- 高齢者の資産管理をするにはどうするべきか
- 高齢者の資産管理で気を付けるべきポイント
- 老後の資産管理で子どもに迷惑をかけないためには
今回はこのような悩みを解決していこう。
高齢者の資産管理を考えている人は、ぜひ参考にしてみて欲しい。
高齢者の資産管理とは
高齢者の平均寿命が伸びた結果、認知症などで判断能力が衰えてしまう高齢者が増えた。
認知症などで判断能力が衰えると、財産の管理も十分に行えなくなってしまい、不要な保険や商品を購入してしまう可能性がある。
実際、家に勧誘に来た業者によって不要なリフォームを契約させられたり、商品を購入させられたりする事例が発生している。
そこで、早い段階から資産管理を高齢者以外に託したり、判断能力が衰えたと認定されたら管理者を移せたりする準備が必要だ。
とはいえ、高齢者の資産管理の方法が分からない人も多いだろう。
以下の章では、高齢者の資産管理を行う方法や注意点について解説していく。
高齢者の資産管理について検討している人は、ぜひ最後まで読んでみて欲しい。
高齢者の資産管理を行うための方法
高齢者の資産管理を行う方法は大きく分けて4つある。
- 家族信託
- 成年後見
- 任意後見
- 財産管理委任契約
ここではそれぞれについて詳しく紹介していこう。
家族信託
一つ目の方法は、「家族信託」だ。家族信託は、高齢者が自らの資産を管理できなくなった場合に家族が財産を管理できる権限を与えておく制度だ。
財産を託す「委託者」、財産を管理する「受託者」、財産の利益を受け取る「受益者」の3者によって行われる。
実際には、受託者と受益者は同じ人であるケースが多く、また、受益者が複数人設定されていることもある。
父(委託者)の財産を長男(受託者)が管理し、長男を含めた兄弟3人(受益者)が利益を受け取るというケースなどが考えられるだろう。
家族信託のメリットは、「高齢者に判断能力があるうちでも受託者が財産の管理をできる」「二次相続が指定できる」などが挙げられる。
後で紹介する任意後見制度では、高齢者に判断能力があるうちは財産の管理を行えない。
しかし、家族信託であれば本人に判断能力があっても、受託者が財産管理を行える。
本人の判断能力が衰えたとしても、そのまま受託者が引き続き財産管理をすれば良い。
また、家族信託には遺言書のような役割もある。受託者と受益者を設定するので、財産を承継する人の指定が可能だ。
さらに、遺言書との違いは二次相続ができる点だ。
通常、遺言書は相続する者の指定はできるが、指定した相続人が先に亡くなってしまった場合の相続人は指定できず、亡くなった人の遺言書によって相続先が決定する。
しかし、家族信託では指定した相続人が亡くなった場合に備えて、次の受益者を設定できる。家族で管理する分、他の制度と比べて自由度が高いと言えるだろう。
一方、デメリットとしては「受託者をどうするかで揉める可能性がある」というのが挙げられる。
特に、受託者への信頼がない場合は起こりやすい。
財産管理をずさんに行う人が受託者になった場合、他の受益者から不満が出てトラブルに発展するだろう。
家族内で管理が難しい場合は、外部の者に管理を任せる成年後見制度を検討してみよう。
法定後見制度
二つ目の方法は、「法定後見制度」だ。次に紹介する任意後見制度と合わせて、「成年後見制度」と呼ばれている。
認知症などによって判断能力が衰えた場合に、家庭裁判所によって選任された成年後見人が財産管理を行う制度だ。
成年後見人は、決定権に応じて3種類に分かれている。全ての法律行為を代理できる「後見」、手続きや契約をサポートする「保佐」、判断に関して助言を行う「補助」の3種類だ。
高齢者が利用するのは、基本的に後見制度だろう。高齢者の判断能力が衰えた後に家族が家庭裁判所に申し立てを行って、成年後見人が決定する。
つまり、高齢者は誰に財産を管理してもらうか決定できない。
法定後見制度のメリットとして、「家庭裁判所に選任された信頼できる人に財産管理を頼める」「高齢者の判断能力が低下してからでも財産管理を行える」などが挙げられる。
成年後見人には、家庭裁判所から認められた人しかなれない。そのため、財産管理を丁寧に行ってくれる人が成年後見人になってくれる可能性が高いだろう。
また、判断能力が衰えてから手続きを行うので、判断能力が衰えてしまってからでも財産管理を行える。
デメリットとしては、「後見人に財産を横領される可能性がある」「高齢者の財産を自由に使えなくなる」などが挙げられる。
家庭裁判所から認められているとはいえ、全ての人が信頼できるとは限らない。
実際、成年後見人に財産を横領されたという被害が発生している。令和3年の後見人等による不正事例は、169件で約5億3,000万円の被害が出ていた。
また、成年後見人が設定されると財産の管理権が移ってしまうため、自由にお金を引き出せなくなる。
生活費を被後見人の財産から出している場合は、家族信託を利用するなどして困らないようにしておこう。
任意後見制度
三つ目の方法は、「任意後見制度」だ。法定後見制度との違いは、高齢者が自分で後見人を選べるという点だ。
任意後見制度では、高齢者の判断能力があるうちに後見人を選んでおく。
そして、判断能力が衰えたら選ばれた人が後見人になるという仕組みだ。
メリットやデメリットは、法定後見制度と変わらない。高齢者の状況に合わせて、適した制度を選んでいこう。
財産管理委任契約
四つ目の方法は、「財産管理委任契約」だ。財産管理委任契約は、高齢者の判断能力が衰えていなくても利用できる。
事故や病気などで心身の状態が悪くなった時に、家族や友人のような信頼できる人が財産の管理や病院の手続きなどを行えるようになる制度だ。
財産管理や病院手続きの代理の内容や期間については、委任者と受任者の間で自由に決められる。
成年後見制度のように面倒な手続きを踏まなくて良いのが利点だろう。
一方で、受任者の行動を監督する機関がないのがデメリットだ。受任者がどのような行動をしているのかチェックできない。
高齢者の資産管理を行う上での注意点
ここでは、高齢者の資産管理を行ううえでの注意点を紹介していこう。
急に大金が必要になる可能性がある
医療費や介護費など、急に大金が必要になる可能性がある。何かあってから資産管理を始めようとすると手遅れになるかもしれない。
急に大金が必要になったとしても口座からお金を引き出せるように、資産管理は早めから始めておこう。
財産管理委任契約での手続きを認めていない金融機関がある
成年後見制度のように面倒な手続きがかからない財産管理委任契約だが、金融機関によっては財産管理委任契約での手続きを認めていないところがある。
手続きに行った際に、手続きができないということがないよう、事前に利用している金融機関が財産管理委任契約に対応しているか確認しておこう。
通帳やキャッシュカードの取り扱いに気を付ける
通帳やキャッシュカードの取り扱いには十分気を付けよう。認知症になると、通帳やキャッシュカードを移動させてしまいどこにいったか分からなくなることがある。
通帳やキャッシュカードがないと銀行からお金を引き出せない。
すでに高齢者の判断能力が衰えてしまっているのであれば、できれば手の届かないところに置いておこう。
目の付くところに置いていると、変な場所に置いたり、他のものと一緒になって見つけられなくなったりする可能性がある。
困ったら専門家に相談
「高齢者の資産管理をどの方法で行うのが良いのか」「成年後見制度の手続き手順が分からない」という人もいるだろう。
高齢者の資産管理で困ったことがあれば、お金の専門家であるに相談してほしい。
そのうちの一つとして、「資産運用ナビ」はどうだろうか。
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