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【新NISAの税金ガイド】 新NISAの非課税枠と税制を徹底解説

この記事で解決できるお悩み
  • 新NISAの非課税枠について理解したい
  • 配当金や売却益に関する税金の取り扱いを理解したい
  • 新NISA投資に確定申告が必要なのか知りたい

2024年から始まった新NISA制度は、非課税の恩恵を受けながら効率的に資産形成を行えることで大きな注目を集めている。

しかし「税金面でどの程度のメリットがあるのか分からない」「本当に課税されることはないのだろうか」という点で悩みを抱えている方も多いだろう。

制度を有効に活用するためにも、新NISAの税金の仕組みを正しく理解することが大切だ。

本記事では、新NISAの非課税枠の基本的な特徴や売却益・配当金の税金処理、確定申告が必要となるケースなどを解説していく。

目次

非課税枠とは?新NISAの税金に関する疑問を解説

新NISA制度では「つみたて投資枠」「成長投資枠」という2つの非課税投資枠が設けられている。

2つの枠は併用可能となっており、それぞれ異なる特徴を持っているため、仕組みを正しく理解して特徴を活かした運用戦略を立てることが重要だ。

ここでは、新NISA制度の税金の基本的なポイントとして非課税枠の特徴や対象となる商品の種類、非課税期間などを解説していく。

2つの新NISA非課税枠の概要

新NISAで設けられている「つみたて投資枠」と「成長投資枠」は、従来のNISA制度における「つみたてNISA」「一般NISA」を引き継ぐ形で運用されている非課税枠だ。

非課税枠の範囲内で行う投資については、利益が生じても税金がかからない仕組みとなっている。

それぞれの非課税枠の特徴を確認しておこう。

つみたて投資枠

つみたて投資枠は、その名の通り積立投資を行うために設けられた非課税枠である。

基本的に投資商品を一括で購入することはできず、毎月・毎日などの一定の頻度で定期買い付けを行う仕組みだ。

つみたて投資枠は年間120万円が投資限度額となっており、生涯で与えられる総枠が成長投資枠と合わせて1,800万円までとなっている。

この総枠1,800万円についてはつみたて投資枠だけで使い切ることも可能だ。

積立投資は、価格が高いときも安いときも定期的に買い続ける投資手法となるため、平均の取得単価を抑えやすいという特徴がある。

価格変動の影響を受けにくく、比較的安定したリターンを期待できる投資手法だ。

つみたて投資枠は、安定性が高い積立投資による資産形成を支援するために設けられた制度であると言える。

成長投資枠

成長投資枠は、つみたて投資枠に比べて自由な取引を行えることが特徴となっている。

対象となる商品がつみたて投資枠よりも多く、運用方法も積立投資・一括投資の両方を選択可能だ。

成長投資枠は年間240万円が投資限度額となっており、つみたて投資枠と合わせて年間360万円まで投資できる。

ただし、成長投資枠は最大で1,200万円までしか投資できず、1,800万円の総枠を埋めるためには最低でも600万円分のつみたて投資枠を利用しなければならない。

成長投資枠では、価格変動が大きな個別株を購入して高いリターンを狙う戦略が可能となっている。

安定したリターンをつみたて投資枠で確保しつつ、成長投資枠では積極的にリターンを狙うといった方法が実践できるだろう。

自由な投資スタイルで高いリターンを追求したい場合は成長投資枠の利用が向いている。

新NISAで対象となる投資商品

新NISAではすべての投資商品が非課税で運用できるわけではなく、対象となる投資商品が定められている。

それぞれの非課税枠で対象商品が決まっているため、事前に確認しておこう。

つみたて投資枠では、金融庁の基準を満たす一定の投資信託が対象となっている。

「長期・積立・分散」の投資に適した商品のみが厳選されているため、長期間の積立投資を行う場合には比較的リスクが小さい商品を運用できることが特徴だ。

一方、成長投資枠では投資信託や上場株式、ETF(上場投資信託)の取引が行える。

国内だけでなく海外の銘柄にも投資可能となっており、米国やアジア、ヨーロッパの株式なども成長投資枠内で購入可能だ。

ただし、成長投資枠では以下の銘柄が投資対象外となっている。

  • 整理・監理銘柄
  • 信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託及びデリバティブ取引を用いた一定の投資信託

