退職や転職時にはさまざまな手続きが必要になる。年金の切り替えもその一つだ。
手続きを忘れてしまうと、将来受け取れる年金額が減ってしまう可能性もある。
この記事では、厚生年金から国民年金への切り替えについて、知っておきたい以下のポイントをわかりやすく解説する。
- 年金の切り替えが必要な場合・不要な場合
- 切り替えの手続きと注意点
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年金の仕組み
まずは我が国の年金制度をおさらいしておこう。
会社員や公務員の方は、給与天引きで年金を納付しているため、あまり意識していない人も多いかもしれない。
そんな人のために、ここでは年金制度のエッセンスを解説する。
日本の年金制度
まずは制度全体を俯瞰して見てみよう。
我が国の年金制度は、以下の3階建て構造になっている。
- 1階:国民年金
- 2階:厚生年金
- 3階:企業年金
1階部分の「国民年金」と、2階部分の「厚生年金」は国が運営する「公的年金」である。国民年金は20歳以上60歳未満の全国民に加入義務がある。厚生年金は会社員や公務員が加入する年金だ。
一方、3階部分の「企業年金」は、企業や個人で拠出・運用するプラスαの年金である。老後の安定した生活を目的に、公的年金に上乗せするものだ。
国民年金と厚生年金
国民年金と厚生年金についてもう少し詳しく見てみよう。
1階部分の国民年金は全国民に加入義務があると説明した。しかし、会社員や公務員の方の中には、国民年金を払っている記憶がないという人も多いのではないだろうか。
公的年金の納付方法は働き方によって、以下のように異なっている。
職業 | 区分 | 加入する公的年金 | 納付方法 |
---|---|---|---|
・自営業者・フリーランス・学生など | 第1号被保険者 | 国民年金 | 自分で納付 ※納付書や口座振替など |
・会社員・公務員など | 第2号被保険者 | 国民年金厚生年金 | 給与天引き ※厚生年金保険料に国民年金分も含まれる |
・第2号被保険者に扶養されている配偶者 | 第3号被保険者 | 国民年金 | 納付不要 ※第2号被保険者全体で負担 |
表のとおり、会社員や公務員は給与天引きされる厚生年金保険料に国民年金分も含まれているのだ。
一方、自営業やフリーランスの人は、自分で国民年金を納める必要がある。
厚生年金から国民年金への切り替えが必要な場合・不要な場合
会社員や公務員が退職する場合、厚生年金から国民年金への切り替え要否は、退職後の働き方や転職タイミングによって異なる。
それぞれのケースを見ていこう。
切り替えが必要な場合
厚生年金から国民年金への切り替えが必要となるのは、主に以下の2つの場合だ。
- 退職して自営業やフリーランスになる
- 転職で退職日から次の勤務先の入社日まで1日でも間が空く
それぞれ詳しく解説する。
退職して自営業やフリーランスになる
もっとも代表的なのが、会社員や公務員を退職して自営業やフリーランスになる場合だ。
近年流行りのFIRE(経済的自立・早期退職)して悠々自適に暮らす場合も該当する。
この場合、被保険者の区分が「第2号被保険者」から「第1号被保険者」に変わるため、厚生年金から国民年金への切り替えが必要だ。
これまでは勤務先が給与天引きで年金を納めてくれたが、今後は自分で納める必要がある。
転職で退職日から次の勤務先の入社日まで1日でも間が空く
注意したいのが転職の場合だ。
退職日から次の勤務先の入社日までの間が1日でも空く場合には、国民年金への切り替えが必要になる。次の職場が決まっているか、決まっていないかは関係ない。
退職後に自分で国民年金への切り替え手続きを行い、次の勤務先に入社後に再度厚生年金に切り替えることになる。
なお、国民年金の保険料を納付する必要があるかは、月末に転職元・先いずれかの勤務先に所属しているか否かで決まる。
- 月末に勤務先に所属していない場合→納付が必要(例:9/15退職→10/1入社)
- 月末に勤務先に所属している場合→納付は不要(例:9/30退職→10/15入社)
切り替えが不要な場合
一方で、退職や転職でも、次のような場合は国民年金への切り替えは不要だ。
- 退職して厚生年金に加入している配偶者の扶養に入る
- 転職で退職日の翌日に次の勤務先に入社する
退職して厚生年金に加入している配偶者の扶養に入る
勤務先を退職して、会社員や公務員である配偶者の扶養に入る場合は切り替えが不要だ。専業主婦(夫)や年収130万円未満で働く場合が該当する。
厚生年金加入者の扶養に入ると、被保険者の区分が「第2号被保険者」から「第3号被保険者」に変わる。
第3号被保険者は国民年金の保険料納付が免除されるため、切り替えは不要ということだ。
ただし、退職から14日以内に、配偶者の勤務先で扶養に入る手続きが必要なため、忘れないようにしよう。
転職で退職日の翌日に次の勤務先に入社する
転職の場合でも、退職日の翌日に次の勤務先に入社する場合には、国民年金への切り替えは不要だ。
転職の際、次の勤務先が決まって
いる場合には、間が空かないよう調整すると、切り替えの手間がかからなくて良いだろう。資産運用アドバイザーナビ おすすめ!
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厚生年金から国民年金への切り替え手続きと注意点
最後に、厚生年金から国民年金への切り替え手続きと注意点を解説する。
厚生年金から国民年金への切り替え手続き
厚生年金から国民年金への切り替えの手続きは大きく以下の2ステップだ。
- ステップ1:厚生年金からの脱退手続き
- ステップ2:国民年金への加入手続き
ステップ1の厚生年金からの脱退手続きは、退職する勤務先で対応してくれる。
人事部門で手続きのうえ、退職日までに年金手帳が返却されるはずだ。
その際、必要に応じて、退職日を証明する退職証明書などの作成も依頼しておくと良いだろう。
ステップ2の国民年金への加入手続きは、自分で対応する必要がある。
居住する自治体の役所の年金担当窓口に必要書類を持参して手続きしよう。
必要書類
- 年金手帳
- 本人確認書類
- 退職日が確認できる書類など
自営業やフリーランスになる人は、国民健康保険への変更手続きもあわせて行うと一度で済ませられる。
注意点①:退職から14日以内に手続きが必要
国民年金への加入手続きは退職日の翌日から14日以内に行う必要がある。
次の仕事の準備などでバタバタしているとあっという間に過ぎてしまうため、できるだけ早く手続きを済ませてしまうのがおすすめだ。
注意点②:手続きをしなかった場合はどうなる?
14日以内に切り替えを行わなかった場合でも、手続きは可能だ。二度と国民年金に加入できないということはないので、気づいたときに役所へ手続きに行こう。
もし、手続きしなかった場合でも、厚生年金の脱退届けをもとに国民年金への加入手続きがとられ、案内が届く。その後、未納分の国民年金保険料の納付書が届くため、速やかに納付しよう。
未納のまま放置すると、将来の年金受給額が減ることになってしまうので注意が必要だ。
まとめ
勤務先の退職時に以下に該当する場合には、厚生年金から国民年金への切り替えが必要だ。
- 自営業やフリーランス、無職になる(会社員や公務員の扶養に入る場合は除く)
- 転職で次の勤務先の入社日までに間がある
厚生年金の脱退手続きは勤務先がやってくれるが、国民年金の加入手続きは退職から14日以内に自分で行わなくてはならない。忘れずに手続きしよう。
一方で、お金の悩みは多く、手続きも不安なケースは多いと思う。
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