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年金控除はいくらになる?上限額と申請方法について解説

老後になった後は、年金生活する方も多い。年々年金受給額が少なくなりつつあるうえで、年金にも税金が課せられるため注意が必要だ。しかし年金にも控除できる金額がある。

事前に理解していないと申告時に記入忘れしてしまい、多くの税金を支払うことにもつながりかねない。そのため、これから年金を受給する方は、控除額について理解しておく必要があるだろう。

そこで今回は、公的年金の控除金額と申請方法について解説する。老後が近い方はぜひ参考にしてほしい。

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目次

公的年金控除とは

そもそも公的年金の控除とはどのような内容なのだろうか。ここでは概要について解説する。

所得税・住民税の節税効果がある

公的年金の控除とは、課税対象額の所得を圧縮できるため、所得税・住民税の節税につなげることができる。

公的年金には国民年金と厚生年金が挙げられるが、受給する年金を受け取っている方は「公的年金等に係る雑所得」という扱いになり、税金が課せられる。

ではどのような計算方法で算出されるのだろうか。次の項で詳しく解説する。

公的年金の税金

公的年金にも税金が課せられる。給与所得を得ている方や自営業などの方は、年間の所得に対して経費や各種控除を差し引いた金額に対して所得税が課せられる。一方公的年金に関しては、年金額から公的年金控除額と各種控除額が差し引かれた金額に対して課せられる。そのため公的年金控除額は経費のようなものと捉えてよいだろう。

公的年金に対する税金課税所得=年金額- 公的年金等控除額 - 各種所得控除等
給与所得などに対する税金課税所得 = 収入金額 - 経費 - 各種所得控除等
出典:国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」(2023年2月参照)

課税所得の算出ができた後は、税率をかけ、控除額を差し引いた金額が税金となる。

控除額について

では実際どれくらいの控除額が適用されるのだろうか。ここでは控除額について詳しく解説する。

2020年度分より控除額が変更

令和2年度より控除額が10万円引き上げられた。また所得が高い層は税負担が軽くなっていた事実があるため、1,000万円超が新たに設けられた。では具体的にどれくらいの控除額となるのだろうか。次の項で解説する。

65歳を境に控除額が異なる

公的年金の控除額は、65歳と年金以外の所得によって以下の表の通り異なる。

  • 65歳未満の場合
公的年金等の収入金額の合計額割合控除額
600,001円から1,299,999円まで100%600,000円
1,300,000円から4,099,999円まで75%275,000円
4,100,000円から7,699,999円まで85%685,000円
7,700,000円から9,999,999円まで95%1,455,000円
10,000,000円以上100%1,955,000円
出典:国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」(2023年2月参照)
  • 65歳以上の場合
公的年金等の収入金額の合計額割合控除額
1,100,001円から3,299,999円まで100%1,100,000円
3,300,000円から4,099,999円まで75%275,000円
4,100,000円から7,699,999円まで85%685,000円
7,700,000円から9,999,999円まで95%1,455,000円
10,000,000円以上100%1,955,000円
出典:国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」(2023年2月参照)
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年金控除の申請方法について

では公的年金の控除を受けるためにはどのような申請をしなければいけないのだろうか。ここでは申請方法について紹介する。

申請が不要な方

公的年金の控除は確定申告を行わなければいけないが、「年金収入が400万円以下の方で他の所得が20万円以下」の方は申告は不要だ。「年金所得者に係る確定申告不要制度」が2014年に導入された。

つまり高齢者など、年金だけで生活している人は申告しなくてよい。とはいえ、確定申告した方がよい場合もある。具体的に次の項で紹介する。

高齢者でも確定申告を行った方がよい場合

高齢者であっても確定申告を行った方がよいケースがある。先ほどもお伝えした通り、公的年金には各種所得控除等も含まれる。そのため申告しないと多く税金を収めることにもつながりかねないため、以下に該当する場合は注意してほしい。

多額の医療費がかかった場合

医療費がかかった場合、確定申告で控除を受けることが可能となる。控除できる金額は以下のいずれかの大きい方である。

  1. 支払った医療費-10万円
  2. 支払った医療費-総所得金額等×5%

生命保険・地震保険を支払っている場合

生命保険と地震保険を支払っている方も対象となる。

  1. 生命保険料控除額 支払った金額によって異なるものの最高12万円
  2. 地震保険料控除額 支払った金額によって異なるものの最高5万円

ふるさと納税をしている場合

ふるさと納税をしている方は、寄付金控除として所得を圧縮することが可能となる。いずれかの大きい方だ。

  1. 特定寄附金の額-2,000円
  2. 総所得金額等×40%-2,000円

住宅ローンを借入して13年以内の場合。

住宅ローンを借入して13年以内であれば、借入残高の0.7%を直接差し引くことができる。公的年金の控除を含め、上記の3項目は課税される所得を圧縮する方法であるが、住宅ローン控除は所得税から差し引くことができるため、大きな節税方法になる。

確定申告に記入

公的年金の確定申告を記入する場合、以下の図の赤枠に年金所得を記入する。青枠には先ほどお伝えした計算方法で算出した控除額を記載する。

給与所得者は年末調整で申告

給与所得者は会社の年末調整で申告する形となる。一般的に年金を受け取る方は勤めていないケースが多いため、該当する方は少ないものの、年金と給与を受けている方は、勤務先で申告してほしい。

まとめ

今回は、公的年金の控除金額と申請方法について解説してきた。年金を受給している方であっても税金は課せられる。年々年金の受給額が減少しているため、少しでも納税額を安くするうえでも公的年金の控除を利用してほしい。

2014年より確定申告は不要となったものの、その他に控除できる項目がある場合は注意してほしい。

一方で、お金の悩みは多く、手続きも不安なケースは多いと思う。

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執筆者

2019年に野村證券出身のメンバーで創業。資産運用の相談サイト「資産運用マッチング」を運営。「投資家が主語となる金融の世界を作る」をビジョンに掲げている。

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