整理銘柄は証券取引所の上場廃止基準を満たして上場廃止が決定した銘柄、監理銘柄は上場廃止基準を満たす恐れがある銘柄として証券取引所に指定される銘柄のことだ。

どちらも長期間にわたる資産形成には向いていないため、対象商品から除外されている。

また、信託期間20年未満や毎月分配型、デリバティブ取引を用いた投資信託についても、長期的な資産形成を促進するNISA制度の目的と合っていない。

従来の一般NISAでは取引できたものの、新NISAでは投資不可能となっているため注意が必要だ。

新NISAにおける非課税期間の無期限化と投資枠の再利用

新NISAの大きな特徴として「非課税期間が無期限化された」という点が挙げられる。

従来の制度ではつみたてNISAが最長20年、一般NISAが最長5年という形で非課税期間に期限が設けられていたため、大きく改善された点と言えるだろう。

例えば、配当利回りが高い個別株を成長投資枠で購入した場合、売却しない限りは非課税で配当金を受け取り続けることができる。

また、成長性が高い銘柄を長期的に保有し続けて株価が数十倍に跳ね上がっても、一切税金がかかることがない。

長期間にわたって非課税の恩恵を受けられる点が新NISAの大きな特徴だ。

さらに、新NISAでは一度使った非課税枠であっても、商品を売却すれば翌年に非課税枠が復活する仕組みとなっている。

状況に応じて商品を売却し、復活した非課税枠を再利用することも可能だ。

例えば、子どもの大学進学の時期にNISA口座で保有していた商品を売却して現金化し、進学費用に充てる。

その後、復活した非課税枠で今度は老後に向けた資金の準備を始めるといった運用プランが立てられる。

非課税期間の無期限化と投資枠の再利用により、ライフプランに合った柔軟な投資計画を立てられる点が大きなメリットだ。

特性を上手く利用し、計画的な新NISA運用を実践しよう。

新NISAにおける売却益と配当金の税金処理

新NISAの2つの非課税枠で運用を行えば利益に税金がかからないと解説したが、場合によっては課税されるケースも存在する。

売却益・配当金の税金処理についての理解を深めた上で、非課税のメリットを有効活用していくことが大切だ。

ここでは、売却益の税金の仕組みや配当金に対する税金の取り扱い、注意点などを解説する。

非課税枠を超過したケースについても紹介するので、ぜひ参考にしてほしい。

新NISAで売却益に適用される税制

通常、株式や投資信託の取引で売却益が生じた場合、20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかる。

