙げられる。

  1. 相続
  2. 贈与
  3. 売買

それぞれについて詳しく見ていこう。

なお、本記事における株の譲渡は、会社の経営権を譲渡し、会社を承継させることを意味する「株式譲渡」を意味するものではなく、あくまで個人投資家において、自身の株式を家族や第三者に譲渡する場合を指している。

相続

株式を譲渡する方法の一つ目が、相続である。

相続は株式を所有する本人が亡くなった場合に発生するものだが、相続の場合、適格な形式で記載された遺言書があれば、記載内容のとおりに相続できるのが大きな特徴だ。

そのため、株式譲渡にあたって、誰にどの割合で譲り渡すかを明確にしておけば、相続人との間でトラブルが生じるリスクを抑えられるだろう。

加えて、相続する際は相続税が発生するが、基礎控除の額が大きいという点も選択するメリットになる。

一方、相続の準備がままならない状態で亡くなった場合、相続財産に関するトラブルが発生する確率はかなり高いだろう。

また、民法上で相続には順位が決まっており、配偶者や子どもが相続を受ける順位が高い。

そのため、株式の相続を自分の兄や弟にさせたい場合には、遺言書でその旨を記載しなければならない点には注意が必要だ。

さらに、先述したとおり、遺言書は法律に適した形で記載しないと効力を発揮しない。

そのため、確実に相続をするなら、公正証書遺言を利用したり、弁護士に遺言書の作成を依頼したりする必要があることも覚えておこう。

贈与

株式を譲渡する方法の二つ目が、贈与である。贈与には「生前贈与」「遺贈」の3つがあり、それぞれによって特徴が異なる。

以下、それぞれについて紹介しよう。

生前贈与

生前贈与は、株式の保有者(自分自身)が生きている間に、受贈者に株式を贈与する方法である。

生前贈与の最大の特徴は、年間110万円未満であれば、非課税になることだ。

言い換えると、110万円以上の株式を贈与した場合、贈与税の対象となる点には注意が必要である。

また、贈与に関しては「相続時精算課税制度」と呼ばれる仕組みもある。

これは、贈与財産が2,500万円までであれば非課税で贈与ができる制度であり、被相続人が亡くなった時に2,500万円を超えた金額に対して20%の相続税が課税される制度だ。

この制度を選択すると、年間110万円未満の暦年贈与との併用はできない。

遺贈

遺贈とは遺言書の記載に基づいて贈与をすることで、先ほど紹介した相続の一形態である。

遺贈の場合、法定相続人以外の人に対しても株式を譲渡できるのが大きな特徴だ。

ただし、遺言書は法律に則った様式でなければならず、作成には注意が必要である。

自分の株式を配偶者や子ども、などの法定相続人以外の両親、兄弟姉妹や孫、内縁の妻といった人に譲渡したい場合は、遺言書を作成しなければならない点は覚えておこう。

遺贈にかかる税金は相続の際と同様である。詳細は後ほど解説しよう。

売買

株式を譲渡する方法として、売買も一つの手段だ。

一般的には第三者に対して行うものであるが、家族間で売買を選択するケースもあるだろう。

売買によって譲渡すると、差益に対して譲渡所得税が課税される。

一方、相場より明らかに安く売買すると、差額に対して贈与税の課税対象になるため注意が必要だ。

株式譲渡に必要な手続きとは?方法別に解説

ここでは、株式譲渡に必要な手続きについて、先述した3つの方法別に詳しく解説しよう。

相続の場合

相続の場合、遺言書がなければ、遺産分割協議によって相続人を決める必要がある。

遺産分割協議により、相続人が誰であるか、相続財産の内容などを決めて、遺産分割協議書としてまとめるのが最初の流れだ。

そのうえで、株式の名義変更を行う。

上場株式の場合は証券会社に、非上場株式の場合はその会社に名義変更を申請しよう。

なお、名義変更に必要な書類は以下のように異なるため注意が必要だ。

遺産分割協議書を作成した場合相続人の戸籍謄本と印鑑証明書
遺産分割協議書の写し
被相続人の戸籍・除籍謄本など
遺言書がある
場合
相続人の印鑑証明書
遺言書の写し
被相続人が亡くなったことを証明できる書類
検認証書の写しなど
相続人が一人の場合相続人の戸籍謄本
被相続人の戸籍・除籍藤本
相続人の印鑑証明書など

