- 米国株にかかる税金はどのようなものなのか
- 外国税額控除とは何なのか
近年、米国株投資がブームだ。米国株は長年右肩上がりに成長しており、株主重視の経営で高配当銘柄も多い。
しかし外国へ投資するため、税金関係が難しそうと不安な方もいるのではないだろうか。
本記事では、そんな米国株にかかる税金について、初心者にもわかりやすく解説する。
米国株にかかる税金の基礎知識
米国株の取引にかかる税金の種類は、国内株式と同じく次の2つだ。
- 売却時の譲渡益税
- 配当金受け取り時の配当課税
売却時の譲渡益税は、日本国内での課税のみである。
一方、配当受け取り時の配当課税は、まず米国で課税されたあと、日本国内で再び課税される二重課税となっている。
配当金の二重課税を解消するため、確定申告することで米国での課税分の一部、または全部を取り戻せる外国税額控除の制度がある。
米国株にかかる税金を詳しく見てみよう
では、米国株にかかる「譲渡益税」と「配当課税」税金について詳しく見てみよう。
譲渡益税
まずは譲渡益税だ。
譲渡益税のポイントは次の3点。
- 税率は国内株と同じ
- 為替損益も含む
- 損益通算が可能
それぞれ解説する。
税率は国内株と同じ
米国株にかかる譲渡益税の税率は日本株と同じく、次のとおりである。
- 所得税および復興特別所得税 15.315%
- 住民税 5%
- 合計 20.315%
譲渡益税には、米国内での税金はかからず、日本国内の20.315%のみが課税される。
為替差損益も含む
米国株に投資する場合、為替差損益の取り扱いが気になる方もいるのではないだろうか。
為替差損益とは、為替レートの変動による利益や損失のことだ。通常、為替差益は雑所得として確定申告が必要だ。
しかし、米国株の保有期間中の為替差損益は、譲渡損益に含めて計算するため、個別に確定申告する必要はない。
ただし、例えば米国株を売却して得たドルをそのまま保有し、日数が経ってから日本円に換えた場合、その間の為替差益は確定申告が必要となるので注意しよう。
損益通算が可能
米国株の譲渡損益は国内株の譲渡損益などと損益通算が可能だ。
特定口座(源泉徴収あり)で取引すれば、同一証券会社内の取引は自動的に損益通算できる。
例えば、米国株の売買で100万円の利益が出ても、日本株で50万円の損失があれば、課税対象は50万円のみとなる。
特定口座(源泉徴収なし)、一般口座や、複数の証券会社の間で損益通算する場合には、確定申告が必要だ。
配当課税
次に配当課税にうつろう。
配当課税のポイントは次の3点だ。
- 配当金には米国と国内の両方で税金がかかる
- 配当金の税金は源泉徴収
- NISA口座の配当金は国内の税金が非課税
それぞれ解説する。
配当金には米国と国内の両方で税金がかかる
米国株の配当金は、まず租税条約に基づき米国内で課税され、課税後の配当金に日本国内の税金が課される。
税率は米国で10%、日本国内で20.315%だ。
例えば、10万円の配当金が出たとすると、米国で10%(1万円)が課税されて9万円になる。
その9万円に、国内で20.315%(1万8283円)が課税され、最終的な受け取り金額は7万1,717円だ。
- この例では、わかりやすくするために為替は考慮せず、すべて円建てで表している。
合計すると、約28.3%が税金として取られることになる。
配当金の税金は源泉徴収
米国株の配当金は証券口座で受け取れるが、その時点で米国、そして国内の税金が源泉徴収された金額が入金される。
米国内の税金も、国内の税金も源泉徴収されるため、原則、確定申告は不要だ。
ただし、米国と国内での二重課税を解消するため、確定申告によって米国で課税された税金の一部、または全部を取り戻せる。これを外国税額控除という。詳しくは後述する。
NISA口座の配当金は国内の税金が非課税
米国株はNISA口座でも取引できる。
NISAとは、株式や債券等を年間120万円まで購入でき、最大5年間、譲渡益税や配当課税が非課税になる制度だ。
米国株の場合、譲渡益税と国内の配当課税20.315%が非課税となる。配当金にかかる米国内の税金10%は非課税にならないので注意しよう。