仮に100万円で購入した株式が150万円まで値上がりしたタイミングで売却をすると、50万円の売却益に対して課税される仕組みだ。

「50万円×20.315%=101,575円」が税金として引かれてしまう。

しかし、NISA口座内で保有している株式や投資信託については売却益が非課税となるため、先ほどのケースでは50万円をそのまま受け取ることができる。

運用で得た利益を余すことなく受け取れる点がNISA制度における最大の特徴だ。

特に、新NISAでは総枠1,800万円の投資枠で非課税期間も無期限となっているため、長期運用によって大きなリターンを得られる可能性は十分にある。

そのリターンを非課税で受け取れる点は大きな魅力と言えるだろう。

例えば、1,800万円の投資枠をすべて埋めた上で年利5%の運用を20年間続けた場合、およそ3,000万円の利益が生じる。

本来であれば約20%の税金がかかるため、実際に受け取れる利益はおよそ2,400万円となってしまう。

しかし新NISAでは3,000万円をそのまま受け取ることができ、通常の取引に比べて600万円ほどの差が生じることとなるのだ。

売却益が非課税となる仕組みを上手く活用するためにも、長期的に大きなリターンを狙う戦略を立てていこう。

新NISAにおける配当金に対する税金の取り扱いと注意点

売却益のみならず、新NISA口座では配当金も原則として非課税となる

しかし以下のケースでは課税されるため注意が必要だ。

  • 「株式数比例配分方式」以外で配当金を受け取る
  • 外国株式の配当金を受け取る

それぞれのケースを確認しておこう。

「株式数比例配分方式」以外で配当金を受け取る

保有している株式の配当金を受け取る方法は大きく分けて以下の4つがある。

  1. 配当金領収書方式
    • 「配当金領収書」を銀行・郵便局に持参して配当金を受け取る方式
  2. 株式数比例配分方式
    • 各証券会社で保有する株数に応じて配当金が証券口座に入金される方式
  3. 登録配当金受領口座方式
    • 複数の証券口座に株式を持っていても指定した1つの金融機関口座にすべての配当金が振り込まれる方式
  4. 個別銘柄指定方式
    • 銘柄ごとに配当金を受け取る口座を指定して配当金が振り込まれる方式

新NISAで非課税で配当金を受け取るためには、4つの方式のうち「株式数比例配分方式」を選択する必要がある。

それ以外の方式を選択した場合、NISA口座で銘柄を保有していても課税されてしまうため注意が必要だ。

外国株式の配当金を受け取る

外国株式や外国ETFに投資を行う場合は「株式数比例配分方式」を選択していても課税されてしまう。

新NISAを使って海外の株式やETFなどの取引を行うことを検討している場合は注意が必要だ。

NISA制度による非課税はあくまで日本で設けられている制度であるため、外国の税制上かかる税金については非課税とはならない。

日本国内では税金がかからなくても、外国分の課税をされてしまう仕組みとなっているのだ。

例えば米国株式・ETFを取引している場合、配当金に米国で10%の税金がかかる。

仮に配当金が100ドルだった場合、10ドルの税金が米国で引かれて受け取る配当金は90ドルとなる。

通常の取引であれば、米国で10%引かれた後に日本でも20.315%の税金が発生するが、確定申告によって外国税額控除の適用が可能だ。

外国税額控除とは、日本と外国の二重課税を防ぐために外国で引かれた税額を日本の所得税・住民税から差し引く制度である。

しかしNISAの場合は二重課税とならないため、外国税額控除の適用は受けられない。

外国株式・ETFに投資して配当金を受け取る場合は注意が必要だ。

新NISAの非課税枠を超過した場合の税金の取り扱い

新NISAでは非課税枠が拡大されており、総枠で1,800万円まで投資可能となっている。

しかし非課税枠を超過した分は当然ながら非課税とならず、一般口座または特定口座という課税口座で運用されることとなる。

一般口座とは、売却益・配当金の計算や納税手続きをすべて自分で行う仕組みの口座だ。

1年間の利益を計算し、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をしなければならない。

特定口座とは、申告や納税手続きを簡素化するために設けられた証券口座だ。

「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」のいずれかを選択し、源泉徴収がある場合は確定申告が原則として不要となる。