譲渡する株式はもちろん、状況によって異なるため、詳しくは証券会社または各企業に問い合わせよう。

贈与の場合

贈与による株式譲渡の際の手続きは以下の通りだ。

  • 株式の評価額を算出する
  • 贈与契約を締結する
  • 株式の名義変更をする
  • 贈与契約を実行する

株式の評価額の算出に関しては、贈与日の最終価格や贈与月の最終価格における平均額などを計算し、最も低い価格を評価額とするのが通常である。

贈与契約の締結に際して、口頭でも効力はあるものの、文書が残っていたほうが安心だ。

様式に決まりはないため、贈与者・受贈者の氏名、贈与日と対象となる株式、贈与の方法などを盛り込んだ契約書を作成しよう。

名義変更に関しては、証券会社またはその企業に依頼すれば問題ない。

売買の場合

売買によって家族に譲渡する場合、設定する売値には十分注意が必要である。

先述したように、株式の売買によって利益が出る場合には、譲渡所得税がかかる。

一方、適正価格を下回る価格で売買した際には、その差額に対して贈与税がかかってしまう。

家族間で株式を譲渡する際は任意の価格を設定できるため、税務調査が入った際に正当な理由をもって回答できるかどうかは極めて重要だ。

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譲渡時にかかる税金と対策を方法別に解説

譲渡時にかかる税金と対策を方法別に解説 わたしのIFA

ここでは、株式譲渡にかかる税金と、節税のためにできることなどを紹介しよう。

相続にかかる税金と対策

株式の相続によってかかるのは相続税だ。

課税対象は株式の評価額やその他財産の合計額で、一定の基礎控除を差し引いた残額に対して、所定の税率を掛けて算出される。

相続税の基礎控除額は以下のとおりだ。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

例えば、法定相続人が配偶者と子1人であれば、相続税の基礎控除額は4,200万円になる。

この場合、課税対象となるのは、4,200万円を超えた部分だ。

この超過額に対して、下表に基づいて相続税を計算することになる。

法定相続分に
応ずる取得金額
税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円超3,000万円以下15%50万円
3,000万円超5,000万円以下20%200万円
5,000万円超1億円以下30%700万円
出典:国税庁「相続税の税率」

なお、相続税の税率は、取得金額が6億円を超える場合に55%となるが、上記では割愛している。

先ほどの例で、課税対象(超過額)が3,000万円の場合、配偶者・子どもの取得額はそれぞれ1,500万円になる。

つまり、相続税は以下の通り計算できる。

1,500万円×15%−50万円=175万円

子どもには175万円の相続税が課税されるが、配偶者は配偶者控除が適応され、法定相続分まで、もしくは1億6,000万円の高い方の金額までは相続税は課税されない。

相続の場合、一定額の基礎控除額があるため、生前贈与を使って相続税の課税対象を極力減らすのがポイントになるだろう。

贈与にかかる税金と対策

株式を贈与した場合にかかる税金は贈与税だが、先述したように、相続時精算課税制度(2,500万円以下であれば非課税のもの)と暦年贈与(毎年110万円以下で贈与するもの)の2つの制度がある。

相続時精算課税制度の場合、相続が起こった際に限度額である2,500万円を超えた部分に対して、一律で20%の相続税がかかる。

一方、暦年贈与の場合、贈与者と受贈者の関係によって税率や控除額が異なる。

まず、兄弟や夫婦間、親から子に対する贈与において、子どもが18歳未満の場合などにおいては下表の税率と控除額が適用される。

基礎控除後の
課税価格
税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
出典:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」

なお、贈与税の最大税率は55%だが、上記では割愛している。

例えば、暦年贈与による基礎控除後の課税価格が350万円の場合、贈与税額は以下の通り計算できる。

350万円×0.15-10万円=425,000円

次に、祖父母から孫への贈与や、父から子に対して贈与した場合においては、下表の税率と控除額が適用される。

基礎控除後の
課税価格
税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
出典:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」

贈与税の場合、誰から誰に贈与するかによって税率と控除額が異なる点にも注意が必要だ。

売買にかかる税金と対策

株式を売買して譲渡した際にかかる税金は、所得税(譲渡所得)である。

譲渡所得税は、課税対象に対して税率の20.315%を掛けることで算出可能だ。

なお、購入時よりも売却時のほうが高い場合に発生するため、購入時のほうが高ければ譲渡所得税はかからない。

株を譲渡する際は誰に相談すべき?

