厚生年金は公的年金制度の1つで、条件を満たせば70歳未満の方全員が加入できる。主に会社員や公務員が加入するようになっており、給与明細の支払い項目で見かけるため、馴染み深い人も多いのではないだろうか。
自動的に会社へ属せば加入することになるので、しっかりと厚生年金の仕組みや加入するメリットとデメリットについて理解する機会は少ない。そこで本記事では、厚生年金に加入するメリットとデメリットをわかりやすく紹介していく。
既に厚生年金に加入している人は「どのようなメリットを享受できるのか」を確認し、将来の老後資金準備を見据えてそのメリットを活用していただきたい。もし厚生年金に加入するかどうか迷っている国民年金加入者は、加入するか否かの判断材料の1つにしていただければと思う。
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厚生年金とは
厚生年金とは、国が運用する公的年金制度の1つだ。公的年金制度には国民年金と厚生年金の2種類が存在し、国民年金は20歳から60歳未満の日本在住者が加入する。
それに対し、厚生年金は企業に雇用されるサラリーマンや国に雇用される公務員が加入する制度となる。よく入社した時に加入することになる「社会保険」と「厚生年金」は混同されやすく、何が違うのか疑問に思う方も多いのではないだろうか。
簡単にいえば、社会保険は健康保険や厚生年金、介護保険などを含めた保険制度の総称を指す。つまり社会保険料の中には、健康保険料と厚生年金保険料と介護保険料が含まれているということだ。
加入条件
厚生年金の加入条件に関しては主に以下の通りだ。
厚生年金の加入条件
- 常時雇用されている人(雇用主が厚生年金保険の適用を受けている)
- 70歳未満
つまり、日本に住む正社員や公務員で70歳未満の方は対象になるとわかる。
さらに厚生年金の加入対象となるのは正社員だけではない。非正規雇用でも以下のように、まとまった時間以上勤務しており、学生でなければ厚生年金へ強制的に加入対象となる。
厚生年金の加入対象
- 1週間、1ヵ月の労働時間が正社員の4分の3以上
(週20時間以上勤務している、月収8万8,000円以上、年収106万円以上) - 1年以上勤務する予定である
- 勤務先が従業員5名以上
- 学生ではない
これらの条件を満たすとアルバイトやパートタイム労働者でも厚生年金に加入することになる。反対にこれらを満たしていない方、70歳以上の方は加入できないので注意していただきたい。
なお70歳以上では厚生年金には加入することはできないが、健康保険のみ加入することが可能だ。
厚生年金以外の他の年金制度
厚生年金について紹介してきたが、日本には他にも様々な年金制度が存在している。対象者は全員加入の国が運営する公的年金の「国民年金」や加入は任意の「企業年金」「個人型確定拠出年金」などの私的年金など、以下のような様々な年金制度が挙げられる。
年金制度
- 国民年金
- 国民年金基金
- 企業年金
- iDeCo(個人型確定拠出年金)
国民年金はほとんどの人が加入し、それ以外は公的年金にプラスαで加入する私的年金制度となる。それぞれ確認していこう。
国民年金
厚生年金と同じように国が主体となって運用を進める公的年金制度の1つだ。日本にいる20歳以上から60歳未満の者は一律で加入対象者となり、それぞれの就労状態に応じて以下のように分類される。
国民年金加入者の分類
- 第1号被保険者
自営業者やその配偶者、無職、学生の人が分類される。 - 第2号被保険者
厚生年金に加入している正社員や公務員が該当する。 - 第3号被保険者
第2号被保険者の配偶者が分類される。扶養に入っていれば、パートタイムや専業主婦、専業主夫に関係なく該当する。
この中で第1号被保険者は自分で保険料を支払わなければならない。第2号被保険者は厚生年金の支払いに国民年金分が含まれているので、新たに国民年金保険料を支払う必要はない。さらに第3号被保険者の場合は国民年金の支払いが免除され、通常通りに受け取ることが可能だ。
日本の年金制度が2階建てと称されるように、基礎となる部分が国民年金となっている。
国民年金基金
国民年金にプラスαで受け取るための私的年金制度である。加入者は第1号被保険者のみに限定され、厚生年金よりも少なくなりやすい国民年金のデメリットをカバーすることができる。