源泉徴収なしであれば確定申告は必要だが、証券会社から「年間取引報告書」が発行されるため確定申告書類の作成が簡単になる。

非課税のNISA口座と課税される一般口座・特定口座の仕組みの違いを踏まえた上で、課税口座での運用を行っていこう。

確定申告は必要か?新NISAの税金を処理する際の疑問を解説

新NISAを始める際に「確定申告が必要になるのではないか」という点を不安に感じている方も多いだろう。

原則として新NISAの取引は非課税となるため確定申告は必要ないが、場合によっては申告手続きが必要となる場合がある。

ここでは、確定申告が必要となるケースや申告手続きの流れ、ポイントなどを解説していく。

新NISAの税務処理を正しく理解し、適切に申告手続きを行っていこう。

新NISAで確定申告が必要となるケース

新NISAで運用をしていて確定申告が必要になる可能性があるのは以下のいずれかのケースだ。

確定申告が必要となるケース
  • 配当金の受け取り方式が「株式比例配分方式」以外となっている
  • NISAの非課税枠を超えて投資をしている

前述した通り、NISA口座で運用していても「株式比例配分方式」以外の方法で配当金を受け取る場合、税金がかかってしまう。そのため確定申告が必要となる場合がある点に注意が必要だ。

「株式比例配分方式」以外の受け取り方法を選択した場合、受け取る配当金は源泉徴収されているため、基本的には確定申告を行う必要がない。

しかし損益通算や繰越控除を希望する場合、確定申告が必要となる。

また、先ほども解説した通り、新NISAの非課税枠を超えて投資を行う場合は課税口座で運用されることとなる。

一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で取引を行うのであれば、確定申告を行わなければならない。

なお、源泉徴収ありの特定口座であっても損益通算や繰越控除などを行う場合は確定申告が必要だ。

申告手続きの流れ

株式投資において確定申告をする場合、以下の流れで手続きを進めていくことになる。

  1. 年間の利益・損失を計算
  2. 申告に必要な書類を準備
  3. 確定申告書を作成
  4. 税務署に提出

それぞれの手続きについて確認しておこう。

年間の利益・損失を計算

まず、取引の履歴などを確認して年間の利益・損失の額を計算する。

一般口座の場合は自分ですべての銘柄について計算を行わなければならない。

特定口座を利用している場合、証券会社から発行される「特定口座年間取引報告書」を活用することで簡単に計算可能だ。

申告に必要な書類を準備

株式の売却で利益が生じた場合の確定申告では、以下の書類が必要となる。

必要な書類
  • 確定申告書第一表・第二表、第三表
  • 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
  • 特定口座年間取引報告書

損失が生じた場合は、上記の書類に加えて繰越控除用の申告用紙も必要だ。

書類を忘れずに準備して申告手続きを進めよう。

確定申告書を作成

確定申告書の作成は、インターネットまたは手書きのいずれかを選択することとなる。

インターネットの場合は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」にログインして書類を作成できる。

そしてe-Taxでデータを送信することで確定申告を行うことが可能だ。

一方、手書きで書類を作成する場合は以下の流れで手続きを進める。

  1. 「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成する
  2. 申告書第一表・第二表、第三表を作成する

まずは「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の作成から始める。

証券会社名や収入金額を「特定口座年間取引報告書」から転記し、「所得金額の計算」の項目を記入する。住所や氏名などを忘れずに記入しよう。

次に、申告書第一表・第二表を作成する。第一表では申告の種類の「分離」を丸で囲み、「収入金額等」「所得金額等」「所得から差し引かれる金額」を記入する。

職場から源泉徴収票を発行されている方の場合、源泉徴収票からの転記が可能だ。

そして「税金の計算」「その他・延納の届出」の項目にも記入すると第一表の作成は完了となる。

第二表では所得の内訳や適用される控除に関する項目を記入する。

配偶者がいたり、生命保険に加入していたりする場合は忘れずに控除を記入しておこう。

第三表については分離課税の対象となる所得がある場合に作成する。

「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」から「収入金額」「所得金額」を転記する。

そして第一表を参考に第三表の「税金の計算」の項目を記入し、算出された合計額を第一表に転記して納税額を算出すると確定申告書の作成が完了となる。

書類をすべてチェックし、記入項目の漏れがないか確かめておこう。

税務署に提出

先ほど解説した通り、インターネットで作成した場合はe-Taxでデータを送信することで確定申告が行える。

一方で手書きで書類を作成した場合は、以下のいずれかの方法で居住している地域の税務署に提出を行う必要がある。

  • 窓口に持参する
  • 時間外収受箱に投函する
  • 書類を郵送する

申告の期間は毎年2月16日から3月15日と定められている。

余裕を持って手続きを行うためにも、早めに書類の準備・作成を進めておくと良いだろう。

新NISAの税金に関する相談先はどこが良い?

