- 株式投資において、確定申告の必要性について
- 特定口座やNISA口座を利用している場合の、確定申告に必要な書類や手続きについて
- 確定申告の際に留意すべき点
資産運用の手段として株式を選択する方が最近増えてきているが、株式投資を始めたばかりの人は確定申告に関する疑問を持っているのではないだろうか。
この記事では、そのような人のために株式の確定申告について4つの項目で詳しく解説していく。
株式投資には確定申告が必要?またどのような場合は不要?
確定申告とは1月1日から12月31日までの間で得た所得に対する税金を申告し、納税する手続きのことを指す。
株式投資も確定申告が不要である条件を満たした場合以外は原則として申告の必要があり、課せられる税金には以下の2種類がある。
- 譲渡益課税:売買時の価格差によって得た利益(キャピタルゲイン)にかかる税金
- 配当課税:配当金にかかる税金
配当課税は配当金が支払われる前に源泉徴収という形で税金が差し引かれるため原則として確定申告をする必要がないが、譲渡益課税は原則として確定申告を行う必要がある。
税率に関しては譲渡益課税、配当課税ともに利益に対して20.315%の税率が課せられ、その内訳は所得税が15.315%、住民税が5%となっている。
また所得税は東日本大震災発生以前までは15%であったが、復興支援を目的として2037年まで2.1%の税金(復興支援特別所得税)が追加で課せられている。
株式投資の税金を計算する際は、株式投資で得た利益と他で得た利益とを分けて考える「分離課税」が適用されることも覚えておくとよい。
譲渡益課税は原則として確定申告の必要があると解説したが、申告をしなくてもよいケースが以下の3つある。
- 源泉徴収ありの特定口座を使っている場合
- NISA口座を使っている場合
- 投資利益が20万円未満の場合
それぞれのケースについて詳しく解説していく。
源泉徴収ありの特定口座を使っている場合
源泉徴収ありの特定口座を用いて株式を取引している場合、利益に対して課せられる税金の計算と納税を、証券会社が代わりに行ってくれるため確定申告の必要がないのである。
NISA口座を使っている場合
NISAでは投資可能枠が設定されており、その枠の範囲内で購入した金融商品の売買によって得た利益は非課税として扱われるため、確定申告の必要がないのである。
投資利益が20万円未満の場合
株式投資で得た利益が20万円未満の場合は原則確定申告の必要がないのである。
しかし、株式投資以外の給与所得が2000万円を超える場合や、給与所得以外の所得の合計が20万円を超える場合は確定申告が必要となるため注意する必要がある。
株式投資の確定申告のやり方とは
確定申告の期間は毎年2月16日〜3月15日と定められており、その間に書類の準備から納税までの手続きを行う必要がある。
ここでは株式投資の確定申告をどのように行えばよいか、順を追って説明していく。
確定申告の必要があるか確認する
一般口座や源泉徴収なしの特定口座を使っている場合は、原則として確定申告を行う必要がある。
確定申告の必要がない場合に関しては先程解説をしたため、念のために参考することをオススメする。
確定申告に必要な書類を準備する
申告書の記入や、提出の際には以下の4つの書類が必要である。
- 印鑑
- マイナンバーが分かる書類
- 給与所得の源泉徴収票
- 株式取引の詳細が分かる書類
株式取引の詳細が分かる書類に関しては、使用している証券口座の種類によって準備の方法が異なる。
特定口座の場合
株式投資の年間損益が記録されている「特定口座年間取引年間取引報告書」を証券会社が作成し、1月頃に郵送される。
電子のみで確認できる場合もあるため、1月頃に郵送されてこない場合は証券口座のマイページを確認する必要がある。
一般口座の場合
特定口座とは異なり、自身で取引の売買損益を計算する必要がある。
証券会社から送られてくる取引報告を確認し、1銘柄ごとに計算することで取引損益を算出することができる。
計算する際には以下の公式を使う。
譲渡利益金額ー(株式の購入費用+購入にかかる手数料)
確定申告書類に必要事項を記入する
申告書類への記入方法には手書き、Webサイト上での入力、e-Taxの3つがある。
e-Taxはネット上で手続きを完結することができるため便利ではあるが、事前手続きやカードリーダーが必要となるのがデメリットである。
したがって国税庁のWebページにある「確定申告書等作成コーナー」に申告書類を作成することをオススメする。
Webページ上の手順に従って進み、準備をした書類を基にして株式所得や給与所得に関する情報を入力することで作成が完了する。
申告書類を提出する
作成した書類を印刷し、給与所得の源泉徴収票と株式取引の詳細が分かる書類を添付した上で、納税先に郵送することで手続きが完了する。
確定申告を行う際の4つの注意点
株式投資の確定申告について詳しく解説してきたが、実際に手続きを行う際には以下の4つのことに注意しておく必要がある。
- 投資収支が赤字の場合でも確定申告をした方が良い
- 確定申告をしないと罰則を受ける
- 住民税は所得税とルールが異なる
- 配当課税は総合課税でも納めることができる
それぞれの注意点について詳しく解説していく。
投資収支が赤字の場合でも確定申告をした方が良い
株式投資では収支が赤字であっても確定申告をすることで税制優遇措置を受けることができるのである。
税制優遇措置には損益通算と繰越控除の2つがある。
- 損益通算:利益が出ている口座と損失が出ている口座を相殺することができる
- 繰越控除:損失を3年間繰り越し、その3年の間で得た利益と損失を相殺することができる
確定申告をしないと罰則を受ける
確定申告をし忘れてしまった場合は、通常「無申告加算税」という罰則が課せられるため、申告が必要なのかを確かめ、必要である場合は手続きを行わなければならない。
納税の期日に遅れてしまった場合も延滞税が追加で課せられるため、確定申告は毎年2月16日〜3月15日に行うことを忘れないようにするべきである。
住民税は所得税とルールが異なる
株式投資の場合、副業などの合計所得が20万円以上の場合に所得税に関する申告が必要となると解説したが、住民税は基準が異なるため注意しなければならないのだ。
住民税は所得額に応じて課せられるものであるため、株式投資に関しては確定申告はしなくても良いが住民税を納めなければならない場合があるのである。
支払わなければならない住民税の支払いを忘れてしまわないようにする必要がある。
配当課税は総合課税でも納めることができる
原則、配当課税は源泉徴収により税金を納める必要がないが総合課税を選択することで、自身で申告することも可能であることは覚えておくべきである。
総合課税を選択することで、「配当控除」と呼ばれる税金の控除を受けることができることも覚えておくと役に立つだろう。
まとめ
株式投資の確定申告が必要な場合と不要な場合、申告方法、そして申告する際の注意点について詳しく解説した。
納税は国民の義務であるため、確定申告の手続きは忘れずにしっかりとしなければいけない。
確定申告の手順について少し難しく感じた方は、源泉徴収ありの特定口座を利用して取引をすることで比較的楽に手続きをすることができるので、使ってみることをオススメする。
このあたりを一人で管理するのが不安な方は、「資産運用アドバイザーナビ」に相談をしてはいかがだろうか。
プロの視点から資産運用の疑問を解決し、納得した上で資産運用を行おう。
現在、下記ボタンから申し込むと無料で資産運用の相談にのってくれる。