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厚生年金に国民年金は含まれる?2階建て構造と受給額の違いを図解

日本には国民年金(基礎年金)と厚生年金保険という2種類の公的年金制度が存在している。この違いをしっかりと理解し、説明できる人は少ないのではないだろうか。

日本の制度では「2階建て構造」になっているため厚生年金に加入していれば、国民年金にも加入している扱いとなり、国民年金保険料を別に納める必要はない。そのため、厚生年金の対象者となる会社員や公務員などは、将来は受給要件を満たせば両方の年金を受け取ることが可能だ。

このように2種類あることで、制度の理解が混乱しやすく説明も複雑になりやすい。普段から知る機会も少ないので、とっつきにくい分野でもあるだろう。

ただ日本で老後を迎える全員に関わってくるくらい重要なものであるので、知っておくべき内容となっている。そこで本記事では、厚生年金について初心者向けにわかりやすく紹介していく。

「厚生年金は支払っているが、国民年金の支払い状況はどうなる?」

「そもそも2種類の制度の違いは何か?」

「厚生年金の加入条件や受け取る条件が知りたい」

上記のような疑問をお持ちの方はぜひ最後までご覧いただきたい。

  
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目次

会社員は国民年金を支払っていない?

会社員は国民年金保険料を自分で納付するわけではない。そのためよくある誤解として、以下のようなものがある。

  • 「厚生年金は給料から天引きされて支払っているが、国民年金は支払っていない」
    → このケースでは国民年金は受け取れない、と思いがち

実は、会社員や公務員など厚生年金に加入している人は国民年金の第2号被保険者でもあるため、国民年金保険料を別に納める必要はない。そのため前述したものは勘違いであり、会社員が厚生年金に加入していれば、受給要件を満たすことで将来「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の両方を受け取れるというわけだ。

以下はそれぞれが払っているものをまとめた表だ。

年金制度サラリーマンフリーランス
厚生
国民

〇が付いていれば、受給要件を満たした場合に将来受け取れることを意味する。給与明細を確認しても記載されておらず国民年金に言及されにくいので、会社員の場合は混乱してしまうかもしれないが、厚生年金に加入していれば、受給要件を満たすことで両方受け取れると考えていて問題ない。

受け取る際には以下のように名称が変わるので覚えておこう。

受け取る年金の名称

  • 国民年金は老齢基礎年金
  • 厚生年金は老齢厚生年金

名称が変わることも混乱を招く要因の1つであろう。つまり自営業者、フリーランスなど厚生年金に加入していない人は「老齢基礎年金」のみが対象となり、会社員や公務員などは「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の両方を受け取れるようになっている(いずれも受給要件を満たした場合)。

厚生年金についての基本知識

厚生年金はサラリーマンや公務員など企業や公的機関に勤めている人が加入する公的年金制度となっている。条件を満たせば加入することになっているため、会社員・公務員は原則として加入しているケースが多い年金制度だ。

ここでは厚生年金の加入条件や特徴、受け取り条件などを確認し、厚生年金についての理解を深めていこう。

特徴

厚生年金の特徴は大きく2つ挙げられ「保険料を事業主と被保険者が原則半分ずつ負担すること」と「一定の要件を満たす被扶養配偶者を国民年金の第3号被保険者にできる」というものがある。

国民年金(第1号被保険者や任意加入被保険者)が自分で納める保険料は毎年度定額で、令和7年度は月額1万7,510円となっている。一方、厚生年金の保険料は標準報酬月額・標準賞与額に保険料率(18.3%)をかけて計算するため個々人で変動する。そのため報酬(標準報酬月額等)が高くなればなるほど、厚生年金の保険料は上昇していくのだ。

たとえば、標準報酬月額が8万8,000円(1等級)の場合、厚生年金保険料(本人負担+事業主負担)は1万6,104円となる。標準報酬月額が65万円(32等級)の場合は11万8,950円となる。厚生年金保険料は事業主と被保険者が半分ずつ負担するため、本人負担はそれぞれ8,052円から5万9,475円になるのだ。

また厚生年金に加入した人で、一定の要件を満たす扶養配偶者がいれば、その配偶者は国民年金の第3号被保険者となる。この第3号被保険者になれば、配偶者は国民年金保険料を自分で納付する必要がない。