税制上の優遇を受けられる新NISA制度は、メリットを最大限に活かすためにも専門家に相談することをおすすめする。

なかでもIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)は中立な立場から投資助言を提供してくれるためおすすめの相談先だ。

ここでは、新NISAの活用における専門家の重要性やIFAの役割、IFA検索サービス「資産運用ナビ」を利用した相談のメリットについて解説を行う。

信頼できる専門家の見極め方についても紹介するので、最適な相談先を見つけ出そう。

新NISAの活用における専門家の重要性

新NISAを活用する際に専門家に相談すべき理由として「無駄な時間・手間をかけずに最適な戦略を見つけられる」という点が挙げられる。

豊富な知識・経験を持つ専門家が自分にぴったりの戦略を提案してくれるため、時間や手間をかけることなく効率的な資産運用を行うことが可能だ。

資産運用を始める際、自分自身のライフプランに合わせた投資計画の策定や運用目的・リスク許容度に合った投資先の選定など、さまざまな要素を踏まえて投資戦略を立てる必要がある。

しかし投資初心者の方がそれらすべてを自力で考えることは容易ではなく、最適な戦略を見つけ出すまでに時間と手間がかかってしまう。

新NISAの非課税の恩恵を受けられないまま時間が経過してしまう恐れがあるのだ。

しかし、資産運用の専門家は豊富な知識・経験をもとに、あなたのライフプランや運用目的、リスク許容度に合った最適な投資戦略をすぐに導き出して提案してくれる。

最適化された戦略ですぐに運用をスタートできるため、非課税のメリットを最大限に活かすことができる。

こうした点から新NISAで運用を始める際には、専門家に相談を行うことを推奨する。

IFAの役割とメリット

先ほども少し触れたが、専門家に相談するのであればIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)に相談することをおすすめする。

