日本の年金制度はほとんど多くの人が受け取ることになる国民年金と、対象者のみ受け取る厚生年金の2階建て構造となっている。以下のように被保険者ごとに分類され、第2号のみ国民年金と厚生年金を受け取る権利を保有している。
- 自営業者などの第1号被保険者
- 会社員などの第2号被保険者
- 会社員の配偶者などの第3号被保険者
これらの年金を「いくら支払うことになるのか」「いつ支給されるのか」という疑問をお持ちの方は多いのではないだろうか。そこで本記事では日本の年金制度の2種類の支払い開始時期と受給額についてそれぞれわかりやすく解説していく。
さらに年金に関するよくある質問などもまとめているので、自分に関わる年金の情報について知りたい方はぜひ最後までご覧いただきたい。
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国民年金の支払い開始時期
まず国民年金の支払い開始時期を紹介していく。
国民年金は20歳になった月から60歳になる前月までの40年間加入しなければならない。10年以上加入していれば、65歳以降に年金を国民年金を受け取る権利を有する。
保険料は一律の金額となっており、毎年変動するので都度確認しておこう。ちなみに令和4年度は1万6,590円だ。
この保険料を支払うことになる人は以下の通りである。
国民年金保険料を支払う人
- 自営業者や企業に属さないフリーランス
- 自営業者の配偶者
- 無職
- 学生(免除していない者)
支払いと免除期間を合算した年数が10年以上であれば受給条件を満たしている。
ちなみに厚生年金を支払っている会社員は、支払っている保険料の中に国民年金が含まれているので新たに支払う必要はない。厚生年金を受け取る権利を有していれば、会社員も自動的に国民年金を受け取ることになる。
さらに会社員の配偶者である第3号被保険者の保険料は支払わなくて良く、その期間が10年以上あれば受け取れる。
受取額と支給開始時期
国民年金は最大40年間、480ヶ月支払うと満額受け取れる。金額に関しては変動するので一律には言えないが、令和4年度の満額は77万7,800円となっている。
この金額から未払い分や支払い免除分が、以下の割合で差し引かれる。
- 全額免除:8分の4
- 4分の3免除:8分の5
- 半額免除:8分の6
- 4分の1免除:8分の7
つまり以下の計算式で算出される。
国民年金受給額の計算
- 77万7,800円 × (保険料納付月数 + 全額免除月数 × 4/8 + 4分の1納付月数 × 5/8 + 半額納付月数× 6/8 + 4分の3納付月数 × 7/8) ÷ 40年(加入可能月数) × 12月
例えば加入期間が40年間、全額免除が5ヶ月、4分の1免除(4分の3納付)が10ヶ月、それ以外全て納付したとすれば、77万7,800円 × (465ヶ月 + 5ヶ月× 4/8 +10ヶ月 × 7/8 ) ÷ 40年 × 12ヶ月で77万1,723円となる。
平均額は厚生労働省が発表した「平成30年度厚生年金保険・国民年金保険事業の概要」によると、国民年金で約5万6,000円、2種類受け取れる人は約14万6,000円程度となっている。
- 参考:厚生労働省年金局「令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
支給開始時期は、基本的に満65歳からだ。現在は支給開始時期の引き下げ(60歳から)と引き上げ(75歳まで)が行われている。60歳からになると年金額が一定の割合で差し引かれ、75歳からなら割増された年金を受け取れる。
どちらの方が有利になるかについては後述している。
未払いがある人は?