また、NISA口座で保有する米国株は二重課税されていないため、配当金の外国税額控除も受けられない。
外国税額控除で配当金の二重課税を取り戻せる
配当金に対して米国と日本国内で二重課税されている問題を解消するため、外国税額控除の制度がある。
外国税額控除では、確定申告することで、米国内で支払われた税金を所得税や住民税から控除できる。
外国税額控除には次のように、所得に占める国外所得の割合に基づく限度額があるため、全額が控除されるとは限らない点は注意が必要だ。
所得税の控除限度額=所得税額×(調整国外所得金額/所得総額)
所得税から控除しきれない場合は住民税から控除される。また、それでも控除しきれない場合や、限度額が余った場合には、3年間繰り越すことも可能だ。
外国税額控除を受けるには、確定申告で「総合課税」か「源泉分離課税」のどちらかを選ぶ必要がある。
どちらを選んでも外国税額控除を受けられるが、どちらで申告するのがお得かは個人の所得額や株式取引の状況によって異なる。
「総合課税」で確定申告する
総合課税で確定申告した場合、給与などほかの課税所得と合算して所得税の納税額を計算する。
総合課税は所得が多くなるほど税率が増える累進課税だ。課税所得ごとの税率は次のとおり。
課税所得 | 所得税率 | 住民税率 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 10% |
195万円超 330万円以下 | 10% | 10% |
330万円超 695万円以下 | 20% | 10% |
695万円超 900万円以下 | 23% | 10% |
900万円超 1,800万円以下 | 33% | 10% |
1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 10% |
4,000万円超 | 45% | 10% |
給与なども合わせた課税所得の税率が20.315%を下回れば、源泉徴収されるよりも、総合課税で確定申告した方が有利ということになる。
「源泉分離課税」で確定申告する
申告分離課税で確定申告した場合、米国株配当金を株式譲渡損益などと損益通算できる。
特定口座(源泉徴収あり)の口座で取引している場合、同一証券会社内であれば自動的に損益通算されるが、複数証券会社の損益通算は確定申告が必要だ。
もし、ほかの証券会社の株式売買で損失が出ていれば、米国株の配当金と損益通算することで、源泉徴収された配当課税を取り戻せる。
株式などで損失が出ている人は、「源泉分離課税」での確定申告を検討すると良いだろう。
確定申告の注意点
確定申告して外国税額控除を受けることで、二重課税された税金を取り戻せるが、注意点もある。
まず、米国株は国内株と違い「配当控除」は受けられない点だ。
総合課税で確定申告する場合、国内株では配当控除で税率が1.4%〜10%低くなるが、米国株では適用されない点に注意しよう。
また、総合課税で確定申告した場合、所得額が増えるため、所得控除や扶養控除、社会保険料の料率などに影響することがある。
外国税額控除は受けられたが、ほかの控除が減ってトータルの納税額が増えた、ということにならないよう申請する際は十分な検討が必要だ。
最後に、確定申告にはそれなりの時間と労力がかかる。
米国株配当金の金額が小さく、確定申告で取り戻せる額も少ない場合には、確定申告しないことも一つの手だ。
まとめ
本記事では、米国株にかかる税金について解説した。
米国株も国内株と同様に譲渡益税と配当課税がかかる。
配当課税は源泉徴収されるため原則、確定申告は不要だが、確定申告で外国税額控除を受けることで、一部または全部を取り戻すことが可能だ。
確定申告するかしないか、する場合はどの方法で申告するか、本記事を参考に、ご自身の状況に合わせて有利になる方法を選ぼう。
その他にも、不安や疑問がある方は、「資産運用ナビ」に相談をしてはいかがだろうか。
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