IFAとは、銀行や証券会社などの金融機関からは独立した立場で顧客の資産運用のサポートを行う専門家のことを指す。

IFAに相談を行うメリットとして以下の3点が挙げられる。

IFAに相談を行うメリット
  • 資産運用を総合的に支援してくれる
  • 中立な立場から助言を提供してくれる
  • 長期的なサポートを受けられる

IFAは顧客の運用プランの策定から具体的な商品提案、運用開始後の見直しなどを総合的に支援してくれることが特徴だ。

場合によっては外部の税理士などと連携し、相続・贈与などの税金面も含めたサポートを提供してくれる。

お金について信頼して相談できるパートナーとなってくれる点が大きな魅力だ。

また、IFAは自社で商品を取り扱っていないことから、手数料が高い商品などの特定の商品を推奨されるリスクがない。

中立な目線から本当に必要な商品のみを提案してもらえるため、自分に合った商品で資産を運用することができる。

そして、IFAには転勤や異動なども原則としてないため、基本的には同じ担当者が継続的にサポートしてくれる。

一貫した運用方針で的確な助言を提供してもらえたり、ライフステージの変化に応じた相談を気軽に行えたりする点も大きなメリットだ。

資産運用や新NISAについての相談を検討中の方は、ぜひIFAに相談してみてはいかがだろうか。

信頼できる専門家の見極め方

IFAなどの専門家のなかで信頼できる相談先を見極めるポイントとして以下の2点を押さえておこう。

  • アドバイザーの経歴・実績
  • 担当している顧客の属性

まず、アドバイザーの経歴や実績をチェックしておこう。

自身の大切な資産運用を相談する相手である以上、信頼できる経歴や実績を有する相談先を見極めることが大切だ。

例えば、銀行や証券会社での勤務経験をチェックしたり、顧客からの相談実績・年数を比較したりすることで、相談先のスキルをある程度判断できる。

豊富な経験・実績を持つアドバイザーを探し出して資産運用の相談を行おう。

また、アドバイザーが担当している顧客の属性や資産状況などもチェックしておくと良い。

できるだけ自分と似たような状況の顧客を多く抱えるアドバイザーを探すことをおすすめする。

例えば、少額から資産形成を始めたいと考えている方が、資産数億円規模の富裕層向けに助言を行うアドバイザーに相談してもベストな提案は得られない可能性が高い。

同じような収入・資産の状況の顧客を抱えているアドバイザーの方が、自分の状況に合った提案を受けられるだろう。

経歴や実績、担当している顧客の属性などをチェックし、自分に合った専門家を探してみよう。

「資産運用ナビ」を通じた相談のメリット

自分に合う専門家に相談したいと考えている方は「資産運用ナビ」の利用をおすすめする。

「資産運用ナビ」とは投資家とIFAをマッチングさせるサービスのことだ。

先ほどIFAに相談するメリットを紹介したが、実際にはIFAの定着度はまだまだ高くない。

近くで相談できるIFAを探したり、自分に合うアドバイザーかどうかを見極めたりする際に必要な情報自体も少なく、相談に至るまでのハードルが高くなっているのだ。

しかし「資産運用ナビ」では、あなたの希望する条件を入力するだけで最適なIFAの紹介を行っている。

全国のデータベースからあなたの資産状況や運用目的、性格と相性が良いアドバイザーを抽出し、紹介する仕組みとなっている。

紹介されたアドバイザーの経歴や得意分野、メインの顧客層などもチェックできるため、信頼できるかどうかを相談前にチェックすることも可能だ。

担当者のプロフィールに納得ができれば、そのまま面談を申し込むことができる。

もちろん相談は全国47都道府県どこでも可能で、WEBや好きな場所を選んで自由に相談できる。

紹介料・相談料も無料となっているため、気軽に相談できることが特徴だ。

信頼できる相談先をお探しの方は、ぜひこの機会に「資産運用ナビ」を利用して自分に合うIFAを探してみてはいかがだろうか。

新NISAで発生した利益に税金はかからない

本記事では、新NISAの非課税枠の特徴や税金処理の仕組み、確定申告が必要となるケースなどを解説してきた。

配当金や売却益に関する税金の仕組みを正しく理解した上で、新NISAにおける非課税枠を最大限に活用することが重要だ。

そして新NISAを活用した資産運用に疑問や不安がある場合、専門家からアドバイスを受けることを推奨する。

特に、IFAは中立な立場からあなたの資産運用を総合的に支援し、的確な投資助言を提供してくれるため、おすすめの相談先だ。

IFA検索サービス「資産運用ナビ」では、あなたにぴったりの資産運用アドバイザーを無料で紹介している。

ぜひこの機会に「資産運用ナビ」を活用し、あなたに合ったIFAを見つけよう。

新NISAの税金に関するQ&A

新NISAで投資した場合、どのような税金がかかりますか?

新NISAは原則として利益に税金はかからない制度となっている。

本来、約20%の税金がかかる点を考慮すると、非課税で運用できる点は非常に魅力的と言えるだろう。

新NISAの非課税枠を超えた場合の税金はどうなりますか?

新NISAでは、つみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円という上限が設けられており、総枠で1,800万円までが非課税限度額となっている。

限度額を超えて投資を行う場合、一般口座または特定口座といった課税口座で商品が管理され、利益に対しての税金が課されることとなる。

なお、一度使った非課税枠も商品を売却することで翌年以降復活する仕組みとなっている。

ライフステージの変化に合わせて商品を売却し、再び非課税枠を使って投資を行うなどの戦略を立てられることが新NISAの特徴だ。

新NISAの配当金に税金はかかりますか?

