厚生年金は、主に事業所に勤める人が加入する国の公的年金制度の一つだ。毎月の給与や賞与から保険料が控除され、将来の年金給付の財源となる。もしもこの保険料を払い過ぎた場合は、会社を通じて精算(還付)の対象となることがある。
ただ厚生年金の還付手続きに関して、知らない方も多いのではないだろうか。そこで本記事では厚生年金を払いすぎた場合の還付方法についてわかりやすく紹介している。
「そもそも払いすぎが発生するのか」「年末調整などで還付されるのか」などについても解説しているので、厚生年金に加入している方はぜひ最後までご覧いただきたい。
厚生年金を払い過ぎているか?

厚生年金を払いすぎているのではないだろうかと疑問に思っている人は少なくない。そこでまずは、厚生年金の保険料の計算方法について紹介していく。厚生年金保険料率は、簡単に言えば18.3%(事業主と被保険者の合計)を標準報酬月額・標準賞与額にかけた金額となる。
実は保険料率は以前より徐々に上昇してきた。年金制度改正に基づき平成16年から段階的に引き上げられてきたが、平成29年9月を最後に引上げが終了し、現在は18.3%で固定されている。
ただ厚生年金保険料に関しては、事業主と被保険者で保険料を半分ずつ負担するようになっている。そのため被保険者が負担する保険料率は9.15%となり、標準報酬月額・標準賞与額に応じて給与や賞与から控除される。
国民年金との違いは以下の表にまとめた。
| 国民 | 厚生 | |
|---|---|---|
| 負担割合 | 原則:全額自己負担(第1号) | 事業主と折半 |
| 保険料 | 一律(令和7年度は月額17,510円) | 報酬(標準報酬月額・標準賞与額)に応じて変動 |
計算方法
計算時には、毎月の給与(賞与等を除く)から決まる「標準報酬月額」と、賞与の支給ごとに算出される「標準賞与額」が必要になる。つまり以下の計算式となる。
厚生年金の保険料額
- 標準報酬月額(基本給や通勤手当、住宅手当などを合計した報酬月額が該当する等級の金額) × 9.15%
- 標準賞与額(税引き前の賞与から1,000円未満を切り捨てた額。支給1回(同月合算)につき上限150万円)× 9.15%
給与分は毎月、賞与分は賞与支給時にそれぞれ算出し、給与や賞与から控除される。
この標準報酬月額というのは、日本年金機構が公表している「保険料額表」にある、報酬月額の等級区分ごとの標準金額のことを指す。等級1に属する報酬月額は9万3,000円未満、等級2は9万3,000円以上10万1,000円未満、等級3は10万1,000円以上10万7,000円未満など区分で分けられている。
そして等級1なら8万8,000円、等級2なら9万8,000円、等級3なら10万4,000円など共通の標準報酬月額が定められているので、これらを使うことになるのだ。例えば報酬月額36万円の方は、22等級の35万円以上37万円未満に分類され、標準報酬月額は36万円となる。これに9.15%をかければ3万2,940円となる。
具体例
例えば毎月の月収が21万円で賞与が80万円(40万円×2回)の場合は以下の手順で求めていく。
求め方
- 保険料額表から報酬月額21万円は等級15に該当し、標準報酬月額として22万円を使う
- 標準報酬月額22万円 × 9.15% = 2万130円が毎月の保険料(被保険者負担分)とわかる
- 賞与は40万円が年2回支給されるため、標準賞与額は各回40万円(1,000円未満切り捨て。上限あり)となる
- 標準賞与額40万円 × 9.15% = 3万6,600円が1回の賞与にかかる保険料(被保険者負担分)となる(年2回で合計7万3,200円)
- 毎月は2万130円が給与から控除され、賞与支給月はこれに加えて賞与分(1回あたり3万6,600円)が控除される
ちなみに給与から控除する場合は、端数が50銭以下のときは切り捨て、50銭を超えるときは切り上げとして1円として以下のように処理する。
端数の処理方法
- 2,100.57円 → 2,101円
- 2,100.39円 → 2,100円
ここまで計算してきたが、これらの処理はほとんど会社側が行うことになる。そのため支払いすぎは発生しにくくなっているものの、ゼロとは言い切れないので計算方法を知っておこう。
厚生年金は年末調整で還付されない