株を譲渡する際は誰に相談すべき? わたしのIFA

株式の譲渡に際しては、考慮すべき事柄が多岐にわたり、どの方法を選択しても相応の手間がかかる。

どのように進めればよいか悩んだ際は、専門家に相談したほうがよいだろう。

ここでは、株を譲渡する際に誰に相談すべきか、IFAの役割やおすすめな理由について紹介する。

専門家に相談する重要性

株式の譲渡はさまざまな方法で実現できるが、遺言書の作成など、慣れない手続きが必ず発生する。

方法によっては思いもよらない金額の税金がかかる場合もあるだろう。

そのため、株式を譲渡したい場合は金融の専門家への相談が必須と言える。

また、株を相続して残った資産についても、どのように運用・管理していくかは別途考えなければならない。

同様に、株式を譲り受けた人にとっても、資産ポートフォリオが大きく変わるため、運用方針について考え直す必要性が高まるだろう。

相談先としてIFAがおすすめな理由

株式の譲渡に関して相談するなら、金融のプロに依頼するのがベストである。

なかでもおすすめなのが、独立系ファイナンシャルアドバイザーのIFAだ。

IFAは、公平中立な立場で資産運用に関するアドバイスを行っており、特定の金融機関に所属していないからこそ、顧客に合わせた最適な運用方法の提案が可能である。

株式の譲渡に関しても、現在の評価額の算定や資産の状況に合わせた最適な譲渡方法など、不明点を先回りして解決してくれるから安心して任せられるだろう。

株式を譲り受けた人においても、その株式を継続して運用するのか、ポートフォリオをどのように再構成すべきかなど、トータルでアドバイスを受けられるのがIFAに依頼する大きなメリットだ。

IFAを探すなら「わたしのIFA」

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IFAの得意領域や相談実績はプロフィール欄から確認できるため、株式譲渡に強みがあるアドバイザーを選べば安心して任せられるはずだ。

相談は無料でできるので、まずは話を聞いてみて、相性が合うかどうか確認してみよう。

興味のある人は、「わたしのIFA」を活用してみてほしい。

まとめ

まとめ わたしのIFA

株式を譲渡する際は、相続・贈与・売買の大きく3通りの方法から選ぶ必要があり、それぞれに税金がかかるのはもちろん、遺言書の作成や各種証明書の取り寄せなど、方法によって必要な書類も異なる。

それぞれ、相続税や贈与税、譲渡所得税がかかるが、基礎控除額や贈与者と受贈者の関係性によって税率が変わるなど、税金計算が複雑なのは言うまでもないだろう。

取り得る対策としては、基礎控除額に収まるよう、生前贈与をうまく活用して早めに株式の譲渡を進めるのがおすすめだ。

株式の譲渡に関しては複雑なことが多く、疑問や不安な点もあるだろう。

その際は、資産運用に関して幅広いアドバイスを受けられるIFAに相談するのがおすすめだ。

中立的な立場から、あなたの状況に合わせて最適な方法を提案してくれるだろう。

「わたしのIFA」は、さまざまな検索条件から、あなたにぴったりなIFAを探せるマッチングサイトである。

株式譲渡に関して不安がある人は、「わたしのIFA」を活用して、まずは無料相談で話を聞いてもらうことから始めよう。

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株式譲渡に関するQ&A

株式を譲渡する時にはどんな書類が必要ですか?

株式を贈与する際は、贈与契約書の作成が欠かせない。

贈与する際は口頭でも可能だが、任意の様式で贈与契約書を締結したほうがよいだろう。

株を譲渡する時にはどれくらいの税金がかかりますか?

暦年贈与の場合、課税対象が200万円を超えた場合に10%の贈与税がかかり、以後は累進課税となっている。

相続税も累進課税となっており、法定相続人が1人の場合は基礎控除額が3,600万円で、課税対象が1,000万円以下であれば税率は10%だ。

株式を売買した場合は、譲渡所得税として20.315%の税率がかかる。

家族間で株式を譲渡する際に最も注意すべき点は何ですか?

暦年贈与をする際、毎年同じ時期に同額を贈与すると定額贈与と見なされる点には注意が必要だ。

110万円以下に抑えたとしても贈与税の課税対象となりかねないため、毎年贈与契約書を締結し、贈与額と贈与時期をズラすようにしよう。

株式譲渡に関する相談先はどこが最適ですか?

株式譲渡に関する相談は、資産運用に関して幅広くサポートしてくれるIFAがおすすめだ。

中立的な立場で最適な方法を提案してくれるため、安心して相談できるだろう。

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※本コラムは情報提供を目的としたものであり、個別銘柄の推奨や、金融商品の紹介、周旋を行うものではございません。

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執筆者

2019年に野村證券出身のメンバーで創業。投資家とIFA(資産アドバイザー)とのマッチングサイト「わたしのIFA」を運営。「投資家が主語となる金融の世界を作る」をビジョンに掲げている。

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