老後資金を賄いきれない場合に、年金額を増やすために使われる。ちょうど「自営業者やフリーランスの厚生年金部分を補うようなもの」とイメージしておけば問題ない。
終身タイプなども用意され、受給前に亡くなった場合でも一時金が遺族に支払われる。
企業年金
該当企業に勤める人のみなど、加入条件が限定されている私的年金だ。企業側が負担し、国民年金と厚生年金にプラスαで受け取れる。企業年金の中には、主に以下の3種類が存在する。
企業年金の種類
- 確定給付企業年金
- 企業型確定拠出年金
- 厚生年金基金
確定給付企業年金は、勤務年数や給与・年収に従って受け取れる年金制度で、給付される金額があらかじめ設定されている。企業型確定拠出年金はかけた金額と運用益が給付される年金制度で、運用益によって受け取れる金額は増減する。
厚生年金基金は前述した国民年金基金の厚生年金バージョンだ。企業が設立している法人の厚生年金基金が運用し、その利益を上乗せして給付を行うような仕組みとなっている。
それぞれの企業によって年金制度は異なるので、もし雇用されている場合は一度会社の年金制度について確認しておくことをおすすめする。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
会社ではなく自らが運用する額を決め、60歳まで運用を続ける制度だ。自分の判断でいつでも始めることができる上に、運用商品を自分で選ぶことができるというメリットがある。運用益を非課税にしつつ、好きな運用商品を長期間運用することが可能だ。
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厚生年金のメリットとデメリット
メリットとデメリットをそれぞれ確認していこう。メリットは主に以下の通りだ。
メリット
- 2種類の年金が受け取れる
- 各種手当などがある
- 保険料が雇用主と折半
受給資格がある正社員や公務員は、国民年金と厚生年金の2つをまとめて受け取ることができる。そのため老後資金として、より多くの年金をもらうことができる。
厚生労働省が発表した「令和2年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、令和2年度で国民年金受給者の平均受取額は5万6,368円、厚生年金は14万6,145円だ。約3倍も違いが出るため、資金不足が懸念される老後生活にもかなり強力な味方となる。
- 出典:厚生労働省年金局「令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」(2023年2月参照)
さらに厚生年金を支払っている人には様々な手当や年金がついている。例えば失業した場合に手当が受け取れる「失業保険」や病気で休業している最中に毎月受け取ることができる「傷病手当」が用意されている。
他にも、病気や怪我を負った場合に受け取れる「障害厚生年金」、加入者が亡くなった際に遺族が受け取れる「遺族年金」なども用意されている。資金が必要になる”もしも”の時に役に立つ制度とお分りいただけるのではないだろうか。
また保険料はおおよそ月収に18.3%をかけた値となるが、雇用主と折半になるので、支払う金額は9.15%と保険料を抑えることも可能だ。
反対にデメリットとして挙げられるのは、手取り額が減ってしまうことである。通常保険料の支払いは、自ら行うのではなく給料から天引きされる。そのため手元に来る際には、毎月の手取り額が減少してしまう。
今の方が資金が必要という方にとっては、生活が苦しくなってしまうのだ。
総合的に厚生年金の加入判断を
厚生年金へ加入することで受け取れる額が増える一方で、手取り額が減るので将来よりも現在困ってしまう方もいるだろう。そのためメリット・デメリットを総合的に判断しながら、厚生年金と国民年金のどちらへ加入するかを検討してみてはいかがだろうか。
その際には他の年金制度である国民年金基金や企業年金、iDeCoの利用も視野に入れながら選んでいくのも手だ。年金制度について知り、老後の生活へ備えていただきたい。
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