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【2022年改定】確定拠出年金で老後の準備!メリットや注意点も!

老後資金の準備はできているだろうか?

2021年に行われた金融広報中央委員会の調査によると、「世帯主が80歳未満の2人世帯」の77%が老後の生活に不安を抱えているそうだ。

少子高齢化や物価高の影響で、「厚生年金」や「国民年金」だけで老後資金をまかなうのは心もとないと感じている人が多い。

そこで今回は「もう1つの年金」と呼ばれる、確定拠出年金について詳しく解説するので、ぜひ参考にしてみてはいかがだろうか?

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目次

「確定拠出年金」とは?

「もう1つの年金」とされる確定拠出年金には「企業型」と「個人型」がある。

企業型確定拠出年金は「企業型DC」、個人型確定拠出年金は「個人型DC」もしくは「iDeCo」と呼ばれている。

次の項目では、確定拠出年金の特徴や、2022年の改定内容について詳しく解説していく。

確定拠出年金は「老後の生活資金」を準備する制度

確定拠出年金は「老後の生活資金の準備」を目的としたもので、2001年10月に誕生した制度だ。

以前は、将来受け取れる給付額があらかじめ決まっている「確定給付企業年金」という制度があった。

しかし、運用がうまくいかず、あらかじめ決められていた給付額に達しなかった場合、不足分を企業が負担しなければならない問題を抱えていた。

このような問題を解決するために、将来受け取れる給付額は掛金や運用次第となる「確定拠出年金」という制度ができたのだ。

日本銀行情報サービス局の金融広報中央委員会が、2021年に行った「家計の金融行動に関する世論調査」によると、「世帯主が80歳未満の2人世帯」の77%が老後の生活に不安を抱えているそうだ。

「厚生年金」「国民年金」だけでは、老後の生活資金をまかなうことが難しいとされるため、もう1つの年金として「確定拠出年金」を利用する人が増えている。

「退職後にかかる老後の生活資金」については、こちらで詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてはいかがだろうか?

2022年に確定拠出年金の制度が改定

次の項目では、確定拠出年金の2022年改定内容について詳しく解説していく。

2022年4月「受給開始年齢」の上限を引き上げ

企業型確定拠出年金と、個人型確定拠出年金(iDeCo)には、「死亡一時金」「老齢給付金」「障害給付金」という3種類の給付金がある。

今まで、確定拠出年金の「老齢給付金」受給開始年齢は60歳〜70歳となっていた。

しかし、2022年4月1日からの改定により、確定拠出年金「受給開始年齢」の上限が75歳に引き上げられた。

2022年5月「加入年齢」の上限を引き上げ

2022年4月30日までは、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できるのは60歳未満とされていた。

改定により、2022年5月1日から加入年齢の上限が引き上げられ「60歳以上65歳未満」、つまり64歳まで一定の要件を満たせば個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できる。

2022年5月「加入年齢」引き上げ要件

「会社員や公務員」は、国民年金だけでなく、厚生年金や共済組合にも加入している「国民年金第2号被保険者」だ。

2022年5月1日からの改定により「国民年金第2号被保険者」で60歳以上65歳未満であれば、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できる。

ちなみに、国民年金第2号被保険者は、加入している制度から国民年金への拠出金が支払われている。

また、厚生年金や共済組合に加入していない「自営業者」「個人事業主」「無職の方」「学生」などは、「国民年金第1号被保険者」である。

「国民年金第3号被保険者」は、国民年金第2号被保険者に扶養されている配偶者だ。

「国民年金第1号被保険者」「国民年金第3号被保険者」は、60歳を過ぎても国民年金に任意加入していれば、65歳未満まで個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できるようになった。

2022年5月「海外居住」iDeCo加入緩和

2022年4月30日まで、海外居住者は個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できなかった。

しかし、2022年5月1日からの改定により、国民年金に任意加入している65歳未満の方であれば、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できる。

2022年10月「企業型」iDeCo加入緩和

2022年9月30日までは、企業型確定拠出年金の規約に「個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入を認める定め」がなければ加入できなかった。

けれども、2022年10月1日からの改定により、これまで企業型確定拠出年金を利用している人を対象に、個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入要件が緩和された。

