老後生活に備える手段として、年金は重要な役割を果たす。それぞれ国民年金保険料と社会保険料(健康保険・厚生年金)を支払っている人は多く、前者の支払い時には自動引き落としなどを選択している人も多いのではないだろうか。ただしその中には二重支払いが発生してしまい、年金を支払いすぎてしまったというケースも存在している。
そんなときには年金の還付金申請を行い、払いすぎた分を取り戻すようにしよう。本記事では、年金の還付金について申請方法や関連書類などを含めわかりやすく紹介していく。年金の二重支払いが発生する仕組みを知っておくことで、そもそも還付金を発生させないという工夫も可能になる。
現在国民年金保険料を納めている人などは状況によっては還付(払い戻し)の対象となることがある。そのため「自分が二重に支払っていないか」という確認も兼ねて、ぜひ最後までご覧いただきたい。

年金の還付金について

年金の還付金とは、国民年金保険料を納めすぎた(過誤納となった)場合に、未納分への充当や払い戻し(還付)として戻る金額のことを指す。通常、サラリーマンや公務員などは給与から厚生年金保険料が控除されるため、国民年金保険料を別途納付していない限り、納めすぎは発生しづらい。
ただフリーランスなどの自営業者はもちろん、後述するように国民年金保険料を前納していた後に就職した場合など、タイミングによっては納めすぎが生じることもあるので注意が必要だ。
もし還付金が発生してしまった場合でも、取り戻す仕組みは存在しているので安心していただきたい。後述する所定の手続きを行えば戻ってくるので、落ち着いて手続きを進めていこう。
年金の還付金が発生する仕組み
年金の還付金、つまり二重支払いが発生するケースは主に以下の3つが挙げられる。
二重支払いが発生するケース
- 自営業者が会社員になったケース
- 月の途中で退職したケース
- 海外に転出したケース
それぞれ紹介していく。
自営業者が会社員になったケース
特に発生しやすいのが自営業者が会社員などに就職したケースが挙げられる。この場合、例えば国民年金保険料を1年前納などでまとめて納付した後に年度途中で就職し厚生年金保険に加入すると、前納した国民年金保険料の一部が納めすぎとなることがある。
またこのケースで注意したいのが、就職後の加入区分(国民年金の種別)の切り替え手続きが遅れると、納付書が届いた月をそのまま納付してしまうことがある点だ。納付書が届いた場合も、納付対象月や加入区分を確認したうえで対応しよう。
さらに1年以内の転職を視野に入れている方は、一旦前払いせず1ヵ月分ずつ納付するよう工夫しておくことをおすすめする。二重支払いを防ぐ工夫をして、還付手続きなどの手間を増やさないよう心がけておこう。
月の途中で退職したケース
月の途中で退職した場合でも、退職日や次の就職のタイミングによって国民年金保険料の納付が必要になる月が変わるため、納付済みの月が納めすぎとなることがある。公的年金は国民年金と厚生年金保険に分かれている。
基本的に退職日や再就職のタイミングにより、その月分の国民年金保険料が必要かどうかが変わるので注意しておこう。会社を月末にやめて翌月1日から国民年金第1号被保険者となり、月末以降も第1号である場合は、その月分から国民年金保険料を納付する。一方、月の途中で退職した場合も退職日の翌日から第1号となり、月末以降も第1号であればその月分から納付する。月の途中で再就職して月末時点で第2号となる場合は、その月分の保険料を納付する必要はない。
もし月の途中で退社して月末までに就職しなかった場合は、退職日の翌日から国民年金第1号被保険者となり、その月分から国民年金保険料を納付する必要がある。
ちなみに退職後は健康保険の切り替え手続きも必要になることがある。国民健康保険の加入・脱退や保険料の取扱いは、お住まいの市区町村で確認しておこう。
海外に転出したケース
海外に転出したケースでも年金の納めすぎが生じることがある。海外に居住することになった方は国民年金の強制加入の対象ではなくなるが、日本国籍の方であれば国民年金に任意加入することができる。この場合、自分自身での手続きが別途必要となるので注意をしておこう。
ちなみに日本在住から海外在住になった旨を伝える「転出届」を市区町村へ提出すれば、国民年金への加入は義務ではなく任意となる。特に海外赴任のある企業で働いている方や海外移住を検討している方は覚えておこう。
還付には時効がある
年金の還付金には時効が存在するので注意が必要だ。時効は2年で、通知が手元に届いた日の翌日から起算して2年を経過しても還付請求書の提出がない場合は、払い戻しを受けられなくなる。前述した還付金が発生しているケースに該当していれば、すぐに後述する手続きを進めていただきたい。
還付(払い戻し)に関する書類は、郵送で送られてくる。届いたら内容(還付・充当の内訳や提出期限など)を確認し、必要事項を記入した還付請求書を提出しよう。
それぞれの時効に関しても、送られてきた書類に記載されているので合わせてチェックしておこう。もし書類が送られてきていない場合は、お近くの年金事務所へ問い合わせて確認していただきたい。
年金の還付申告方法