年金の未払いがあると、将来の年金額が減少してしまう。そんな時には以下の2通りの対応を行って金額を増やせる。
年金額を増やす方法
- 未払い分を10年以内に追納する(後払い)
- 満60歳から65歳未満の間で保険料を支払う(任意加入制度)
追納の場合は期限があるので注意をしておこう。追納期限を過ぎた場合は任意加入制度の活用も視野に入れておくことをおすすめする。
厚生年金の支払い開始時期
厚生年金の支払い開始時期は単純で、正社員として雇用されたらスタートと考えていれば良い。具体的には常時5人以上使用する事務所に勤務し、正社員と比べて所定の労働時間と日数の4分の3以上をクリアしている70歳未満の方が加入条件だ。
そのためパートタイムやアルバイトで働く方も対象である。学生でない限り、週20時間・月8万8,000円以上稼いでいれば加入対象なので注意しておこう。
加入上限は70歳未満で、20歳未満でも正社員として雇用されれば厚生年金を支払う仕組みだ。もし20歳未満で加入していれば、報酬比例部分という項目で将来受け取る金額にプラスされる。
厚生年金のメリットやデメリットについては、こちらの記事で紹介している。
しっかりと制度を理解し、加入するかどうか判断したい方はご覧いただきたい。
厚生年金の保険料は収入によって変動する。日本年金機構のサイト上の厚生年金保険料額表でそれぞれの支払い金額が分かるので、チェックをしておこう。ちなみに厚生年金は給与から天引きされるので、国民年金のように未納にはなりにくい。
受取額と支給開始時期
受取額は収入に応じて変わる「報酬比例分」と加入期間と生年月日で増える「経過的加算分」と条件を満たす人に加算される「加給年金額分」の3つで構成される。それぞれ以下のように計算することが可能だ。
報酬比例分(2つを足した金額)
- 平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの加入期間の月数
- 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の加入期間の月数
経過的加算分
- 1,621円(令和4年度) × 生年月日に応じた率 × 加入期間の月数 - 老齢基礎年金の額
加給年金額分
- 被保険者期間が20年以上で、配偶者や子がいる場合はプラス
自分の厚生年金は年齢や報酬によって細かく変動する。日本年金機構のねんきんネットや毎年送られてくるねんきん定期便などで正しい数値が分かるため、それらを確認しておこう。
支給開始時期は基本的に国民年金と同様65歳から開始となっている。
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年金に関するよくある質問
年金に関するよくある質問についてそれぞれ紹介していく。
年金の受け取り手続きはある?
年金受給開始3ヶ月前に年金の請求書が自宅へ郵送される。それまでに、自分自身で戸籍謄本や年金を受け取る銀行口座を準備しておこう。
受給開始年齢の誕生日月を迎えれば、用意した書類や請求書を以下へ持って行って手続きを済ませておこう。
手続き先
- 第1号被保険者ならお住まいの市区町村へ
- 第2号被保険者と第3号被保険者はお近くの年金事務所へ
年金額が変動するのはなぜ?
年金額は賃金と物価に応じて調整されている。これは働く世代が支払う保険料で年金がまかなわれているからだ。
賃金が下がり、物価が上がれば働く世代の支払い負担が大きくなってしまうので、年金額は減少する。年金を支払う世代の負担を軽減する仕組みが取られている。
お得な時期は?
寿命が伸びれば繰り上げ受給では損をし、繰り下げ受給では得をする。反対に寿命が短くなれば繰り上げ受給が得をし、繰り下げ受給では受け取れずに損をする。寿命を85歳と仮定すれば、繰り下げした方がお得になるが、現状選択している人は少ない。
厚生労働省の調査では2018年の繰り上げ支給率は国民年金で12.9%、繰り下げ受給率は1.3%、厚生年金で1.2%となっている。年金を前倒し(繰り上げ)受給をする場合、年金額の0.5%ずつ下げられ、5年で最大30%もの金額が減額されてしまう。反対に年金の受け取り時期を後倒し(繰り下げ)受給すれば、1ヵ月ごとに65歳を起点として年金額の0.7%ずつ、最大で42%まで増額できる。
自分自身の寿命に応じてお得かどうかは変わってくるので、状況に応じて選択するようにしよう
一度自分の年金額を計算しておこう
今回紹介してきたように、国民年金と厚生年金それぞれで支払い開始時期は異なることがわかった。一度ご自分の受け取る年金額と支払う保険料額を計算して、将来設計に役立ててみてはいかがだろうか。
ただ今は賃金低下と物価高の影響で年金額が減少しており、受給開始年齢も徐々に引き上げられている。そのため、シミュレーション時には年金額を20%~30%程度下げて計算しておくのが望ましい。年金額を算出し、マネープランを立てつつ資産運用なども視野に入れながら老後資金を準備してみてはいかがだろうか。
一方で、お金の悩みは多く、手続きも不安なケースは多いと思う。
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