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資産課税と法人課税について【令和5年度税制改正大綱】

令和4年12月16日、与党より令和5年度税制改正大綱(以下、「大綱」といいます)が公表されました。

大綱では、「マーケット」、「産業」、「人材」への成長投資を一体的に強化するとともに、税制に限らない分配政策も適切に組み合わせることにより、一人でも多くの方が豊かさを享受できる「成長と分配の好循環」の連鎖を生み出していくこととされています。

そのために、オープンイノベーション促進税制は、M&Aに適用できるよう、ニューマネーを伴わない既存株式の取得も対象とされ、研究開発税制においては、投資を増加させるインセンティブが更に強化されるほか、高度な研究人材に対する人件費を対象とする特別試験研究費の新たな類型が設けられました。

 加えて、国際課税制度の見直しに係る国際合意に沿って、法人税の引下げ競争に歯止めをかけ、企業間の公平な競争環境の整備に資するグローバル・ミニマム課税が、令和6年4月1日以後に開始する対象会計年度から導入されます。

また、我が国の防衛力の抜本的な強化を行うにあたり、歳出・歳入両方から安定的な財源を確保するために、令和6年度以降複数年にわたり段階的に、法人税、所得税及びたばこ税について、税制措置が実施される予定となっております。

本内容は大綱に基づくものであり、実際の適用にあたっては、令和5年3月までに成立が見込まれる関係法令等を確認する必要がある点にご留意ください。

目次

相続時精算課税贈与の見直

相続時精算課税贈与についても、現行の基礎控除(2,500万円)とは別途110万円の基礎控除が加えられ、かつ、当該110万円の基礎控除金額は、相続時に財産の足し戻し計算の対象外とされました(令和6年1月1日以後の贈与について適用) 。

シーズ税理士法人にて作成

暦年課税における相続前贈与金額の加算

相続開始前の贈与の相続税における足し戻し計算が以下の通り改正されます(令和6年1月1日以後からの贈与に関する相続税申告について適用)。

シーズ税理士法人にて作成
【参考】改正前の相続時精算課税贈与と暦年贈与について
シーズ税理士法人にて作成

法人税額に対する付加税の創設

防衛力強化に係る財源確保のための税制措置として、所得税同様、法人税額に対して税率4~4.5%の新たな付加税が課されます(令和6年以降の適切な時期からの施行)。

シーズ税理士法人にて作成

中小法人に配慮する観点から、課税標準となる法人税額から500万円を控除することになります。

中小企業投資促進税制等に係る見直し

シーズ税理士法人にて作成
  • 本改正は、所得税についても同様となります。

株式交付制度の改正

対象から株式交付後に株式交付親会社が同族会社(非同族の同族会社を除く。)に該当する場合を除外します(所得税についても同様となります。)。

従って、株式交付後に株式交付親会社が同族会社となる場合は、株主課税の繰り延べはされないこととなり、資産管理会社への移管をする等のスキームが封じ込められることになると想定されます。

シーズ税理士法人にて作成
  • ※本改正は、令和5年10月1日以後に行われる株式交付について適用されます。

暗号資産の評価方法等に係る見直し

暗号資産の評価方法等について、取得・保有形態に応じて以下の見直しがされます。

シーズ税理士法人にて作成

本コラム資料については令和4年12月16日に与党が公表した「令和5年度税制改正大綱」に基づき、一般的な概要をまとめたものです。従って今後の法令等において、本資料とは異なる内容が制定される可能性もある点ご留意ください。

執筆者

シーズ税理士法人の代表税理士。法政大学経済学部卒業。デロイトトーマツ税理士法人、山田コンサルティンググループ株式会社で組織再編成、連結納税、国際税務、事業承継、相続対策、組織再編成コンサルティング業務等に従事。2021年10月にシーズ税理士法人を設立し代表就任。

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