支払いすぎた保険料は年末調整の手続きで還付されないので注意が必要だ。そもそも年末調整というのは、給与等から源泉徴収された所得税などと、1年間に納めるべき所得税などの差額を精算する手続きのことを指す。そのため、厚生年金保険料の精算(還付)とは手続きが異なる。
年末調整・確定申告の仕組み
年末調整は会社が毎月の給与等から源泉徴収した所得税などと、1年間に納めるべき所得税などの差額を精算する作業のことを指す。この年末調整が行われることで、支払いすぎていた所得税が還付されるようになっている。
もし年末調整を受けずに退職したり別に副業して所得を得ていたりすると、税務署へ申告されていない、もしくは会社の申請金額と実際の所得金額が異なってしまう。
これらを解消するために、自分自身で所得税を確定する申告である「確定申告」を行わなければならない。具体的には確定申告は1月1日から12月31日までに得た所得を、原則として翌年の2月16日から3月15日までに所轄税務署へ申告する作業となる。
書類を直接持参や郵送したり、もしくはインターネット上で申請したりするなどの方法が用意されている。特に給与所得者で、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合などは確定申告が必要になるので覚えておくと良い。
厚生年金の還付を受けるには?

厚生年金保険料の精算(還付)は、確定申告や年末調整の手続きで行うものではない。そこで実際にもしも厚生年金を払いすぎていて、還付を受けたい場合は会社(事業主)を通じて精算される。精算の方法としては、例えば次のような形が挙げられる。
- 給与で精算(控除額の調整)
- 会社から返金(現金等)
還付(精算)は、保険料を納付した事業主に対して日本年金機構から通知が届き、事業主を通じて被保険者負担分が返金される流れとなる。払いすぎに気づいた時点で会社側へ伝え、手続きを進めてもらうようにしよう。
現在の厚生年金保険料を計算してみよう

今回は、厚生年金の払い過ぎた時の還付方法について紹介してきた。まずは還付されるかどうか、自身の保険料を計算してみるのが良い。
厚生年金は将来受け取る年金の財源となり老後の大切な収入源の1つとなるが、現在の生活環境を鑑みてもう少し保険料を抑えたいと考える人もいらっしゃるのではないだろうか。その場合は標準報酬月額(等級)の決まり方を理解しておくと良い。標準報酬月額は毎年、4月から6月に支給した報酬を基に決まり、9月から翌年8月までの保険料の基礎となる。この3ヶ月間の報酬などで分類される等級が変われば負担する保険料も変わる。
このように厚生年金保険料の仕組みを知っておくことで、適切に保険料を支払えているか、保険料額を抑える方法なども理解しやすくなるのだ。厚生年金保険料に使う保険料額表は公開されている。日本年金機構のホームページで確認できるので、参考にしつつ計算してみてはいかがだろうか。
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参考・出典
- 日本年金機構『保険料額表(令和2年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)』(更新日:2025-04-01)
- 日本年金機構『厚生年金保険の保険料』(更新日:2024-08-09)
- 日本年金機構『退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。』(更新日:2025-09-01)
- 日本年金機構『国民年金保険料』(更新日:2025-09-11)
- 日本年金機構『4-1:算定基礎届(定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行うとき)』(更新日:2025-12-25)
- 国税庁『No.2665 年末調整の対象となる人』(公表日/更新日:2025-04-01)
- 国税庁『No.2020 確定申告』(公表日/更新日:2025-04-01)
- 国税庁『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』(公表日/更新日:2025-04-01)