加入要件は、企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金が各月拠出であることだ。

なお、通常であれば個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金は各月拠出だけでなく、2018年1月の改定より年単位でも掛金拠出ができるようになっている。

また、企業型確定拠出年金の加入者が、掛金を上乗せする「マッチング拠出」をしていないことも、個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入要件となる。

個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金の上限は、企業型確定拠出年金のみに加入する場合は2万円、確定給付型の他の制度にも加入するのであれば1万2,000円だ。

確定拠出年金で老後資金を準備するメリット4つ

老後資金の準備として期待されている確定拠出年金には「運用益が非課税」や、「所得控除」などのメリットがある。

次の項目では、確定拠出年金のメリットについて詳しく解説する。

運用益にかかる20.315%が非課税になる

確定拠出年金のメリットは、運用益が非課税になることだ。

通常であれば、株式、債券、投資信託などの資産運用で得た利益には「20.315%の税金」がかかる。

もちろん預貯金も例外ではなく、普段受け取っている運用益は税引き後の金額となっている。

たとえば確定拠出年金を利用せず、定期預金や投資信託で資産運用をした場合、100万円の利益が出たとしても、そこから20万3,150円の税金を支払わないといけないのだ。

確定拠出年金を利用すると、運用益にかかる予定だった20.315%の税金分を自分の資産にできる

「企業型確定拠出年金」は掛金が非課税

給与は、給与所得の対象になり税金や社会保険料が引かれる。

企業型確定拠出年金の掛金は非課税なので、給与として受け取るより受取額が多くなる。

「iDeCo」の掛金は全額所得控除される

個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金は、全額所得控除できる。

今年の所得税と、翌年の住民税を減税するには、確定申告や年末調整が必要だ。

「給付金」を受け取るときに所得控除が適用される

確定拠出年金の給付金を「一時金」で受け取ると退職所得控除が適用となるため、勤続年数によっては一時金全てが退職所得控除の対象になる人もいる。

給付金を「年金」で受け取ると公的年金控除の対象となるが、その他の年金と合算されるため「一時金」よりも課税が多くなる傾向にある。

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確定拠出年金で老後資金を準備するときの注意点3つ

確定拠出年金は税制優遇が受けられるメリットだけでなく、注意点もある。

次の項目では、確定拠出年金の注意点について解説していく。

60歳まで引き出せない

確定拠出年金は、老後の資金を準備するための制度なので、原則60歳まで引き出せない。

ただし、加入者に万が一のことがあった場合は「障害給付金」や「死亡一時金」が支給される。

元本確保型は税制優遇を活かしにくい

確定拠出年金の運用対象は「投資信託」「保険」「定期預金」だ。

元本確保型である「保険」「定期預金」で運用すると、得られる利益が少ないため利益に対する税制優遇を活かしにくい。

個人型確定拠出年金の手数料は自己負担

個人型確定拠出年金(iDeCo)の手数料は、自己負担だ。

手数料は、加入時の初回のみ2,829円、掛金を毎月払うたびに105円かかる。

また、口座管理手数料も必要で、会社ごとに負担額が異なる。

企業型確定拠出年金であれば、会社が福利厚生として掛金や手数料を負担してくれるケースが多い。

まとめ

確定拠出年金は、老後資金を「自らの運用選択」によって準備する制度だ。

国民年金、厚生年金とは別に確定拠出年金を運用することで、将来受け取れる老後資金を増加させる効果が期待されている。

運用益が非課税で、掛金は企業型確定拠出年金なら非課税、個人型確定拠出年金であれば全額所得控除されるので、投資をしながら税制優遇を受けたい方はぜひ検討してみてはいかがだろうか。

また、もし資産運用を始める際に投資先に迷ったり、資産運用に関して相談したいことがあれば、資産運用アドバイザーに相談をしてはいかがだろうか。プロの視点から資産運用の疑問を解決し、納得した上で資産運用を行おう。

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執筆者

2019年に野村證券出身のメンバーで創業。資産運用の相談サイト「資産運用マッチング」を運営。「投資家が主語となる金融の世界を作る」をビジョンに掲げている。

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