- 厚生年金と国民年金は両方払う必要があるのか
- どのようなタイミングで公的年金を払えばよいのか
- 両方の年金を払ってしまった場合、どうすればよいか
公的年金制度は、保険料を支払うタイミングに違いがあるため、場合によっては両方とも支払わなければならないことがある。
この記事では、これらの年金を同時に支払う必要があるのかについて、わかりやすく解説する。また、すでに支払ってしまった場合について説明しているので、参考にしてみよう。
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両方払うことはない
2つの年金を同時に払うことは基本的に起こらない。なぜなら、厚生年金に加入しているのであれば、必然的に公的年金の一階部分が含まれているからだ。厚生年金は年金制度の二階部分に当たるといわれているように、保険料をはらうことが、一階部分の保険料を負担していることに繋がっている。したがって、現在、会社に勤めていて片方の保険料しか払っていないと考えている方は安心してほしい。
ご自身が会社と折半で支払っている保険の中に、保険料が含まれているからである。厚生年金にすでに加入している人は、自身で新たに何かを納める必要はないのである。
一方、学生または自営業の方で、すでに公的年金の掛金を拠出している場合はどうだろうか。この場合には、新たに保険料をはらうことは起こらない。
というのも、厚生年金は適用される事業所に勤めることで、はじめて加入していることになるからだ。学生や自営業の方は保険が適用される事業所に勤めることで、自動的に加入することになる。それぞれについて重複してはらうことは仕組み上、起らないのである。
公的年金の両方を払うタイミング
制度の仕組みからすると、2つのものを払うことは起きにくい。しかしながら、加入するタイミングによっては、はらわなければならないことがある。どのようなタイミングで2つとも払うことになるのか、さらに詳しく見ていこう。
対象となる人が就職する
対象となる人が就職するタイミングは、厚生年金を合わせて支払う可能性がある。というのも、国民年金は一年分の保険料を前納できるからだ。前納したあとに、会社の従業員に対して公的が適用される事業所に入社したのであれば、結果として両方を支払うことになる。
また、個人事業主の方であれば自身が法人化して、新たに加入した場合についても、一時的に2つの保険料を支払うことになるだろう。
対象となる人が退職する
対象となる人が会社を退職するタイミングによっては、まれに重複して支払う場合が存在する。例えば、退職日に該当する当月において、すでに保険料を徴収している場合である。どちらの対象になるのかは、保険に加入する人の月末時点における就業状況によって決定される。
そのため、当月の途中で退職したのであれば、その月の月末時点においては厚生年金が適用される事業所に勤めているとは認められない。つまり、サラリーマンや公務員とは認められないため、新たに国民年金の保険料を支払う義務が生じるのである。
もし厚生年金の対象となる人物であり、月の始めや中旬で退職したのであれば、当月においてもう片方の公的年金の支払い義務が生じるので、同時に双方の保険を払わなければならないことに注意しよう。
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両方の年金を払ってしまったら?
重複して保険を支払ってしまったときには、どうするべきなのか。具体的には、以下のような手続きを行うことで、すでに支払った保険料の還付を受けられる。
保険料の還付を請求する
国民年金の保険料を前納してから、厚生年金が適用される事業所に入社したのであれば、還付手続きを行うことで重複した分の保険料を取り戻せる。このような手続きは還付請求と呼ばれ、年金事務所より送られてきた還付充当通知書に自身の口座情報を記載した上で、郵便局または送り元である事務所に持参することで、納付した分の金額を受け取れる。
なお、この通知書は、重複があった場合に、送り元である事務所から基礎年金番号をもとに、1ヶ月から2ヶ月程度で自動的に送られてくる書類である。
還付請求によって戻ってくる金額は、どのタイミングで年金の種類が切り替わったかによって変わってくる。例えば、2021年4月から2022年3月までの1年間について、その保険料を前納して、2022年10月から種類が切り替わったとしよう。
この場合には、10月分から切り替わった方を支払うことになるため、すでに支払った2021年10月から2022年3月までの6ヶ月分の保険料が、還付の対象となるのである。
また、多く払った分の保険料については還付請求を行なってから約1ヶ月で支払われる予定である。ただし、保険料の還付には2年という期限が存在する。2年を過ぎると重複した分の保険料を受け取れなくなるため、忘れないうちに手続きするのがおすすめだ。
国民年金の加入手続きを行う
厚生年金に加入しているものが月末を待たずに退職した場合には、退職当月から自営業やフリーランスが加入する年金の保険料を支払う義務が発生する。
したがって、すでに源泉徴収されている保険料と重複することになる。このような場合には、退職した従業員が退職から14日以内に国民年金の加入手続きを行うことで、退職した事業所に通知が行く。そして、今月に源泉徴収されていた保険料が返ってくるのである。
保険料の還付を受けた事業所は、従業員に支払った保険料を返金しなければならない。そのため、次の年金に関する加入手続きが終わり次第、退職した勤務先に、保険料について相談すると良いだろう。
月の半ばに退職したことで国民年金の支払い義務が生じた方は、退職した勤務先からすでに支払った方の還付を受けられるのだ。
まとめ
制度の仕組み上、両方の年金を払うことは起こりにくい。
しかしながら、事業所への就職や退職のタイミングによっては一時的に重複して支払う場合がある。このような場合には、保険料の還付請求を行うことで、重複して支払った分の保険料を返してもらえるのである。
一方で、保険の悩みは多く、不安なケースは多いと思う。そんな時は、アドバイザーに相談をしてはいかがだろうか。プロの視点から保険に関する疑問を解決し、納得した上で行おう。
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