さらにこの国民年金保険料は扶養する者が支払う必要はなく、第2号被保険者の加入制度が負担する仕組みとなっているのだ。

加入条件

そんな厚生年金に加入する条件は、適用事業所に常用的に使用される70歳未満の人が該当する。正社員以外にもアルバイトやパートタイムで働く方も、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上であれば加入対象となる。また、4分の3未満であっても、特定適用事業所等(被保険者数が51人以上となることが見込まれる企業等)で週20時間以上勤務し、1ヵ月の所定内賃金が8万8,000円以上、学生でないこと等の要件を満たし、かつ「2カ月以内の期間を超えて使用される見込み」がある場合は加入対象となる。ただし日々雇い入れられる人や2カ月以内の期間を定めて使用される人は原則として被保険者とされないが、1カ月を超えて引き続き使用されるようになった場合や当初から2カ月を超えて雇用される見込みがある場合は被保険者となることがあるので注意しておこう。

加入手続きは雇用主側が行うので、自身で何か書類を提出しに行く必要はない。自分での手続きは不要なので、手間がかからないという特徴を持つ。

受取条件

厚生年金に加入して退職した後、老後に厚生年金を受け取るためには「受給資格期間が10年以上あること」という条件を満たす必要がある。これは厚生年金が丸々10年分でなくとも、国民年金へ5年、厚生年金へ5年加入しても問題ない。

  • OK:厚生10年
  • OK:国民5年、厚生5年
  • OK:国民10年、厚生1年
  • NG:国民1年、厚生5年

さらに保険料の免除期間なども受給資格期間に含まれる

もし60歳までの時点で受給資格期間が10年に満たない場合は、老齢年金を受け取れない。その場合、60歳以降も国民年金に任意加入して保険料を納め、受給資格期間を満たす方法もあるので視野に入れておこう。

何年納めているかは、毎年郵送されてくる「ねんきん定期便」でチェックできる。自分が受給条件を満たしているかどうか、一度確認してみてはいかがだろうか。

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同時に支払うと二重支払いは起こる?

厚生年金に加入していれば国民年金にも加入している扱いになると説明した。「これらを同時に支払うと、どうなるのか?」という疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれない。

もし国民年金保険料を納付した上で厚生年金に加入すると、国民年金保険料が重複して納付となることがある。具体的には国民年金を1年間前倒しで納付していて、年の途中で就職して厚生年金へ加入した場合などに発生するので、フリーランスなど自営業者は特に注意が必要だ。

その場合は日本年金機構から「国民年金保険料還付請求書」が送られてくるので、到着後に必要事項を記入し返送して還付手続きを済ませておこう。書類は自動的に日本年金機構から送られてくるので、二重納付が判明した方は到着を待っておこう。

還付金は、国民年金保険料還付請求書の受付から約1カ月で支払われる予定とされている。詳しく知りたい方はこちらの記事で手順を紹介している。早めに手続きを済ませるようにしていただきたい。

公的年金制度を理解して有効活用すべき

今回紹介してきたように厚生年金と国民年金はそれぞれ別の制度である。しかし2階建て構造となっているので、厚生年金に加入していれば自動的に国民年金と厚生年金保険の両方の制度に加入することができる。反対に厚生年金に加入していない場合は、老齢厚生年金は受け取れないので注意しておこう。

もしフリーランスから会社員、など年度途中の転職を行って年金の二重納付が起こってしまった場合でも、日本年金機構から所定の書類が送られてくる。還付手続きを行えば払い戻し対応もしてもらえるようになっているので、安心していただきたい。

厚生年金には保険料を雇用者に半分負担してもらえたり、一定の要件を満たす配偶者が第3号被保険者となって国民年金保険料を自分で納付する必要がなかったりするというメリットがある。制度を正しく理解して公的年金制度を、将来に向けてぜひ有効活用していただきたい。

具体的にいくら厚生年金がもらえるか、いくら国民年金制度の保険料を支払うか、などについてはこちらの記事で紹介している。保険料に関して知りたい方はご覧いただきたい。

一方で、お金の悩みは多く、手続きも不安なケースは多いと思う。

そんな時は、資産運用アドバイザーに相談をしてはいかがだろうか。プロの視点からお金の疑問を解決してくれる。

少しでも不安やお悩みがある方は、相談を申し込んでみよう。

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参考・出典

執筆者

資産運用ナビ編集部は、アドバイザーナビ株式会社が運営する金融専門ライターチーム。資産運用アドバイザーと投資家をマッチングするプラットフォーム「資産運用ナビ」を通じて、延べ10,000名を超える相談を支援。おすすめの資産運用おすすめのIFAなど、読者が自身に最適な資産運用の相談先を見つけることができるよう、適切な情報発信に努めている。