新NISAでは原則として配当金にも税金がかからないものの、以下のいずれかに該当する場合は課税されるため注意が必要だ。

  • 「株式数比例配分方式」以外で配当金を受け取る
  • 外国株式の配当金を受け取る

新NISAで配当金が非課税となるのは「株式比例配分方式」という受け取り方法を選択した場合のみである。

それ以外の受け取り方法を選んだ場合は課税されるため注意が必要だ。

また、外国株式の配当金については外国で課税された後の金額を受け取ることとなる。

国内では課税されないものの、外国では課税対象となるため注意しておこう。

新NISAで売却益が出た場合、確定申告は必要ですか?

新NISAの口座内で売却益が発生した場合は確定申告の必要はない。

非課税枠を超えて投資を行い、一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で取引を行った場合、売却益についての確定申告が必要となる。

新NISAと旧NISAで税制上の違いはありますか?

売却益や配当金が非課税であるという点では新旧制度で違いはない。

新NISA・旧NISAにおける相違点は主に以下の3つである。

  • 非課税投資枠の拡大
  • 非課税期間の無期限化
  • 投資枠の再利用

新NISAではより大きな金額を非課税運用できるようになった上に、非課税期間の制限がなくなったことが大きな特徴となっている。

長期での資産形成において非課税の恩恵を受けやすい点が魅力の制度だ。

また、保有商品を売却することで非課税枠が復活し、翌年以降に再利用可能となる。

ライフプランに合わせて柔軟な資金計画を立てられる点も新NISAのメリットとなっている。

新NISAで売却や配当で得た利益を再投資する際の税金処理はどうなりますか?

新NISAの口座内で保有していた商品の売却益や配当金は課税されない。

同じく新NISA口座内で再投資を行うのであれば、税金について考慮する必要はない。

新NISAの非課税期間の無期限化のメリットを最大限に生かす方法はありますか?

非課税期間無期限化のメリットを活かすポイントは以下の2点だ。

  • 運用期間を長く設定して複利効果を活用する
  • ライフプランに合わせて柔軟な運用戦略を立てる

複利効果とは、投資で得た利益を元本に組み込んで再投資することで利益が新たな利益を生む仕組みのことだ。

運用期間が長くなるほど複利が効いて資産は雪だるま式に増えていく。

投資額が非課税投資枠内であれば、どれだけリターンが増えても非課税となるため、できるだけ運用期間を長く設定して資産を増やすことがポイントとなる。

また、新NISAでは一度使った非課税枠であっても、商品を売却することで枠が復活して再利用できる。

資金が必要となったタイミングで商品を売却して現金化し、再び新NISAを活用するといった戦略が可能だ。

例えば、子どもの教育資金準備にNISAを活用し、大学進学のタイミングで売却して次は老後資金の準備に活用するといった形で運用できる。

無期限の非課税期間を上手く活かし、柔軟に運用戦略を立てていこう。

新NISAで長期運用した際に得られる税務上のメリットについて具体的に教えてください。

仮に30年間にわたって毎月5万円ずつを積立投資をして1,800万円の非課税投資枠を埋め、リターンが年5%で利益を再投資し続けた場合、利益は約2,370万円となる。

本来であれば約20%の税金が発生するためおよそ470万円が税金として引かれるが、新NISAで運用した場合は一切課税されない。

執筆者

2019年に野村證券出身のメンバーで創業。資産運用の相談サイト「資産運用マッチング」を運営。「投資家が主語となる金融の世界を作る」をビジョンに掲げている。

・本サイト「資産運用ナビ」はアドバイザーナビ株式会社が運営しております。
・本サイトに掲載される情報に関しては、最大限の注意を払っておりますが、金利、手数料、その他商品情報の完全な正確性や信頼性を保証するものではありません。
・本コラムは情報提供を目的としたものであり、個別銘柄の推奨や、金融商品の紹介、周旋を行うものではございません。

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