年金の還付金が発生していた場合の還付申告方法を紹介していく。ポイントは以下の通りだ。
- 郵送で送られてくる
- 必要事項を記入して提出
- 受付から約1カ月で振込
還付に関する書類は郵送で送られてくる。過誤納(納めすぎ)が判明した場合、日本年金機構から「国民年金保険料還付請求書」などが送付されるので、受け取ったら同封の「国民年金保険料還付請求書」へ必要事項を記入し、提出することで還付手続きとなる。
書類に関しては届くまで待っていれば良いが、不安であればお近くの年金事務所へ問い合わせてみるのも手だ。還付金は、国民年金保険料還付請求書の受付から約1カ月で支払われる予定とされている。すぐ振り込まれるわけではないので、手続きは早めに行っておくようにしよう。
年金の還付関連書類

還付申請方法は送られてくる通知書で還付金額を確認し、返信用封筒と一緒に必要事項を記入した所定の請求書を入れて提出すれば完了する。その際に送られてくる書類は主に以下の4つだ。
送付される書類
- 国民年金保険料の還付に関するお知らせ
- 国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書
- 国民年金保険料還付請求書
- 返信用封筒
それぞれ紹介していく。
国民年金保険料の還付に関するお知らせ
このお知らせや通知書の「理由」欄には、還付(払い戻し)や充当となった理由が記載されている。例えば、厚生年金保険への加入など、自分がどのような理由で納めすぎとなったのかが明記されている。お知らせ自体は提出不要だ。
国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書
この書類は必ず保管しておくようにしよう。内容は、過誤納額(納めすぎとなった金額)や、未納分への充当の有無、還付(払い戻し)となる金額などが詳細に記載されている。ここで実際の還付金をチェックしておこう。通知書は大切に保管しておくことをおすすめする。
国民年金保険料還付請求書
還付金を請求するには、この書類を返送することになる。内容に関しては以下のように個人情報と振込先を記載するようになっている。
記載事項
- 氏名
- 生年月日
- 住所
- 電話番号
- 届出年月日
- 振込先(ゆうちょかそれ以外の金融機関か)
特に複雑な内容ではないので、必要事項を記入するだけで簡単に作成完了する。
返信用封筒
返信用封筒が同封されているので、前述した国民年金保険料還付請求書を入れて提出しよう。宛先が記載されているので、書類を入れて返送すれば手続き完了だ。還付金は受付から約1カ月で支払われる予定とされているので、それまでは小まめに指定口座をチェックしておこう。
還付請求書が届いたらすぐに手続きを

国民年金保険料の還付(払い戻し)があることを通知する書類が届けばすぐに手続きを行うようにしよう。時効があるので、受け取れないとかなりもったいない。いくら受け取れるかは同封されている通知書を確認すれば詳細に一目で分かる。
もし納めすぎに心当たりがあるのに、書類が送られてこない場合は加入区分や納付状況について年金事務所へ確認しておくと安心だ。
一方で、お金の悩みは多く、手続きも不安なケースは多いと思う。
そんな時は資産運用アドバイザーに相談をしてはいかがだろうか。プロの視点からお金の疑問を解決してくれるだろう。
少しでも不安やお悩みがある方は、無料相談を申し込んでみよう。
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参考・出典
- 日本年金機構『重複して納めた国民年金保険料を返してもらうにはどうしたらいいですか。』(公表日/更新日:2020-09-02)
- 日本年金機構『国民年金保険料還付請求書を提出しましたが、いつごろ還付されるか教えてください。』(公表日/更新日:2020-09-02)
- 日本年金機構『会社を退職したときの国民年金の手続き』(公表日/更新日:2024-07-01)
- 日本年金機構『国民年金の任意加入の手続き(日本の年金制度への継続加入)』(公表日/更新日:2024-07-01)
- 日本年金機構『市区町村向け「かけはし」第60号(令和元年11月5日)』(公表日/更新日:2019-11-05)


