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(2022年12月)令和5年度与党税制改正大綱のポイント(税理士寄稿)

令和4年12月16日、与党より令和5年度与党税制改正大綱(以下「大綱」)が公表されました。

目次

【改正重要論点】

NISA制度の拡充・恒久化(減税)

NISA制度が「資産所得倍増プラン」の実現に向けて改正されます。(令和6年分以降適用)

 現状改正後
非課税期間一般NISA5年 積立NISA20年無期限
年間投資枠一般NISA120万円 積立NISA40万円一般NISA240万円 積立NISA120万円
生涯投資枠一般NISA600万円 積立NISA800万円一般NISA1,200万円 積立NISA1,800万円
適用区分一般NISAか積立NISAのいずれか選択適用一般NISAと積立NISAどちらも利用可能

富裕層高所得課税(増税)

株式の譲渡所得・土地建物の譲渡所得・給与・事業所得・その他の各種所得を合算した金額から3.3億円を控除した金額に22.5%の税率を乗じた金額が、通常納める所得税の額を超過する場合にはその差額を追加納税義務が生じます。(令和7年分以後の所得税について適用)

相続時精算課税贈与の使い勝手向上(減税)

相続時精算課税贈与についても、現行の基礎控除(2,500万円)とは別途110万円の基礎控除が加えられ、かつ当該110万円の控除金額は相続時に財産の足し戻し計算の対象外とされました。(令和6年1月1日以後適用)

  • 贈与税額の計算

(贈与財産の価額-2,500万円-110万円)×20%

  • 相続税額の足し戻し額

贈与財産の価額-110万円

暦年課税における相続前贈与金額の加算(増税)

相続開始前の贈与の相続税における足し戻し計算が以下の通り改正されます(令和6年1月1日以後から適用)。

 現状改正後
足し戻し期間相続前3年相続前7年
足し戻し金額贈与財産の価額3年以内:贈与財産の価額 4年~7年:贈与財産の価額-100万円

法人税率の引き上げ(増税)

法人税額が追加で以下の税率分追加で課されることとされました。(令和6年以降の適切な時期から適用)。

  • 大法人

法人税額×4%~4.5%

  • 中小法人

(法人税額-500万円)×4%~4.5%(マイナスの場合0)

節税商品(増税)

コインランドリーやマイニングに投資して、特別償却等を利用して節税を狙うスキームが禁じられました。

これまでコインランドリー等に投資をして特別償却を利用して損金を取るスキームが可能でしたが当該取扱いができなくなりました。

以上速報記事の内容になります。

今後公表される内容等によっては上記取扱いに変更等が生じる可能性が御座いますのでご留意ください。

執筆者

シーズ税理士法人の代表税理士。法政大学経済学部卒業。デロイトトーマツ税理士法人、山田コンサルティンググループ株式会社で組織再編成、連結納税、国際税務、事業承継、相続対策、組織再編成コンサルティング業務等に従事。2021年10月にシーズ税理士法人を設立し代表就任。

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